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元夫の母から退職金や生命保険の相続分を請求されました。

相談内容

ユーザー

2017年02月05日kaede さん

遺産分割

元夫の母から退職金や生命保険の相続分を請求されました。

元夫が亡くなりました。子どもはなく、夫の両親と私が相続人です。
夫と私共有名義でマンションを区画所有(評価額700万円程、現在売ると2000万円との見積)し、マンション購入時に夫の父から借りた金(公正証書作成、共有名義)が1300万円残っています。

私は再婚したため、借りた金銭の返済とマンション名義をどうするか話し合いを求めていましたがなかなか応じてもらえず、本日、やっと(直接ではないですが)話しをする事ができました。
その際に元夫の母から退職金や生命保険の相続分を請求されました。
ネットで調べたところ死亡退職金や受取人指定の生命保険は対象にならないとあったのですが、受取ったもののうち、どれを対象として義父母に渡せばいいのかわかりません。

今思い出せるもので受け取っている(いた)ものは、退職金の共済組合の遺族年金、遺族附加年金(受取人配偶者指定)、団体保険の死亡一時金、入院給付金、手術給付金、共済組合の貯金。
夫名義の定期預金はしておらず、普通預金も医療費で使ったため夫名義の通帳には殆ど残っていませんでした。(生活や引き落としなどの為の数万円)

相続対象にならないものの金額は義母に知らせたくないので、相続対象にならないものを知りたい。
義父から借りたお金も、義母の取り分も、法的に必要なものは勿論支払うつもりですが、若くして主人を亡くした私を散々精神的に追い詰めた義母には今後余計な詮索もされたくないので、明細等を提示する前に相談させていただきます。

また、現在私は再婚し元の家を離れているのですが、相続登記の際に所在を知られずに手続きが出来ないかも教えて頂けますでしょうか。

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弁護士からの回答

原則として相続対象になりませんが、金額によっては特別受益と同視され精算が必要になる可能性があります。

生命保険金については平成16年の最高裁判例があり、受取人固有の権利であって原則として(民法上は)相続財産とならないものの、相続財産総額に照らして相続人間の公平を著しく害する場合には、特別受益と同視して(民法903条類推適用)、相続時に精算が必要となるとの判断がなされています。
その後の下級審裁判例においては、生命保険金額が他の相続財産総額と同額近くになる場合は、特別受益と同視する傾向があるようです。
上記最高裁判例については、死亡退職金や団体保険の死亡一時金等、「契約上は受取人固有の権利であるものの、被相続人との契約関係に基づき発生した権利であり、被相続人から保険料等の支払いがなされているもの」については同様の趣旨が当てはまるものと思われます。
相続財産総額と他の給付の総額や、他の給付の元々の契約内容を検討した上で判断する必要があるため、弁護士に正式に依頼した上で遺産分割協議を行なう必要があるでしょう。
相続登記の際は、印鑑証明書を添付する必要があるとともに、登記簿上も住所を記載する必要があります。その点も含め、弁護士に正式に依頼した上で対策をされた方がよいでしょう。

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