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遺言書で法的な効力を持つ具体的な内容は?どこまで指定できる?

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更新日:2024年01月29日
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遺言書を作成する人にとって、自分が書いた内容がどれだけ法的効力があるのか気になるところでしょう。

遺言書で法的な効力を発揮するものは、大きく3つに分けられます。

本記事では、遺言書を作成したときに法的に有効となる3つの内容を紹介します。

遺言書で法的効力を持つ3つのこと

遺言書では、次のような内容が法的に有効になります。

①被相続人との関係性に関するもの

被相続人との関係性に関する内容を遺言書に残した場合は、法的効力を持ちます。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 婚姻関係のない相手との子どもの認知(生まれる前であっても有効)
  • 親権者のいない未成年の後見人(後見人の指定も可能)

特に、未成年者は法律行為が不可能なので、遺言書の内容は非常に重要といえます。

②財産処分・または運用に関するもの

財産処分や財産運用に関する内容も、法的効力を持ちます。

たとえば、以下のようなものです。

  • 指定した信託銀行に財産を預ける指示・管理・運用
  • 財産の寄付
  • 相続人ではない人への贈与を指定

遺贈の指定に関しては、遺留分を侵害しない範囲で設定できます。

相続分の指定

誰に何を相続するかの指定も、法的効力を持ちます。

たとえば、以下のような内容です。

  • 各相続人への相続の指定
  • 相続分の指定を第三者へ委託する旨
  • 遺産分割方法の指定・委託
  • 遺産分割方法の指定を第三者へ委託する旨
  • 遺言執行者の指定・委託
  • 遺言執行者の指定を第三者へ委託する旨
  • 遺産分割を禁止する旨(相続開始から最長5年以内で可能)
  • 相続後に担保責任が発生する場合の負担軽減や加重の指定
  • 相続の廃除・廃除の撤回等
  • 特別受益に関する免除(遺留分を侵害しない範囲内)
  • 墓・仏壇などを引き継ぐ人(祭祀継承者という)の指定
  • 遺贈に対する減殺請求をする順序の指定

遺言書の書き方には決まったルールがあるの?

遺言書に残せる内容が法的効力を持つのであれば、書き方に決まりがあるのか気になるところでしょう。

結論からいうと、抑えなければならないポイントがあります。

具体的には、以下のとおりです。

  • 本人が書くこと
  • 作成した日付を記載すること
  • 自分の意思であることを明確に記載すること
  • 訂正する場合は訂正印を押すこと

なお、遺言書によって不公平な状況を作り出してしまう可能性があるため注意が必要です。

相続人が遺言書の内容で争わないためにも、「どういう考えのもとでこのように記載したのか」という理由をしっかりと記載しておく必要があります。

残された家族が良好な関係を維持するためにも、配慮のある内容にするよう心がけましょう。

まとめ:遺言書の書き方で心配ごとがあれば弁護士に相談してみよう

遺言書で法的効力があるのは「身分」「相続」「財産」に関する内容に限られます。

もし、遺言書の書き方で不安があれば、相続に詳しい弁護士のアドバイスを受けておくといいでしょう。
後の相続トラブルに発展させないためのアドバイスをくれるでしょう。

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