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嫡出子(ちゃくしゅつし)

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更新日:2018年11月06日
嫡出子(ちゃくしゅつし)のアイキャッチ

嫡出子とは、法律上認められている、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供のことを指します。

逆に法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことを(非嫡出子)と指します。

嫡出子は、婚姻関係から生まれた子供であり、婚姻中に生まれた子供と同じではありません。

嫡出子は、2種類あり(結婚後200日が経過して生まれた子供は推定される嫡出子)と、(結婚後200日以内に生まれた子供は推定されない嫡出子)に分けられます。

●推定されない嫡出子とは、その父親と子供には親子の関係がなく関係者が訴える事を(親子関係不存在確認訴訟)と指し、この訴えは父親からでなくても訴える利益がある人であれば誰でもいつでも提起が可能です。

●推定された嫡出子とは、父親だけが子供が自分の子供ではないと訴えをすることが可能で、これを(嫡出否認の訴え)と指し、出生を事実を知ったときから1年以内にしなければならないと決まっており、その期間が過ぎてしまった場合、父・子関係を否定する手段は無くなってしまいます。

逆に考えると、父・子関係が短期間に安定することになります。

相続発生時に(推定されない嫡出子)は亡くなった人との親子関係を否定は、(当該親子関係不存在確認の訴え)により、相続権を失う可能性があります。

これから先、子供が相続の権利をめぐって争いに巻き込まれるのを防ぐのであればしっかりと妊娠した際に婚姻届けを提出し(推定される嫡出子)として相続権を主張できるようにしておいた方が良いと思います。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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