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過去に受理されなかった相続放棄を10年後に再度相続放棄は可能か?

相談内容

ユーザー

2016年09月16日豊海けいこ さん

相続放棄

過去に受理されなかった相続放棄を10年後に再度相続放棄は可能か?

昭和35年に死亡した祖母の相続について
自身は、祖母の孫で相続人は母と母の兄弟姉妹4人(内1人6-7年前に死亡)と養女が1人になります。
祖父も昭和50年に死亡している。
母と兄弟姉妹の内、長男だけは連絡つくのですが、それ以外の相続人は音信不通なのです。

祖母名義の土地(田畑)が相続財産としてあるが、何ら手付かずの状態でして祖母が亡くなって、かなり年数が経った時に、相続しなければならない不動産がある旨を知りました。
母も高齢で、関わりたくないとの事で相続放棄をしたいというのが1番の希望みたいなのですが、約10年ほど前に、自身で相続放棄の手続をしたようだが、受理されなかったらしいのです。

不動産については、誰かが利用しているようだが、誰も見に行ったこともなく詳細は不明です。

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弁護士からの回答

改めて遺産分割協議を行なう必要があります。

相続放棄は、自己のため(自身を相続人として)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。したがって、約10年前に発生した相続について、「相続放棄」を行なう事はできません。
お祖母様名義の不動産等の遺産の相続を望まない場合には、原則として、全ての相続人を相手方として遺産分割協議を行なう必要があります。もっとも、現時点でお母様から積極的な行動を行なうか否かはお母様のご判断になります。遺産分割協議を行なう場合には、まずは、関係者の戸籍謄本等を取得して、他の相続人の方全員に文書で御連絡を行なう必要があるかと思いますので、弁護士への直接相談を検討された方がよいと思います。
文書を送付しても他の相続人から連絡がない、あるいは協議がまとまらない場合には遺産分割調停を申し立てる必要があります。遺産分割調停手続きにおいては、「相続分の放棄」の申請をして、遺産分割手続から脱退することはできます。ただし、「相続分の放棄」の場合は、「相続放棄」と異なり、資産の相続は放棄できるものの、負債の相続について当然に免除されるわけではないので、お祖母様の負債の有無についても調査を行なっておく必要があります(10年以上前の負債ですと、消滅時効が成立している可能性はあります)。

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