遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

船と車があり、自身の所有している敷地内に置いてあるのですが・・

相談内容

ユーザー

2016年11月07日kentaro hayashi さん

相続放棄

船と車があり、自身の所有している敷地内に置いてあるのですが・・

亡くなったのは父で母は幼少の頃に他界している。
法定相続人は子3人のみ(長男・長女・二女)自身は長男です。

亡くなった際に自筆の遺言書があり、それに基づいて、預貯金や不動産などの主だった財産については既に分割済です。
遺言書に書いていない大型のボートと車があり、自身所有の敷地内に置き去りにされおり、処分したいと思っているのですが、他の弟妹が協力してくれず何もすることができません。

売却すれば、船は50万円・車は30万円にはなるようで、自身としては売却したお金はいらないとさえ思っており、自身は相続の放棄をしてしまいたいと思っているがどうすればよいでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

きちんと遺産分割協議を行なった方がよいでしょう。

船及び車は相続人間の共有物になりますが、共有物の処分には相続人全員の同意が必要となります。
ご相談者様が相続放棄した場合、他のご姉妹2名の共有物になりますが、やはり独断で処分できるわけではなく、原則として他のご姉妹に撤去を請求し、応じない場合には法的手続きも検討する必要があります。撤去までの土地の使用料相当額を請求する余地はありますが、特に相続放棄後は勝手に他の場所に移すわけにもいかないかと思います。
それよりは、それなりに時間と労力は要するものの、相続人として共有持分を維持しつつ、船及び車についてもきちんと遺産分割協議ないし遺産分割調停を行ない、正式な手続きに則って船及び車を売却し、諸費用や時間と労力に相当する対価程度は売却代金から回収した方が良いのではないかと思います。

先ほどの回答内容を修正します

先ほどの回答内容についてですが、既に他の財産について分割済みということですと、法定単純承認事由に当たり(民法921条1号)、「相続放棄」を行なうことはできません。ボート及び車についての「共有持分の放棄」を行なう余地はありますが、これにつきましては、先ほど述べた通りの回答になります。

問い合わせの多い相続放棄に強い弁護士

相続放棄に強い弁護士相談

問い合わせの多い相続放棄に強い弁護士

岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
杉山 雅浩弁護士の画像

杉山 雅浩 弁護士

弁護士法人ワンピース法律事務所

東京都
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
植田 統弁護士の画像

植田 統 弁護士

青山東京法律事務所

東京都
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険