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遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている

相談内容

ユーザー

2017年01月22日YM さん

遺留分

遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている

私は、配偶者(夫)との離婚協議が難航しており、休日に投稿させてください。
私には子供がおり、夫と私はの実母がその子供の面倒をみている。
私が実母に自身の子供との面会を求めたところ、実母の相続について、遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている状況です。

私からの質問としては以下の二点です。
①そもそも遺留分の割合は?
②仮に放棄してしまったら撤回若しくは取消は可能なのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

ご自身の実母の方との間で遺留分の放棄が問題となっているという前提で検討しますと、

①遺留分については、ご自身のお父様が存命か否か、ご兄弟が何名かにもよりますが、法定相続分の1/2になります。

②相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項)。
 しかし、お子さんとの面会は親の権利として本質的内容であり、面会の条件とすることは公序良俗に反するため認められないと思われます。
 なお、仮に遺留分の放棄が許可された場合、その後の事情の変化により、家庭裁判所に許可の取り消しの申立てを行なうことができます。ただ、当初の許可の段階で一旦家庭裁判所において放棄の合理性・相当性について判断されている以上、当然に取消がなされるわけではありませんので、注意する必要があります。

③どうしても実母の方との折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に子の引渡しの調停・審判申立てを行なう必要があるでしょう。

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