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相続財産目録(そうぞくざいさんもくろく)

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更新日:2018年12月17日
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相続財産目録とは亡くなった方の保有するすべての財産(土地・建物、現金・預金、有価証券等)とすべての借金(借入・税金・滞納等)についてその区分・種類ごとに一覧化し、財産状況を明らかにしたもので、形式などは特に決まりはありません。

相続財産目録の作成は、どんな財産があるか?いくらプラスの財産・マイナスの財産があるかの把握ならびに、円満・円滑な相続の手続きを完了するためには、必要不可欠で重要なものとなります。

相続財産目録は相続税の申告、あるいは相続税の納付額を明らかにするために大変役立ちます。

相続税の申告が必要となった場合、申告書には、必ず相続財産の一覧を作成する項目がありそもそも作成しなくてはいけず、作成しておけば、申告書に相続財産目録をもとに転記するだけで済みますが、遺産となる財産が多い場合、会社を経営している、亡くなった方と疎遠になっているなどは、財産をきちんと調べるということが非常に難しく、専門家に依頼するケースも少なくありません。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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