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代襲相続等について

相談内容

ユーザー

2017年07月26日次女 さん

遺産分割

代襲相続等について

先月、父が亡くなりました。生前、医療費にかなりの額を使ったため預貯金は100万円程度しか残りませんでした。後は自宅(不動産)ですが建物は父名義、土地は半分づつ母と父の名義になっています。
相続人は母と私を含めた兄弟3人(姉、兄、私)ですが、兄は3年前に既に他界しており兄の子供たち(5人おり全員未成年)が代襲相続人となります。
亡くなった兄の家族にはまだ父が亡くなったことは伝えていません。

母の希望としては不動産は自身で全て相続し、預貯金のみを相続させたいと考えているようです。
土地と建物を母一人で全て相続することは可能でしょうか?現在、母は自宅で一人暮らしをしており、引っ越しや家の処分等は全く考えておりません。尚、父の遺言書はありません。

例えば、代襲相続人が「土地と建物も相続目録に入れて欲しい」と言ってきた場合はその通りにしなければならないのでしょうか?

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弁護士からの回答

原則として、他の相続人からの買取(代償金支払)が必要になります。

お父様の遺言がないとなると、代襲相続人を含め、法定相続分の共有状態になっています。
そのため、お母様が不動産を全て相続するためには、原則として、代襲相続人を含む他の相続人に対し代償金を支払って不動産を全部取得する旨の遺産分割協議を行なう必要があります。
その他の方法としては、最終的に現在の法定相続分を前提に不動産価値を含めて精算する旨の遺言を残すとの条件で遺産分割協議を行なう方法が考えられます。ただ、この場合、今後お母様が遺言を作り直した場合に、代襲相続人は遺留分相当額のみしか取得できない可能性があるため、相手方が応じるか否かは不確実です。
話し合いがまとまらない場合には、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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