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不動産と預金の分割

相談内容

ユーザー

2018年04月11日則本 さん

遺産分割

不動産と預金の分割

父の相続の件で、私は長女です。
母と長男と私が相続人になります。
相続財産は下記の通りです。
一筆の土地の上に、父母が住んでいた家屋と、長男が住んでいる家屋2棟があり、いずれも父名義で残債はありません。
長男が、今後は母の面倒も看ていくし…との理由から、不動産を長男が相続し、現金預貯金を母と長女で分けるような分割方法を提案してきました。
長男は面倒を看ると言っても、母を施設に入れてしまうつもりのようなので、それであれば、長男ばかりが多く相続することに納得がいきません。
しかしながら、仮に不動産を長男に相続させたとしても、長男は代償金を準備できません。
どうしたらよいでしょうか?

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弁護士からの回答

調停・審判リスクについて長男を説得する必要があるでしょう。

遺言がなければ、不動産を含めて法定相続分で分割する必要があります。
お母様が老人施設に入るのであれば、入居費用の一括前払い等の方法の可否を含めて長男と遺産分割協議を行なう必要があるでしょう。
代償金の支払が困難な場合、調停でもまとまらないと、審判では競売になる可能性があります。また、少なくとも1年以上要する可能性が高いです。
しかし、そのような帰結が果たして各相続人に望ましいのか説明の上、長男を説得する必要があるでしょう。
ご自身での話し合いが難航する場合は、弁護士依頼を検討されてはいかがでしょうか。

仮に不動産を長男に相続させたとしても、長男は代償金を準備できません。
どうしたらよいでしょうか?

売却させることもできれば、分割払いの合意もあり得ます。
その不動産を担保にお金を借りてくれということも検討できます。

代償金の準備

一度、遺産分割協議を成立させてしまうと、そのあと、修正や変更することが極めて困難となります。

今後のお母さんの相続の際にも、しこりを残すことになりかねません。

則本さんだけでなく、お母さんの取得分についても、どうするのか、きちんと納得がいく方法で遺産分割をすることがとても大事です。
現金預貯金で足りない分について、不動産を担保にして、則本さんとお母さんの分の代償金を用意してもらうのが一番よいのですが、金額的に難しいかもしれません。
代償金が一時的に用意できない場合、多少のリスクはありますが、分割払いや、1年後の支払いに猶予する(1年後さらにまた1年猶予する)なども考えられます。

今は、私の事務所を含め、初回無料相談をやっている事務所も多いですので、不動産の価値、お母さんの今後の見通し、お母さんの気持ちなど、より具体的な事情も合わせて、相談されることをお勧めします。

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