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遺言書の効力はどこまで?遺言書が優先されないケースも解説

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更新日:2024年01月29日
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被相続人の遺言書によって、相続人が今後すべき手続きが異なります。
たとえば、遺言書に「私の資産はすべて〇〇に譲る」と書かれていれば、指定された人物は資産を受け継ぐことになるでしょう。

しかし、指定された人物がまったく知らない赤の他人であったり、自分が不利になる内容であったら納得できないかもしれません。

自分が納得できない遺言書の場合、どのように扱えばいいのでしょうか。

本記事では、遺言書が持つ効力や法律上の扱いについて解説します。

遺言書と法定相続人はどっちが優先?

民法では、遺言書が残されていない場合は、法定相続人に遺産分割が行われることになっています。

しかし、遺言書がある場合においては、遺言書の方が優先されることになります。

これは、法定相続人である自分とはまったく縁のない人物が指定されていても、遺言書の内容が優先されるということです。

遺言書で指定された一人だけに財産を譲ることは可能なの?

遺言書で指定された人物が一人に限られている場合も、やはり指定された人物へ譲られるでしょう。

たとえば、兄弟が3人いたとします。遺言書で指定された人物があなたの兄だけだった場合、兄一人が財産を譲り受けることが可能ということです。

ここでも、遺言書の内容が優先されることになるでしょう。

相続人側が欲しい資産を指定することはできないの?

遺言書の記載内容が自分に不利な立場を招くような場合、法定相続人であるこちら側から「自分を指定してほしい」「自分にはこれを譲ってほしい」と指定することはできるでしょうか。

結論、相続を受ける側からの指定はできません。

仮に、遺言書がない場合は法定相続人に遺産が分割されますが、遺言書が残されている場合は被相続人の意向にそった形になります。

遺言書が優先されるなら法定相続人はなぜ定められるのか?

遺言書の内容が優先されるなら、法定相続人が定められる理由が見当たらないという方もいるでしょう。

明確な答えがあるわけではないですが、法定相続人が定められる主な理由は、遺言書がなかったときのケースに備えると考えられます。

遺言書がなかった場合に、相続人間で揉めごとが発生しないよう考慮されていると考えておきましょう。

遺言書が優先されないケースってあるの?

遺言書が優先されないケースもあります。

具体的には、以下のケースで無効になる可能性があります。

  • 遺言書が正しく作成されていない場合
  • 被相続人の意思に反して作成された場合
  • 遺言書に書かれた内容に関してすべての相続人が無効を主張した場合

正しく作成されていないというケースにおいては、「遺言書に作成ルールなんてあるの?」と思われるかもしれません。

遺言書の作成には一定の規定があります。遺言書は相続人側が作成するものではありませんが、遺言書への理解を深めておくことをおすすめします。

まとめ:相続に関して心配ごとがあれば弁護士へ相談する価値あり

相続手続きは非常に複雑で、確実に進めるには専門知識が必要になります。
遺言書の内容に納得いかず相続人同士で話し合いがまとまらないこともあるでしょう。
相続手続きに悩んだら、早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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