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「預貯金も遺産分割の対象とする」という新たな最高裁判断が下った場合、過去の審判結果を変更できますか?

相談内容

ユーザー

2016年10月20日相続入魂! さん

遺産分割

「預貯金も遺産分割の対象とする」という新たな最高裁判断が下った場合、過去の審判結果を変更できますか?

昨日、最高裁大法廷で「預貯金を相続の対象に含めるか否か」に関連した裁判の弁論が実施された、と報じられました。判決は年内にも出される、とも報じられています。
仮に、この結果、最高裁判例が変更となり、「預貯金を遺産分割の対象に含める」という判断が為された場合、これより以前に行われた遺産分割裁判(審判)で預貯金を遺産分割の対象に含めないまま為された判断に不服がある場合において、遺産分割裁判の結果を変更することができますか?

特に、全ての相続人の寄与分・特別受益が遺産分割調停・審判の過程で確定し、審判書に相続人間の差異が明確に金額として記載された上で、預貯金が遺産分割の対象から外れているばかりに、この差異を「ゼロとする」との記載があり、預貯金を遺産分割の対象に含めることで遺産分割結果が明らかに変更となる場合、簡単な申し立てで遺産分割結果の変更ができるのではないか、と期待しますが、いかがでしょうか?

また、5年ほど前に行われた遺産分割裁判(最高裁で確定)の審判結果に基づいた遺産分割について、銀行預金が未分割のまま現在も銀行に預託されている場合、上記の「新たな最高裁判断を踏まえた遺産分割審判結果の変更」の問題に加えて、「審判結果に従った預金債権の処分期限(時効等)」についての問題も気になります。
銀行における期間制限はないことは確認してありますが、「審判結果に従った預金債権の処分(最終分割)に関する法的権利の期限」あるいは総合的に「審判結果に従った分割処分の期限」というものはあるのでしょうか?

以上、ご回答いただければ幸いです。(平成28年10月20日投稿)

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弁護士からの回答

新たな最高裁判例の内容によりますが、婚外子相続分に関する判例変更の際は遡及効は否定されています。

預金と遺産分割の問題に関しては、まだ現実に判例変更がされたわけではないので、仮に判例変更する場合でも具体的にどのような内容になるかは、現時点では断定できません。
ただ、類似の問題として、婚外子の相続分につき他の相続人の1/2と定めた民法900条4号但書について、3年前に最高裁は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するとして、合憲判断をした1995年の判例を変更しています。その際、婚外子相続分に関する判例変更を行う場合でも、既に確定した遺産分割協議や調停・審判の効力に影響を及ぼすものではないとしています。
そのため、婚外子相続分の場合と同様、遺産分割審判等の蒸し返しによる社会的混乱を防ぐとすれば、預金と遺産分割の関係についても同様に遡及効は否定される可能性があります。
なお、確定済みの遺産分割の効力に影響を及ぼさないと仮定した場合、各相続人に確定的に預金債権が帰属しており、後は金融機関との関係になります。理論上は最終取引日の翌日から10年で時効となりえますが、ご指摘の通り、金融機関は一般的には預金債務について時効主張は行わないようです。

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