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私の本人の相続対策についての2つの相談

相談内容

ユーザー

2016年11月25日聞きたいです さん

生前対策

私の本人の相続対策についての2つの相談

自身には配偶者がいるが、子供は居ません。
過去に父母は離婚しており、父は既に死亡しているものの、母は健在しており妹が1人居ます。

①不動産を2棟、それぞれ共有で所有していて一方は実母との共有(本人2/3、実母1/3)で現在は実母が住んでおり、もう一方は配偶者との共有(本人1/2、配偶者1/2)で現在は夫婦で住んでいる。
万が一、自身の方が実母より先に亡くなってしまった場合、実母が住んでいる家が配偶者に取られてしまうことを心配しているのですがどうしたらいいでしょうか?

②実父が亡くなった際、負債があったことから、相続放棄の手続きをしています。
その他に、死亡退職金は受領しているのだが、姉妹間で話し合って万が一、個人の債権者などから請求された時のために自身に一括して保管しています、これも、自身の相続が母より先に発生した場合には、配偶者ではなく母に相続させたいと思っているのですが、どうしたらよいでしょうか?

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弁護士からの回答

不動産はお母様に相続させる旨の遺言を残し、死亡退職金は姉妹の方を含て分配してしまう方法が考えられます。

お母様居住の不動産については、お母様に全て持分を相続させ、配偶者の方の居住する不動産については配偶者の方に全て相続させる旨の遺言を残しておけば、お母様居住の不動産の方がよほど高価でない限り、奥様の遺留分を侵害する可能性は低く、遺言通りに相続する形になるのではないかと思います。
これに対し、死亡退職金を原資とする預金債権については、金額的に高額かと思いますが、お母様に全部相続させる旨の遺言を残した場合、奥様の遺留分を侵害するとして、遺留分減殺請求が予想されます。
そこで、現時点で姉妹の方を含め、お父様相続発生時の法定相続分に応じて分割してしまう方法が考えられます(お母様に全額贈与してしまうと、特別受益の問題が発生します)。死亡退職金はお父様について有効に相続放棄が成立しているのであれば、債権者は法的には相続人に請求することはできません。ただし、分配する場合には贈与税の課税に注意する必要があります。

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