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暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)

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更新日:2018年12月29日
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暦年課税とは、相続税・贈与税に関わる事で、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日~12月31日の中、1年間に贈与を受けた合計額の財産が基礎控除額(110万円)を超える場合に、贈与税がその超える部分に対してかかる事を指します。

もらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりませんし、税務署への申告も不要で、超えた方に関しては一定の税率を掛けて税額を計算し、翌年の3月15日までに申告・納付することになります。

贈与を受けた人(受贈者)が贈与を受けると贈与税のかかる対象になり、(暦年課税)と(相続時精算課税)どちらか課税制度を選択する事になります。

どちらもメリット・デメリットがあります、慎重にどちらの課税制度を選んだらよいかを判断しましょう。

基本的には(暦年課税)を選択する方が多いです、相続税がかかる・そうでない方も年間の贈与金額を110万円以下に抑えコツコツ行う場合には、暦年課税を選択します。

暦年課税は、相続税の支払いから逃げられないように贈与を抑制することで、相続税がかかってしまうのであれば、生前に贈与を行い財産を減らす考え、その際の相続税よりも贈与税の負担が多ければ、相続まで待とうと贈与を抑制でき、相続税から逃げられないようにする暦年課税は、相続税の補完税と言われております。

また、相続税がかからない人が贈与を高額な金額を受けるときは(相続時精算課税)を選択するといいでしょう。

■贈与税の税率速算表 ※基礎控除額110万円を控除後の価格

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

■例:500万円の贈与を受けた場合

(500万円-基礎控除額110万円)×税率20%-控除額25万円=53万円(贈与税)

■課税価格について

➀個人から受けた贈与について、1年間の合計額を課税価格とする

➁個々の財産の価額は、その財産の贈与があった時の時価による

➂実務上は、地上権など特定の財産以外は国税庁長官が定める財産評価基本通達によって評価した価額による

➃社団や財団又は公益法人が贈与を受けた時は、贈与者が2人以上であっても、贈与税の計算は贈与者の異なるごとに、各贈与者1人だけから贈与を受けたものとみなして、それぞれ別々に課税価格を計算する

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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