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母の兄の相続について。

相談内容

ユーザー

2017年02月26日AOKI さん

遺産分割

母の兄の相続について。

母の兄は独身で、子もなし。母の兄の両親共に既に他界しているため、法定相続人は母の兄の妹である、私と母のみ。
相続財産とては、母の兄と共有名義だと思っていた不動産(約450坪、価額9000万円くらい※建物は数十年くらい)と現金が100万円ほど。現金は葬儀代等に費消してしまいほとんどなし。
問題の不動産は、母の兄の父が昭和に死亡した際に相続したものだが、父の相続当初は、法定相続分で遺産分割協議書を作成し、署名押印した上で、印鑑証明書を兄に渡していた。
その当時、法定相続分どおり相続したとして、私はの母は相続税も収めていた。

ところが、今般、兄の相続が発生して、遺品の整理をした際に、上記父の相続の際に作成したはずの遺産分割協議書とは別に、偽造された遺産分割協議書が出てきた。
よくよく調べたところ、遺産分割協議書の内容を一部修正して、不動産を兄の単独で相続する旨に変更し、印影も偽造した上で、兄の単独相続したことで、所有権移転の登記も完了させてしまっている。
印影については、それを作成した印鑑屋が判明したので、確認したところ、当時の資料が残っており、印鑑証明書の印影の部分だけが持ち込まれて、これと同じものを作って欲しい旨の依頼で作成されたものとのこと。

父の相続の際に、半分相続した上で、今回その半分だけを相続するのであれば、相続税もかからなかったような計算になるが、今般、不動産の持分全てを相続することになってしまったので、数千万円ちかい相続税になりそうである。
何か覆す方法はないのか、相談したい。

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弁護士からの回答

不実の登記を主張して争う方法が考えられますが、税理士の方と相談いただく必要があるでしょう。

まず、お母様が存命の場合、ご相談者様は代襲相続人とはならず、他にお母様にご兄弟がいらっしゃらなければ、お母様のみが法定相続人となります。
次に、不実の登記がなされている場合でも、お祖父様からの相続時の法定相続分に基づく共有持分が真実の所有権である場合、民法上は共有持分を主張すること自体は妨げられません。
なお、遺産分割協議書偽造による不実の登記であっても、固定資産税の納税や、お兄様による単独占有が20年以上継続している場合は、新権原による占有として、客観的には叔父様に取得時効が成立してお兄様単独所有となる可能性があります(民法185条但書、162条1項)。もっとも、時効援用するか否かは当事者の意思によるので、法定相続人であるお母様があくまで共有を主張することは、民法上は妨げられません。
問題は、税務署が共有の主張を認めるか否かです。何十年も叔父様単独名義の登記があり、客観的に取得時効が成立する状態だと、共有の主張を認めない可能性があります。
税務署長が単独所有による相続を前提とした課税を行なった場合、税務署長の決定に対する異議申立ないし審査請求を行なった上で、最終的に課税処分取消訴訟を提起する必要がありますが、この間も一旦延滞税等を納付する必要があります。
まずは、相続税に強い税理士の方に依頼いただき、税務署に上記主張が認められないか、交渉して頂く必要があるでしょう。

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