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生前のお金の受け渡しでもめています。

相談内容

ユーザー

2017年12月08日orobl さん

遺産分割

生前のお金の受け渡しでもめています。

父の遺産について兄弟でもめています。
父名義だった土地家屋は、父が生前に長男へ名義を変えていました。
私(三男)は14年前に家を建てるときに父から300万円もらっています。
次男も同じく家を建てたにもかかわらず父からお金をもらえず、今回の相続で不満を言い出してます。
次男の主張は、自分は一切生前に金をもらっていないから650万円をまずもらい、残った2050万円をみんなで分けたいとのことです。
次男はこの主張に不満があり、長男は特になにも主張をしていません。
法的にはどういう配分になるのでしょうか。
また、生前に受けたものはどのように考えればよいのか、今回の金額から相続税もどれくらいかかるのか教えてほしいです。

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弁護士からの回答

特別受益として遺産への加算及び再分配が必要となる可能性があります。

まず、貴殿については、家の検知器資金となると、生計の資本としての贈与として特別受益に当たる可能性があり、300万円を遺産に加算して再分配を行なう必要が生じる可能性があります。
また、長男の方への不動産の贈与についても、相応の資産価値を有するのであれば、同様に特別受益として遺産への加算及び再分配が必要になる可能性があります。
長男の方へ贈与された不動産の資産価値にもよりますが、詳細は弁護士依頼を検討された方がよいでしょう。
相続税については、遺産総額並びに3000万円+600万円×法定相続人数の基礎控除の他、小規模宅地等の特例等の各種控除の有無等にもよりますので、詳細は税理士の方に相談いただいた方がよいでしょう。

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