遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

特別弔慰金(とくべつちょういきん)

6049 Views
更新日:2018年12月24日
特別弔慰金(とくべつちょういきん)のアイキャッチ

特別弔慰金という戦没者等の死亡当時の遺族に公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を国債として支給されるものを指します。

平成27年4月1日~平成30年4月2日までに、住んでいる市区町村の援護担当課にて、遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることが可能です。

平成27年は、戦後70周年にあたり、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えることという事で、国より弔慰の意を表するため、第10回特別弔慰金が支給されます。

■支給対象者

平成27年4月1日「基準日」において、(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金)や(恩給法による公務扶助料)等を受ける方(戦没者等の父・母や妻等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

➀平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を獲得した方

➁戦没者などの父・母、孫、兄弟・姉妹、祖父・祖母(戦没者などの死亡当時の生計関係の有無などにより、順位が入れ替わります)

➂戦没者などの子供

➃上記以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥・姪等)(戦没者の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る)

※支給対象遺族は、戦没者などの死亡当時の遺族(生まれていた事)(子共は胎児も含む)が条件です。

■支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(償還期間:平成28年4月15日から平成32年4月15日)

■必要書類

・請求者の戸籍抄本(平成27年4月1日の状況がわかるもの)

・請求書

・印鑑等届出書

・戦没者などの遺族の現況等についての申立書

・特別弔慰金請求同意書 ※同順位者がいる場合のみ必要

※戸籍抄本以外は窓口にて用意

特別弔慰金の受給権がある、遺族の方が特別弔慰金の請求をしないまま、平成27年4月1日以降に亡くなられた場合、ご遺族の相続人が請求をすることが可能です。

また、請求をする場合は、同順位者の方全員の同意書が必要になります。

弔慰金とは、死者を弔い遺族をなぐさめるために贈る金銭のことを指すものあり、一定額・条件によって故人の死亡によって花輪代、弔慰金、葬祭料受け取ったものは、通常相続税の対象になる事は無いようなものもあります。

弔慰金とは?⇒

香典とは?⇒

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険