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登記は印鑑証明書が必要?また、遺留分の時効は何年?

相談内容

ユーザー

2017年02月03日さえこ さん

遺留分

登記は印鑑証明書が必要?また、遺留分の時効は何年?

自筆の遺言があり、妻(母)と自身に2分の1ずつ相続させる。
執行者は自身を指定する内容で検認済です。

司法書士に確認したところ、母親の印鑑証明がないと登記できないと言われたが無理なのでしょうか?
兄が無理やり解約させて取った500万円(解約関係の書類は取得出来たが、兄がやらせた証拠は無)については、特別受益を主張するつもりです。
遺留分を請求されると思うが、時効は1年と調べたのですが、死亡日からで間違いないのでしょうか?

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弁護士からの回答

登記には印鑑証明が必要であり、遺留分減殺請求権は贈与・遺贈による遺留分侵害を知った時から1年で消滅時効となります。

1.不動産の所有権移転登記手続を行なう際は、印鑑証明書の添付が必要です。印鑑登録を行なっていない場合は、新たに印鑑登録を行なう等の方法が考えられますが、司法書士の方と相談した方がよいでしょう。

2.特別受益の成立には、無理やりやらせたか否かは要件ではありませんが、「生計の資本として」なされる必要があります。
 保険の解約のようですが、元々お兄様以外が受取人となっている保険の解約返戻金であれば、贈与として特別受益の可能性があります。
 これに対し、元々お兄様が受取人となっている保険金の場合、保険金受取請求権は受取人固有の権利であり、原則として特別受益に当たらないとされることとの関係で問題が生じます。解約返戻金は保険者であるお父様自身の権利・財産と考えれば、通常の贈与と同様に解する余地はあります。

3.遺留分減殺請求権に関しては、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で短期消滅時効にかかります(民法1042条前段)。本件では、お兄様に対しゼロとする遺言ですので、遺言書の検認の日から1年と思われます。 
 なお、贈与・遺贈を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過したときもも、遺留分減殺請求権は消滅するとされます(同条後段)。

4.特別受益の関係を詳しく検討する必要があり、これによって相続財産総額自体が変わってくるので、一度弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。

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