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死因贈与(しいんぞうよ)

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更新日:2018年12月25日
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死因贈与とは?贈与をする人(贈与者)と贈与を受けとる人(受贈者)との間で「贈与者が亡くなった時点で指定した財産を贈与する」という贈与の契約を結ぶことを死因贈与と指します。

贈与者の死によって効力を発揮するという意味で、死因という部分に関して故人が亡くなった原因の事を指しているわけではありません。

死因贈与は贈与税の相続時精算課税と似ていますが、生前ではなく贈与者が亡くなった日の贈与のタイミングになることが大きく違く、贈与税でなく相続税が課される事などから遺贈とよく似た贈与方法となっています。

贈与形態が故人(贈与者)の死亡よって生じ、受け取る側(受贈者)の承諾が必要となります。

例えば、贈与する側が死亡することを条件に、「自身が死んだ後、2,000万円を贈与する」というように、生前に贈与契約を結ぶ事を指します。

これは、贈与者が「渡す」という意思表示をし、受ける側が「貰う」と承諾することによって成立する契約になり、受ける側が何の財産が取得できるか、あらかじめ知ることができるという点があります。

また、死因贈与は相続による取得ではないので、不動産取得税が課税されますので、加味しておくことが必要です。

遺贈に関しては、遺言書によってその贈与がなされるものを指し、遺言書に「Aにこの財産を贈与する。」と内容が記載されていた場合該当します。

財産を渡す側が死亡したことによって、「Bにはお世話になった」のでとお金が贈与されることがありますが、法定相続人以外の人が、死亡した人の財産を譲り受けるのは、「相続」ではなく「贈与」となりますのでここも注意が必要です。

死因贈与と遺贈は、内容・成立の流れとしては違いがありますが、両方とも、贈与が発生する時期は、財産を渡す側が亡くなった場合になるため、非常に混同されやすいというわけです。

遺贈とは?⇒

贈与税とは?⇒

生前贈与とは?⇒

暦年課税制度とは?⇒

相続時加算課税とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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