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不動産における相続トラブルを防ぐにはどんな対策をすればいい?

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更新日:2024年01月29日
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不動産投資をしている方が相続を検討する際、持っている不動産をどう相続すればいいのか悩むことがあるでしょう。

不動産は、預貯金のように金額で分配することが難しく、相続人間でのトラブルに発展するケースが少なくありません。

不動産資産の相続手続きでトラブルを防ぐには、不動産における相続の方法や対策を知っておく必要があります。

本記事では、不動産の相続手続きでトラブルにならないよう、対策方法や遺言書の作成方法を解説します。

不動産相続でよくあるトラブル

不動産における法律を学ぶ前に、不動産相続でよくあるトラブルを紹介します。

親族間で揉める可能性がある

不動産を分配するに当たって、親族間で揉める可能性があります。
繰り返しになりますが、不動産はお金や預貯金のように金額で分割することができません。

不動産をめぐってどう分配するか、誰が相続するのかといった問題に発展する可能性があるでしょう。

不動産の場合、売却することでトラブルに発展しないケースも考えられます。売却するかどうかは話し合いで全ての相続人が合意する必要があるため、いくつか留意すべき点があります。

特に、被相続人が亡くなってからの話し合いは、相続争いに発展する可能性があるため注意が必要です。

相続人の範囲にも注意すべき

相続人の範囲にも注意すべきです。
子どもがいない夫婦であれば、被相続人が亡くなったあとは配偶者が相続するから争いには発展しないと考えている方もいるでしょう。

しかし、両親や兄弟姉妹がいる場合は、相続人の対象になります。

ほかにも、子どもがすでに亡くなっている場合においても、孫がいるときは孫も相続人に含まれます。これを、代襲相続といいます。

分配の基準は、以下のとおりです。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹 :1/4

不動産をどのように分けるのかは話し合いをする必要がありますが、相続人全ての意見がまとまるケースは少ないと言えるでしょう。

分配しづらい不動産はどのように分ければいいの?

分配しづらい不動産。
相続人で上手に分配する方法は、次のようなものがあります。

現物分割で法定相続の割合と同じように登記する

まず、現物分割で法定相続の割合と同じように登記する方法です。
現物分割とは、相続不動産を現物のまま残し、相続人全員に分ける方法のことです。

現物分割をすることで、相続手続きがスムーズに終わるというメリットがあるでしょう。

ただし、建物自体に誰かが住むことになれば、他の相続人が不公平感を抱く可能性があるので注意が必要です。

代償分割で共同相続人にお金を支払って解決する

代償分割という方法も対策のひとつです。
代償分割とは、相続人の誰か一人が不動産資産を取得し、他の共同相続人に対して代償(債務)を負担する方法です。

現物分割が難しい場合に有効な方法といえます。

たとえば、3,000万円の不動産があるとし、被相続人の配偶者が相続するとします。兄弟がいる場合は、法定相続分である1/4をお金で支払います。

ただし、不動産の評価方法によっては代償する金額が変動する可能性があるので注意が必要です。

換価分割で不動産を売却してしまう

換価分割で不動産を売却し、そのお金を相続人で分配する方法も有効でしょう。

たとえば、不動産が2,000万円で売れたとします。
そのお金を法定相続分の割合でそれぞれ分配すれば、公平な結果を目指せるでしょう。

ただし、不動産によっては売却できないものがあるので注意が必要です。ほかにも、焦って売ることで、売却額が安くなってしまう可能性もあるでしょう。

共同で不動産を所有する

相続人同士で不動産を所有する「共有」という方法もあります。

不動産を共有することで、すべての法定相続人が不動産を所有できることになります。

ただし、不動産の活用方法で意見が割れてしまうと、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

トラブルを防ぐためには相続人間の話し合いを念入りに

不動産をスムーズに相続するためには、不動産をめぐる問題が発生しないように、被相続人と相続人で話し合いをしておくことが重要です。

話し合いでは「誰が相続するのか」「誰が法定相続人なのか」を確認する必要があります。
基本的に、相続の優先順位は以下のようになります。

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 両親
  4. 兄弟姉妹

ほかにも、孫が法定相続人になったり、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が法定相続人になったりもします。

法定相続分の割合以外に、被相続人が不動産をどうしたいかの意思を残すことが重要でしょう。

不動産をどうするか?遺言状を残しておこう

被相続人が、自身の死後に不動産をどうしたいのかを「遺言書」に残しておくのもいいでしょう。

たとえば「不動産を配偶者にたくしたい」「貯金は子どもに残したい」と記載することで、遺言書にそった手続きを進められます。

遺言書を残すことで、相続登記を行うときに不動産を所有することになった相続人だけが手続きを行えばいいのでスムーズにいくでしょう。

遺言書の種類を知っておこう

遺言書には、種類があります。
遺言書は、どのような内容で作成しても認められるというものではありません。
遺言書の種類を知っておくことで、スムーズに作成ができるでしょう。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書をつくる人が全文を自筆で書くことです。

用紙とペン、印鑑があれば作成でき、作成時に何らかの費用がかかることはありません。

さらに、遺言書保管制度を利用することで、遺言書を法務局で保管してもらえるので安心でしょう。

ただし、相続人の誰かが不利になる内容であることが相続人本人に分かってしまった場合、破棄されてしまうことがあるので注意しましょう。

公正証書遺言とは、遺言を作る人が公証役場で口頭で遺言の内容を伝え、遺言書を作成する方法です。

ただし、遺言書の原本は公証人が管理することになるため、誰かに隠されたり破棄されたりするリスクが伴うでしょう。

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知らせずに作成することです。
署名と押印があれば完成しますが、内容によっては遺言書と認められない可能性があるので注意したほうがいいでしょう。

まとめ:相続手続きが不安なら弁護士へ相談してみよう

不動産の相続手続きはトラブルに発展する可能性があり、事前の準備が必要です。
また、遺言書にはさまざまな種類があります。どの種類を選べばいいのか分からない場合は、相続に詳しい弁護士のサポートを受けるのもおすすめです。

弁護士に相談することで、相続手続きのアドバイスがもらえます。不動産における相続トラブル回避に役立つでしょう。

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