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【弁護士監修】注意!孫や子への「教育資金の一括贈与」で対象になるもの・ならないもの

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月07日
注意!孫や子への「教育資金の一括贈与」で対象になるもの・ならないもののアイキャッチ

教育資金の一括贈与は平成31年まで期間が延長され、30歳未満の孫や子への教育資金の贈与が最大1500万円まで非課税になるという制度です。今回は教育資金に焦点をあて、教育資金と認められないものを中心にご紹介いたします。

教育資金と認められないものがある?

贈与をしても非課税なのだからと、おじいちゃんおばあちゃんから贈られた資金をどんどん使ってしまうのは危険です。なぜかと言いますと、教育資金と言っても、教育資金を認められない支出というものがあるからです。どのようなものが教育資金と認められないのでしょうか?

【教育資金と認められない支出】

・入学願書

・大学の生協の出資金

・インフルエンザの予防接種代

・留学した場合の現地での生活費

・同窓会費

・奨学金の返済金

・下宿しているマンションの家賃

・振込手数料や引出手数料

たくさんありますね。

他には部活動をしたとします。テニスのラケットやユニフォームなど、指導者から購入した場合は費用として認められます。ですが個人的にもう一枚ジャージやシューズを購入し、使い道が部活動という場合はNGとなります。なぜかといいますと、指導者のサインが必要だからです。指導者が必要だから購入してくださいと言う場合は、指導者からのサインがもらえるのでOKです。

学校の近くに、スポーツジムがあったとします。ジムへ通ったときにパーソナルトレーナーについてもらった場合の受講料は認められるのですが、単にジムを利用するためだけの月会費は認められません。

留学費用については、往復の交通費は認められるのですが、現地での生活費用は教育費として認められないことになっています。学校までの往復の定期代などの交通費は教育費として認められます。

OKかどうか迷う教育費用

これは教育費用として認められるのかな、それともNGなのかな?迷う場合もあるかと思います。迷いやすい費用について紹介いたします。

・自動車の免許を取る場合

OKです。学生のうちから自動車講習所に行った場合は、検定料、授業料はすべて教育費とできます。ただし、車を購入した場合は購入費用は教育費とは認められません。

・マラソン大会に出場した場合

OKです。参加費用は教育費とできます。

・部活で海外遠征に行った場合

OKです。すべて教育費用として認められます。

・4回生になり、就職も決まったので習いごとをした場合

OKです。月謝はすべて教育費用となります。

・ギターを購入した場合

場合によります。習い事として、先生から言われた場合はOKですが、バンドを組んで自主的に購入した場合はNGです。

・学生寮に入っていた場合

OKです。先ほど、下宿代はNGとお伝えいたしました。ですが、学生寮の場合は学校から命令されて入寮したということになるので教育費として認められます。

・卒業アルバムを購入した

こちらはOKになります。

・卒業記念パーティ―に出席した

OKです。教育費用として認められます。

・修学旅行に行った

OKです。教育費として認められます。

・給食費用

OKです。

・預けている保育所が熱をだした幼児に対応していないので、一時預かり所に預けた場合

OKです。教育費用として認められます。

・学童保育料

OKです。こちらも教育費用として認められます。

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贈与費用が最大1500万ではないケース

支払先が学校などの教育機関である場合は、孫や子への贈与は最大1500万円までは非課税になります。ですが習い事などの場合は指導者に直接支払うものであるので、最大金額が下がり、500万円となります。

ついつい忘れがちになる領収証の受取と提出

大学生の場合は領収証も忘れずにもらうでしょう。ですが小中学校の習い事などは子供達がついついもらい忘れたりします。もちろん指導者の方々と確認をとりあうことで、貰い漏れがないようにしていきたいものです。もし領収証を提出できないというケースの場合は、月謝袋が領収証がわりにもなります。ですが月謝袋には支払日付、金額、支払者、支払先の氏名(名称)、住所、摘要(○月分○○料として(○回または○時間))と記録しておくことが必要になってきます。

同時に領収証は金融機関に提出をしないといけません。しかも領収証の日付の1年以内に銀行などの金融機関へ提出しないと、贈与税の非課税が無効になってしまいますので、要注意です。特に、教育資金を銀行口座から引き落とす前に、立て替えて支払う場合は、領収証の受取日に続く12月31日の後の3月15日までに提出しないといけません。例えば平成28年6月10日に教育費として支払った分についての領収証を受け取った場合は、平成29年3月15日までに銀行へ提出するというものです。

【領収証に記入する内容】

・支払日付

・金額

・摘要(支払内容)

・支払者(宛名)

・支払先の氏名(名称)

・支払先の住所

教育資金贈与制度の申請前に贈与をしては無効

まずは贈与を先にしてしまうと非課税となりません。孫や子の口座をつくり入金をしてしまった後に、教育資金贈与制度の申請を銀行にしたとします。この場合は口座へ入金する前に教育資金贈与制度の手続きをしないと無効になってしまいますので要注意です。

教育資金の一括贈与の困りごとは弁護士へ相談を

教育資金と言っても認められない支出があり、対象範囲を把握しておかないと課税されてしまうリスクが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。
相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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