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父の生前に公正証書遺言を考えています

相談内容

ユーザー

2017年02月11日おばたん さん

遺言書

父の生前に公正証書遺言を考えています

15年前から、揉め事が多く、現在、父が高齢になり、跡取りである、自分が父の財産管理を口頭で依頼されました。父の意思を継ぎ公正証書遺言作成したいです。預金。現金の娘、3人の慰留請求されない分け方が知りたいです。
次女にだけ、10年前の、次女家族4人の各、個人名義の銀行証書があります。これは生前贈与にあたりますか?

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弁護士からの回答

お子さんの遺留分を排除することは容易ではありません。

推定相続人であるお子さんは、相続時に法定相続分の1/2である遺留分の請求が可能であり、遺言によっても排除することは困難です。
お父様が施設への入居等を予定されている場合には、現在有している財産を施設の費用に充てれば、相続時にはその分減少するものと見込まれます。
次女の方の銀行証書に関し、要するにお父様の財産からの贈与以外に資金源が考え難いという事であれば、特別受益に当たるとして(民法903条)、相続時に遺留分も含め清算済みとする余地はあります。
特定の相続人に多額の生前贈与がなされている場合、推定相続人の同意及び家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄頂くことは可能ですが(民法1043条1項)、もめているということですと同意は期待できないと思われます。

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