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相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

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更新日:2018年12月26日
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相続時精算課税は、一定の金額まで相続財産の前渡しで贈与金額の2,500万円までが非課税となる制度を指します。

相続の際に相続以外に財産を渡すことを考えると、暦年贈与を適応させ、基礎控除で110万円までは非課税になりますが、毎年110万円というと財産が多い方は少なく感じる可能性があります。

平成15年1月1日の相続時精算課税制度を適用されれば、2,500万円までは非課税となり、贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。

しかし、2,500万円を超える部分には、20%の贈与税が課されます。

仮に、相続が発生した場合は、相続時精算課税制度を適応した額も含めて、相続税を計算をすることになります。

すでに2,000万円の贈与を受けていた子供がその後、相続で8,000万円の遺産を相続した場合に、以前に相続時精算課税適用分の2,000万円含めた合計1億円に対しての相続税がかかるということになります。

将来にもらえる相続分と相続時精算課税適用分をあわせても、基礎控除の範囲内でおさまり、相続税が発生したとしてもごくわずかだろうという方にとっては、相続財産を先に取得できるメリットと考えられます。

いったん相続時精算課税を選択したら変更できないので、注意が必要です、相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません(暦年課税に戻せない)。

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