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代償分割(だいしょうぶんかつ)

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更新日:2018年12月24日
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代償分割とは、財産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に金銭を払う方法です。

遺産分割は亡くなった方の財産を分割する事が多いが、居住用の建物や法人財産の中には分割が困難なものがあり、そのような場合に代償分割の方法が行われる。

他に遺産分割には4つの方法があり他に現物分割、換価分割、共有分割等が有ります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

換価分割(かんかぶんかつ)

代償分割(だいしょうぶんかつ)

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

代償分割の方法が取られるケースは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しいようなケース、たとえば遺産が分けにくいものである場合です。

仮に、相続財産が不動産のみ、相続人は長女と次女だったとします。

長女が相続財産の不動産に住居していたため長女は不動産に住み続けたいと考え、不動産は長女が相続し次女は長女からその分の現金を受け取りました。

相続をする財産が現金・預金・有価証券等すぐに現金化できる様であれば、法定相続分通り、均等の割合で分割できます。

しかし、マンションのような不動産であれば、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、後々売却する際にトラブルになってしまったりする場合もあります。

ですので法定相続分の割合で共有にするのは、あまりお勧めできる方法ではありません。

このような場合に、不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。

また、後々トラブルになる可能性を避ける為、遺産分割協議書には必ず記載しましょう。

現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、相続分の割合に応じて現物の財産をそのまま分割する事。
解りやすく最も一般的な遺産分割方法になります。

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換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、遺産分割の方法の中の1つになり、相続する財産をすべて売却後お金に換え、そのお金を相続人に分配する事を指します。
遺産分割には4...
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
共有分割とは、各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。
遺産分割の方法の順序は原則として,現物分割→代償分割→換価分割→共有分割...
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