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弔慰金(ちょういきん)

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更新日:2018年11月07日
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弔慰金とは、死者を弔い遺族をなぐさめるために贈る金銭のことを指します、香典は、お線香・花輪代に代わるもので当日渡すものですが、弔慰金は後日であっても問題ありません。

故人の死亡によって花輪代、弔慰金、葬祭料受け取ったものは、通常相続税の対象になる事はありません。

しかし、故人の会社など、雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭で、退職手当金等に実質上該当し、認められた部分は相続税の対象になります。

故人が業務上の死亡であった場合、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額、故人の死亡が業務上の死亡でない場合 死亡当時の普通給与の六ヶ月分に相当する額は、弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

※普通給与とは、給料、賃金、俸給、勤務地手当、扶養手当、特殊勤務地手当等の合計額を指します。

特別弔慰金という戦没者等の遺族に対する特別弔慰金などもあり、ご遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。

特別弔慰金とは?⇒

香典とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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