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預金の分割ができるか

相談内容

ユーザー

2018年06月12日永野 さん

遺産分割

預金の分割ができるか

数年前に父が他界後、遺産分割協議で、弟が不動産を相続しました。
今回弟が結婚するため、弟に万が一があれば、嫁に遺産を全部相続されることに納得がいきません。
遺産分割協議書には、不動産の遺産相続のみの記載であるため、新たに預金の相続に関して分割協議は可能でしょうか?
姉妹3名は、分割協議には賛同しています。
預金関係の諸手続は死亡後は一切していない状況です。

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弁護士からの回答

遺産分割協議の対象否か

 数年前の遺産分割協議書に、不動産についてのみ協議対象としている場合(かつ、その余の財産は弟が取得すると言った包括的な条項もない場合)、預金やその他の財産は未分割ですので、協議の対象にすることは可能です。
 念のため、死亡する直前・直後の不自然な出金がないか確認をされたほうが良い場合が多いです。

分割協議は可能ですが、預金は凍結しておいた方が良いでしょう。

お父様の亡くなられた時期に関してですが、預金と遺産分割に関する最高裁判例の変更(H28.12.19)以降の残高に関しては、弟さんの同意がなくても遺産分割対象となります。
判例変更前は、法定相続分に応じて払戻可能とされていたため、仮に同日以前に法定相続分以下の払戻がなされていた場合、分割対象とすることは困難と見込まれます。
「預金関係の諸手続は死亡後は一切していない」とのことですが、もし金融機関にお父様の死去自体を連絡していないのであれば仮にお父様名義のキャッシュカードを特定の相続人が所持して暗証番号も知っている場合、物理的には引出可能ですので、金融機関に相続発生を連絡して預金を凍結しておく必要があるでしょう。

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