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共有分割(きょうゆうぶんかつ)

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更新日:2018年12月21日
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共有分割とは、各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。

遺産分割の方法の順序は原則として,現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順です。

共有分割は最後の手段と考えられています。共有関係を解消するためには別途共有物分割訴訟を起こす必要があります。

遺産分割には4つの方法があり他に現物分割、代償分割、換価分割等が有ります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

換価分割(かんかぶんかつ)

代償分割(だいしょうぶんかつ)

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

不動産などの遺産を共有にしてしまうと,所有者全員が同意しないと売却する事ができないので、トラブルが続いてしまうことがあります。

共有ということは、管理費用・賃料支払、受取・住む人を実際に誰にするかなどについて共有名義人通しで話し合いをしなければなりません。

その不動産に住む方が居るのであれば相続分の費用の負担、売却を後々考えているのであればすぐに売却を先に検討した方が良く共有分割の方法は最後にとるべき方法であると考えられています。

当たり前のように、共有不動産は所有者全員が同意しないと売却することはできません。

それぞれ、共有権利者は不動産全体に対する割合で権利を持っていますが、この共有持分権は自由に売却することは可能です。

しかし、共有分のみの権利でその不動産をすべて売れるとは違いますので、土地であれば分割などで売却できるとしても、マンション等の場合などは買い手がつかない、仮に買い手が運良く見つかったとしても、評価額5,000万円の不動産の半分の共有権利を持っていたとしても、2,500万円で売れることではありません。

現物分割(げんぶつぶんかつ)とは?⇒

換価分割 (かんかぶんかつとは)とは?⇒

代償分割(だいしょうぶんかつ)とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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