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特別受益に相当するのか?

相談内容

ユーザー

2018年09月10日真野 さん

遺産分割

特別受益に相当するのか?

母が亡くなって3年が経ちますが、未だに兄と弟で協議が調わず遺産分割が完了していません。
理由は、母の預貯金の使途不明金があることで、これが誰かが使ったないし貰ったなどがあるのではないかと言う話になってから、話が進んでおりません。
私は、生前に金の延べ棒を3本もらっています。
母は気前の良い人で、関係が良かった人にも金をあげたりしていたと思います。
何かを調べられて、生前に貰ったことが分かった場合、返済しないといけないでしょうか?
生前に貰った財産のうちのいくらかは既に消費してしまっています。
たまたま特別受益の持ち戻しなどを調べたことで不安になってます。
また父も認知症が入ってきており、上記金の延べ棒をもっと一杯私にあげたよなどと言い出された場合、どうなりますか?

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弁護士からの回答

財産価値や換価可能性によっては、特別受益に当たる可能性があります。

ご指摘の事情のみでは分かりかねますが、当該金の延べ棒が相当の財産価値を有しており、かつ容易に換価可能な場合には、特別受益に当たる可能性があります。
特別受益に当たるためには、生計の資本としてなされる必要があるため、延べ棒の換価可能性・容易性も問題となると思われます。
もっとも、金の延べ棒の贈与自体は相手方で立証する必要があります。
お父様が認知症の場合には、お父様の証言の信用性はなかなか認められない可能性があります。ただし、お兄様や弟さんが疑義をもち、更に話し合いがこじれる可能性は否定できません。

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