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実家の敷地にマイホームを建てると相続で揉める?対策はある?

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更新日:2024年01月29日
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親の所有する敷地に子どもがマイホームを建てるという話はよくあるもの。しかし、兄弟や姉妹がいる場合は、相続を考えるうえで注意が必要です。

基本的に、親の土地はいずれ相続の対象となります。兄弟誰かの家が建っていると、遺産分割の種類や方法が変化してくるでしょう。

もし、親の土地にマイホームを建てる場合は、遺産分割を視野に入れながら考える必要があります。

本記事では、親の土地にマイホームを建てるメリットや注意点を紹介し、相続で揉めない対策も解説します。

実家の敷地にマイホームを建てるメリット

まず、実家の敷地にマイホームを建てるメリットを紹介します。

土地勘のある場所で暮らし続けられる

一つ目に、土地勘のある場所で暮らし続けられる点です。

マイホームとなると、何らかの事情で引っ越さない限り、その土地でずっと暮らすことになるでしょう。そのため、暮らしやすさはとても重要です。

どんな人が地域に住んでいるのか、近くにスーパーや病院はあるか、抑えたいポイントは山ほど。実家の敷地にマイホームを建てられれば、地域の特性を知った状態で暮らせます。

土地を購入する費用や検討にかかる時間と労力を減らせる

土地の購入代や、検討にかかる時間や労力を減らせることもメリットです。

実家の敷地にマイホームを建てられれば、わざわざ土地を購入する必要がありません。土地選びは結構時間がかかり、条件が合わないと労力ばかりが削られます。

実家の敷地を選ぶことで、時間と労力、お金の節約につながるでしょう。

実家の敷地にマイホーム建てる注意点

実家の敷地にマイホームを建てると、後に相続トラブルが発生しやすくなるという注意点もあります。

親が生きている間は、基本的に実家の敷地の名義人は親が多いものです。ただ、兄弟や姉妹がいる場合は、相続が必要になった際に相続トラブルが発生する可能性があります。

たとえば、あなたの姉が実家の敷地に家を建てたとしましょう。
土地の名義は親、家の名義は姉となるのが一般的ですが、親が亡くなったときに相続の対象となるのは必然的に親の土地のみです。

「土地だけでも受け取れるなら問題ないのでは?」と思われた方、ちょっと待ってください。

その敷地にはすでに姉の家があります。相続で土地がもらえたとしても、活用の方法がないかもしれません。

実家に家を建てるというのは、このように兄弟や姉妹の間でトラブルが起きる可能性があるので注意が必要です。

実家の敷地にマイホームを建てる際に考慮したい遺産分割について

あなたの他に相続人がいなければ、実家の敷地に家を建てようがどのように活用しようがあまり気にする必要はありません。

しかし、他に相続人がいる場合は「遺産分割協議」でしっかりと考える必要があります。
遺産分割協議とは、法律で決まっている相続人が全員参加して、相続財産の分け方を話し合うことを指します。

実家の敷地をどのように分けるのか、家を建てるのであればどう分配するのかを話し合う必要があるでしょう。

また、実家の敷地に家を建てる場合は「譲り受けたものなのか」「お金を支払って使わせてもらっているのか」によっても、発生する税金の種類が異なります。

こうした点も含めて、確認するようにしてください。

実家の敷地を買ったケースはどのような税金が発生する?

ここで、実家の敷地を使うためにお金を払ったというケースは、どんな種類の税金が発生するのでしょうか。

まず、時価相当の敷地代を支払った場合。
この場合は、相続においてさほど問題にはなりません。なぜなら、時価で購入していれば贈与には当たらないからです。

問題になりそうなのは、時価を基準にせず安く買ったケースです。
安く買ったということは、贈与したとみなされる可能性があり「贈与税」の対象となる場合があります。

たとえば、時価と安く買った額の差額が2,000万円だったとしましょう。
この2,000万円は生前贈与とみなされて贈与税の対象になる可能性があります。遺産分割においては、家を建てた人が2,000万円をマイナスした状態で話し合うことになってくるでしょう。

実家の敷地をタダでもらった場合はどうなる?

実家の敷地をタダでもらうこともあるでしょう。
この場合は、使用貸借に分類されます。つまり、実家の敷地を無償で借りている状態を意味します。

ですが、借りているとはいえ、家を建ててしまった以上その敷地から建物だけを簡単に移動させることは現実的ではありません。

ではどうするのが懸命かというと、その敷地に見合ったお金や、被相続人が所有しているその他の資産を分配する必要があります。

さらに、借りた状態の敷地を相続した場合においては、「相続税」が発生する可能性があるでしょう。

使用貸借に分類している場合は、後に相続税を支払う可能性があることを理解しておいてください。

敷地そのものを譲り受けたケース

敷地を譲り受けた場合にかかる税金は、贈与税です。
この場合、他に相続人がいることで遺留分(法律上確保された最低限度の資産)を相続する権利があり、生前贈与としてみなされることを念頭に置いておきましょう。

相続の分配方法としては、時価相当の金銭を相続時に渡すか、相続財産がない場合は自分でお金を用意するという選択肢があります。

遺留分についての遺言書は有効?

留分として自分のお金を渡さないといけないなんて不公平だ…と考える方もいるでしょう。ここで、親の遺言書があれば何らかの効果はあるものなのでしょうか。

結論からいうと、遺留分に関しては遺言書の効果はありません。遺留分については親の生前に話し合っておくのが得策でしょう。

まとめ:生前対策は弁護士に相談して決めてみよう

実家の敷地にマイホームを建てる際は、どのような形で土地を利用したかで税金が異なります。相続トラブルを避けるためにも、慎重に話し合って決めるようにしてください。
もし、贈与や相続に関して少しでも不安がある場合は、早めに弁護士に相談して対策しておくことをおすすめします。弁護士に相談することで、節税対策のアドバイスがもらえます。安心して相続手続きができるでしょう。

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