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財産分与(ざいさんぶんよ)

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更新日:2018年12月23日
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財産分与とは、夫婦生活の中でお互いに協力して築き上げた財産を清算しそれぞれの個人財産に分割することを指します。

離婚をする際に夫婦で購入した不動産・貯金・現金・車・有価証券・保険の掛け金はどうなるの?という疑問に財産分与というものが関わってきます。

財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で協力して築き上げた財産に関して、離婚の際にそれぞれ関わった貢献度に応じて分割することができ、離婚の際に相手方に対し財産の分割を請求することができると法律で認められております。

夫婦の財産について細かい分割方法など話し合いをせずに離婚を急いでしまうと、分割されるはずの財産をもらわないまま離婚していますことになりがちです、法律で認められている権利になり、しっかり取り決めをすることが重要で、基本割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。

財産分与を請求できる期間には期限があり、離婚した時から2年以内と期限があるので注意が必要です。

財産分与の種類に関して大きく分けて3つの種類があります。

➀慰謝料的財産分与

慰謝料としての意味を含むもの

離婚の際に慰謝料の請求が問題になるケースで、慰謝料は財産分与とは性質が異なるもの、両者は別々に算定して請求するのが本来原則ですが、両者共に金銭が問題になるもので、財産分与と慰謝料の区別を明確にせずに、まとめて財産分与として請求・支払をする場合があり、慰謝料的財産分与と一緒にされているケースがあります。

➁扶養的財産分与

離婚により困窮する配偶者(元)の扶養

扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活苦になってしまうという事情がある場合に、生計を補助してあげる扶養的な目的により財産が分配されることを指し、離婚時に経済力に乏しい専業主婦であったり、夫婦の片方が病気、高齢であったりする際に認められる場合があります。

経済的に優位な立場の配偶者が経済的に弱い立場に対し、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

➂清算的財産分与

婚姻中に夫婦が形成した財産の清算

財産分与のうちでもっとも重要となるのが清算的財産分与になり、結婚している間、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産は、その名義人にかかわらず夫婦の共有財産と指し、離婚の際はそれぞれの貢献度に応じて公平に分配するという考え方で、離婚原因があるか否かに関係なく、あくまで2人の財産をそれぞれ分けましょうという考え方に基づくものになり、仮に離婚原因を作ってしまった側からでも、有責配偶者からの請求でも認められることになります。

財産と認められるのは共有財産と指し、結婚生活の中で夫婦の協力で形成・維持された財産であれば名義を問わず、財産分与の対象で共有財産との判断がなされることになりますが、別居後に取得された財産は財産分与の対象とされませんので注意が必要です。

対象となる共有財産は婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となり、家具・家財、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等が該当し、夫婦の片方の名義になっている場合も共有財産とみなされます。

財産と認められないものは特有財産と指し、財産分与の対象にはなりません。

特有財産とは、2つあり、婚姻中でも夫婦の協力とは関係無しに取得した財産というもの、こちらは相続によって得た不動産などのイメージです。

もう1つは婚姻前からどちらかが片方が取得していた財産というもので、独身時代に貯めた定期預金などが該当します。

特有財産にあたる財産だったとしても、夫婦が協力したことにより、価値が維持・増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象となる場合もあります。

また、借金に関して仮に夫がギャンブルのために借り入れ時の借金はされません、自分の為に借り入れた個人の借金は、財産分与に考慮されない可能性があります。夫婦の共同生活をしていくために発生した借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。

夫婦の共有財産(プラスの財産)と共同生活をしていく為に生じた借金(マイナスの財産)がある場合、合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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