遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

亡くなったのは父で母は既に他界しているため、法定相続人は長男及び長女

相談内容

ユーザー

2017年04月18日ひぐらし さん

遺産使い込み

亡くなったのは父で母は既に他界しているため、法定相続人は長男及び長女

父は一度倒れたものの、一時的に回復し、食事もできるまでになったが、その後、間もなく誤飲してしまい、最期は呼吸器などをつけなければならないような状況で亡くなってしまった。

そのような状況の中、長男が父の財産を管理していた。
その中で、生前に父の定期預金を勝手に解約したり、屋根が壊れていた父の自宅について、父は修繕すればいいと思っていたにもかかわらす、反対を押し切って、父の預
金を利用して建て壊してしまったりしている。

父の財産としては、長男及び長女の住んでいる自宅の各底地のほか、父の自宅とその前の畑などが先祖代々の土地である。
預金の内容もわからず、出金したお金の使途も分からないため、長男に問い合わせたところ、長男が司法書士に依頼しており、司法書士に見せてもらうことには一応なっている。
わたしは今後、どのようにしたらよいのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

長男の方と精算について協議の上、状況によっては遺産分割調停申立を行う必要があります。

長男の方がお父様の同意なく定期預金の解約や、家の取り壊しを行なったということであれば、理論上はお父様の損害賠償請求権のうち半分は相続することになります。
ただ、お父様が亡くなられてしまっているため、お父様の意思に反するか否か自体が争点となる可能性があります。
お父様の預金の内容については、法定相続人として金融機関に履歴の開示請求が可能です。
また、自宅の底地や畑等の不動産については、長男の方との共有状態になっており、遺産分割協議を行う必要があります。
上記お父様の財産の処分を含め、遺産分割について長男の方と協議の上、話し合いでの解決が困難な場合には遺産分割調停申し立てを行う必要があります。
交渉の難航が予想されるため、弁護士に依頼いただいた方が良いでしょう。

問い合わせの多い遺産使い込みに強い弁護士

遺産使い込みに強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産使い込みに強い弁護士

勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都
杉山 雅浩弁護士の画像

杉山 雅浩 弁護士

弁護士法人ワンピース法律事務所

東京都
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険