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調停をおこされた

相談内容

ユーザー

2018年05月28日よこ さん

遺産分割

調停をおこされた

祖母が亡くなり、その後分割協議書が送られてきて、「全てを放棄する」という内容の協議書に捺印をしてほしいときたが、納得がいかないのでそのままにしていたら、家庭裁判所より遺産分割調停をおこされました。
今後どのようにすればよいのか相談したいです。
祖母は公正証書遺言書があり、父は祖母が亡くなる前に死亡しています。
公正証書遺言書には都内の土地は10分の2は父へと書いてあり、私は10分の2はほしいと思っています。

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弁護士からの回答

弁護士にご相談ください

よこ様

家裁より遺産分割調停の連絡が来たということですので、調停へ出席して、遺産分割を進めるべきと思われます。
よこ様の希望する分割の方法について整理して、ご自身の希望を調停委員に伝える必要があります。

調停対応については、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、譲歩を強いられることのないように弁護士にご依頼いただき同席することも可能です。
依頼するかどうかは別として、まずは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

弁護士法人勝浦総合法律事務所(東京オフィス・横浜オフィス・大阪オフィス)
勝浦 敦嗣

弁護士へ相談・依頼頂いた方でしょう。

遺言で指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合、原則として遺言の効力生じないとされます(最判H23.2.22)。
もっとも、遺言が失効した場合でも、原則として法定相続分に基づく分割請求は可能ですので、「全てを放棄する」との要求に応じる必要はありません。
詳細に関しては、弁護士への相談ないし依頼を検討頂いた方が良いでしょう。

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