遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

遺言書に自分の相続分がない場合

相談内容

ユーザー

2017年10月05日konu さん

遺留分

遺言書に自分の相続分がない場合

父の姉の遺産についてです。
父の姉は独身で子もいませんでした。
遺言書があるため、開封に立ち会って欲しい旨、弁護士(家裁?)から通知が来ましたが、遠方ということもあり行けませんでした。
その後、何も手続き等もしていなかったところ、遺言執行者という人から就任した旨の挨拶文と、遺言書(自筆証書遺言、検認済証あり)の写しが添えられており、これから詳しく財産調査を行う旨の通知が届きました。
遺言書の内容としては、父の弟に全ての財産を相続するような内容になっています。
調べたのですが、遺留分ということで請求はできないのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

遺留分減殺請求は可能でしょう。

遺言で相続分ゼロと記載されていても、法定相続分の1/2に相当する遺留分減殺請求は可能です。
ただし、遺留分減殺請求の場合、金銭による清算が原則となります。
また、遺留分減殺請求権については、相続開始および減殺すべき遺贈等があることを知った日(本件では、遺言執行者からの文書が到達した日)から1年で消滅時効にかかりますので、早めに遺留分減殺請求の主張を内容証明郵便等で行なう必要があります。

回答を訂正します。

先ほどの回答ですが、被相続人が「お父様の姉」とのことですので、貴殿は被相続人の甥又は姪になると思われます。
相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合、遺留分減殺請求権は発生しません。
したがって、叔母様に対し個人的な債権がない限り、相続財産に対する請求は困難と思われます。
先ほどのご回答は誤りですので、訂正いたします。

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

遺留分に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険