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【弁護士監修】相続財産が海外の場合、相続人であることを証明する方法

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弁護士 辻 千晶 吉岡・辻総合法律事務所

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更新日:2023年05月16日
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1. 相続財産が日本の場合

 
法定相続人であること、及び、その法定相続分が●分の●であることの証明は、日本では戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍簿を含みます。以下「戸籍関係書類」と言います)をもって行います。

Aさんが亡くなり、相続人(子)はBさん一人、遺産は自宅不動産と銀行預金(J銀行)、Aさんの死亡の事実は、(除籍謄本等により)証明されている例で考えてみましょう。

まず、BさんがJ銀行のAさん名義の預金の残高証明を取り寄せるには、「相続人であることの証明」が必要になります。Bさんが亡Aさんの相続人(子)の一人であることを証明するときには、大抵の場合、戸籍謄本一つ出せば十分です。

次に、J銀行の預金を解約・払い戻しをする場合や不動産の登記名義をBさんに変える場合には、Bさん以外には相続人がいないこと(Bさんが唯一の相続人であること、Bさんの相続分が1/1であること)の証明が必要になります。

その証明は、Aさんが生まれてから死ぬまでの戸籍関係書類を集めて、いかなる時点においても他に認知等で生じた子供がいないこと(※1)を明らかにする方法で行います。出すべき書類の数(※2)は増えますが、いずれにせよ、管轄の市区町村役場に申請すれば全部(※3)揃えることができます。そして、預金の払い戻しや登記名義の変更などの相続手続に関して、「相続人・相続分」の公的な証明書としては、戸籍関係書類があれば十分(※4)とされています。

2. 相続財産が外国の場合(ドイツの例)

ところが、亡Aさんの遺産が海外にある場合には、こう簡単にはいきません。
先日亡くなった日本人Aさんの遺産の一つは、ドイツのD銀行の預金でした。D銀行は「預金の払い戻しには管轄のF区裁判所の相続証明が必要」と言っており、ドイツの裁判所では訴訟と同じ程度の「相続人であることの証明」が要求されます。
日本の裁判所では戸籍謄本1通で済むものが、ドイツの裁判所ではほかにどんな書類が必要かと言いますと;

(1) 戸籍関係書類

これは、日本での相続手続と同じです。

(2) アポスティーユ認証(apostille)

日本で作成された公文書について、日本国外務省が行う英文確認証明のこと。霞ヶ関にある外務省・領事局領事サービスセンター・証明班にて、交付された戸籍謄本と所定の申込申請用紙に記入の上「アポスティーユ認証」の交付申請をします。この料金は無料、申請の翌日に交付されますので、取りに行きます。郵送でも取得できます。認証は、戸籍謄本に付箋としてとじ合わされます。
その手続や説明は、外務省のホームページに出ています。

(3) 訳文

アポスティーユ認証付戸籍謄本にドイツ語の訳文を付けます。民間の翻訳人に頼みますので、もちろん有料。

(4) 翻訳証明

アポスティーユ認証付戸籍謄本についている訳文がその正しい翻訳であることを大使館に証明してもらいます。これも有料。翻訳人が実績のある人であれば、その場で交付されます。

これで、「ドイツで通用する戸籍謄本」のできあがり。戸籍謄本+アポスティーユ認証+訳文+翻訳証明の4つの書類でワンセット。

さらに、Bさんの単独相続であることの証明になると、他に相続人がいないことを証明する戸籍関係書類についてすべて(Aさんについては5通ありました)、戸籍謄本+アポスティーユ認証+訳文+翻訳証明のセットが必要になります。

(5) 相続証明書 Erbschein

ドイツ語で書かれた宣誓供述書のこと。大使館に出向き、領事の面前で、Bさんがパスポートを示して本人であることを証明し、宣誓をしたうえで、他に相続人がいないこと、遺言もないことをBさん自身が供述します。Bさんはドイツ語ができないので、ドイツ語通訳が付きます。この料金は遺産に応じて決まります。日本で言えば公正証書遺言を作成しているような感じです。

Bさんの場合、単独相続であることを証明するに(日本の裁判所では謄本類5通で済むのに)、ドイツの裁判所では5通×4(謄本類のセット)+1通(相続証明書)・・・全部で21通(※5)必要でした。


余談

※1 相続人が兄弟姉妹の場合には、「他に兄弟姉妹がいないこと」を証明しなければならないので、(亡)親が生まれてからの死ぬまでの戸籍を集めることになります。昨年80才で亡くなったLさんの場合、一番古い戸籍には、天保生まれの戸主に始まり、祖母(寛政)、母(文政)、妻(安政)、兄妻(嘉永)、弟(弘化)が載っていました。寛政の改革、文化文政、安政の大獄・・・日本史のお勉強みたい。それにしても、江戸時代のことなのにしっかり戸籍が残っていることに感心します。

※2 相続人がBさん1人の場合には、5通、Lさんの場合には、甥、姪までいて、相続人7人、謄本類は全部で31通になりました。

※3 まれに空襲で戸籍が焼失していることがあります。そのときは、焼失したことの証明が、謄本類の代わりになります。

※4 法務省は昨年、遺産相続の手続きを簡素化するため、将来、不動産登記規則を改正して、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を発行する予定であると発表しました。「法定相続情報証明制度」と呼ばれています。現状では、不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなくてはならなかったのですが、これが実現すれば、必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済むことになります。

※5 先ほどのLさんの場合、全部で125通必要になりますね。気が遠くなりそうです。

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辻 千晶 (弁護士)吉岡・辻総合法律事務所

1979年に弁護士登録。主に東京(一時,ドイツ)と甲府(法科大学院)で,働いています。この道40年近くになるのに,なぜかマンネリや退屈とは無縁の生活。常に新しい出会いがあり,未経験の仕事が舞い込み,あっと驚くような事件に出くわします。そのたびに,持てる力...

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