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【弁護士監修】被相続人の「戸籍謄本」を集めるにはどうすればいいですか?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年03月27日
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Q:被相続人の「戸籍謄本」を集めるにはどうすればいいですか?
A:相続手続きでもっとも必要とされるのが戸籍謄本で、取り寄せるのは結構大変なので計画的に進めましょう。

出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要

煩雑な相続手続きの中で最も面倒なのが被相続人の「戸籍謄本」の収集です。一見簡単そうですが、たいていこの戸籍謄本収集で多くの人が音をあげるようです。司法書士や行政書士の中には、この戸籍謄本収集を主な仕事にしている人もいます。

「戸籍」とは本人の家族関係を示す国の公証制度で、世界でも戸籍が機能しているのは日本や韓国くらいだと言われています。

戸籍謄本は相続手続きだけでなくいろいろな手続きで必要ですが、ここでは相続手続きで必ず登場する戸籍謄本の種類を表にまとめました。

戸籍謄本とは戸籍原本の記載事項全部の写しのことです。コンピューターによる管理が進んでおり、正式には「戸籍全部事項証明書」と言いますが、一般には「戸籍謄本」という名前が通用しているので、本コラムでは戸籍謄本と表記しています。

相続で必要となる戸籍謄本には3種類あります。最新の情報まで記載された現に効力がある戸籍謄本のほか、「改正原戸籍謄本」や同じ戸籍にいた全員が死亡したため閉鎖された「除籍謄本」もあります。現に効力がある戸籍には、被相続人が死亡した事実まで記載されます。

現に効力がある戸籍謄本だけでなく、改正原戸籍謄本や除籍謄本といった古い謄本までなぜ必要なのでしょうか。それは現在の戸籍謄本だけでは相続人を確定することができないからです。たとえば、被相続人に複数子どもがいても、全員が親元の戸籍にいるとは限りません。結婚すれば親元の戸籍から独立した戸籍となってしまいます。また、被相続人に離婚歴があり、再婚していたとします。その場合、現在の戸籍に載るのは再婚相手と、その間の子どもなどで、前婚での子どもが、離婚した相手方の戸籍に入ってしまえば、被相続人の戸籍からは抜けてしまいます。したがって、出生から死亡までの全ての戸籍を確認していかないと、正確な相続人の確認ができないのです。

つまり、相続人が確定しなければ、遺産分割協議そのものを行うこともできず、手続を進めることができないのです。また、遺産分割協議書などとあわせて、被相続人相続人の関係を示すすべての戸籍謄本を同時に登記所(法務局)や金融機関などに出さないと名義変更をしてくれません。

複数の自治体に戸籍謄本を請求するケースも

ただ、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と一口に言っ
ても、集めるのは大変な作業です。被相続人が本籍を置いていた各市区町村に請求していかないと、全ての戸籍は集まらないからです。

被相続人は,生まれた時点では親の戸籍に入籍しますが、生まれてから死亡するまで、ずっと同じ住所に住んでいて、死亡するまで独身で本籍地も移動させることなくそのままであれば、戸籍の収集はそれほど大変な作業ではないかもしれません。

しかしながら、結婚すれば親元の戸籍を離れて独立した戸籍となりますし、引っ越しをしたり、住宅を購入したりしたことを契機に本籍地を異動したりする方もいます。また、現住所とは全く無関係な場所に本籍地を置くことも手続上は可能です。つまり、相続開始時と出生時の本籍地が異なるケースも非常に多いです。

被相続人が本籍を置いた市区町村が遠隔地であれば、通常は郵送で請求することになると思います。その場合は、請求書、被相続人との関係がわかる現在の戸籍謄本などの本人確認書類とともに発行手数料分の定額小為替を同封します。被相続人が転籍しており、本籍地を移動させていれば、同じ作業を何回も繰り返すことになるでしょう。

戸籍謄本は交付を受けるための時間もかかります。しかも、それが手続き先ごとに必要になります。どのような書類が何部必要なのかを整理して、市区町村にまとめて請求するなど工夫する必要があるでしょう。また、面倒であれば当職など専門家に依頼する必要があるかもしれません。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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