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贈与税(ぞうよぜい)

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更新日:2018年12月29日
贈与税(ぞうよぜい)のアイキャッチ

贈与税とは、相続の生前対策で1年間(1月1日~12月31日)にその人が贈与を受け取っとた合計財産に掛かる税金を指します。

贈与する人(贈与者)に税金が掛かるのではなく、贈与される側(受贈者)に税金が掛かる仕組みですが、生活費・結婚資金・教育費等の通常妥当と思われる金額の範囲内であれば、贈与税は親子・祖父母・孫・配偶者の間は贈与税は掛かりません。

贈与税の課税方法は、(相続時精算課税)と(暦年課税)の2つがあり、相続時精算課税は一定の条件に該当する場合に選択することが可能です。

別ページにて生前対策のコンテンツで詳しく記載をしております。

債務の免除などで利益を受けた場合、自身が保険料を支払っていない場合の保険金を受けた際などは、贈与とみなされ、贈与税がかかることになっています。

死亡した方が自身を被保険者とし、負担していた保険料で生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

また、法人等から財産を受けた場合、贈与税は掛かりませんが、所得税が掛かったりします。

 ■贈与税が掛からない場合

➀年間110万円以内の贈与

➁教育費・生活費のため被扶養者が扶養者から受ける贈与

➂冠婚葬祭やお見舞の為の金品

➃婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した2,000万円までの居住用不動産

➄離婚時の財産分与

 ■非課税枠措置がある (平成31年3月31日まで)

(1)教育資金の一括贈与

30歳未満の子や孫へ両親・祖父母が、学ぶための留学費・通学費や塾・習い事の学費などを贈与する際、1,500万円まで贈与非課税となります。

学費支払・贈与財産など使用の都度、領収書等を税務署への申告が必要です。

(2)住宅取得等資金の贈与

早めの贈与・住宅取得を促している措置になり、20歳以上の孫・子供に、両親・祖父母が住宅の購入の為・増改築資金等を贈与する際、住宅の省エネ能力・消費税率、取得時期に応じ、300~3,000万円までが非課税となり、贈与時期が早ければ非課税の額は大きくなります。

(3)結婚、子育て資金の一括贈与

20~49歳の孫・子供に両親・祖父母から一括贈与した場合非課税となるのが、1000万円まで子育て資金・300万円まで結婚資金が対象となります。

満50歳の時点で残額部分は課税対象ですが、子供の出産費用、結婚披露宴・引っ越し代金、保育園等の保育料などが対象となります。

 ■贈与税の計算方法

(特例贈与)と(一般贈与)の2つの贈与税の税率方法に分かれます。

■特例贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

1月1日時点で親や祖父母などから、20歳以上である子や孫などへの贈与が特別贈与となり税率が優遇されます。

贈与税は累進課税であり、額が増えるほど税率が高くなります。

仮に1,110万円の贈与を受けた場合の計算例

1,110万円ー110万円(基礎控除)=1,000万円(贈与税課税対象)

1,000万円×30%(1,000円以下の税率)=300万円

300万円ー90万円(控除額)=210万円

■一般贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与と同じく1,110万円の贈与を受けた際の計算例

1,110万円ー110万円=1,000万円(贈与税課税対象)

1,000万円×40%(1,000円以下の税率)=400万円

400万円ー125万円(控除額)=275万円

特例贈与の210万円と比べて65万円高くなりました。

相続時精算課税とは?⇒

暦年課税制度とは?⇒

贈与税をもっと詳しく(生前対策のページに飛びます。)⇒

相続税とは?⇒

贈与税とは?⇒

生前対策に強い弁護士を探す⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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