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遺産相続に強い弁護士 207

たけうち ゆうこう

武内 優宏 弁護士

武内 優宏の画像

法律事務所アルシエン

千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2階

東京都

詳細のページにお越しいただき、ありがとうございます。
私、法律事務所アルシエン代表弁護士の武内優宏(たけうち ゆうこう)と申します。
皆様は、「相続で争っているのは資産がある家で揉めて、資産も不動産だけで、相続なんかで争うことなんてない、家族の仲もいいから大丈夫」なんて思っていませんか?
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武内 優宏 弁護士の詳細情報

基本情報

所属弁護士会 東京
弁護士番号 35657
ふりがな たけうち ゆうこう
弁護士名 武内 優宏
性別 男性
電話番号 03-5510-8255
URL http://www.alcien.jp/takeuti.php

実績

事例
解決事例

「兄弟の一人にすべて相続」の遺言に対して遺留分を請求する

父親のAさんが亡くなり(被相続人)、相続人は長男のBさん、次男のCさんの二人です。
Aさんは生前、長男のBさんと同居していたのですが、Aさんが亡くなった後、「Bさんに全ての財産を相続させる」という公正証書遺言を残していたことが判明しました。
Cさんがその遺言の内容を知ったときには、既に全ての遺産の名義がBさんに変更された後でした。

Cさんから、「私は1円も相続できないのでしょうか。」と相談を受けました。

■解決までの流れ
まず、子が相続人になる場合には遺留分という最低限相続できる権利が認められています。
Cさんが、この遺留分を行使すれば、遺産の4分の1は取り戻すことができます。
遺産の4分の1を取り戻すと言っても、BさんはAさんの財産がどのくらいあるのかすら教えてくれません。
相続の紛争でよくあるのが、故人の財産を管理していた相続人が、全く遺産の概要を開示しないというケースは多数ございます。
やむを得ず、Aさんの遺産の調査をすることになりました、ご存知ない方も多いのですが、故人の預金口座などは、相続人であれば調査することができるのです。

その結果、Aさんには、一戸建て(土地・建物、約4,000万円の評価)の他に2,000万円程度の預金があることが判明しました。
そうすると、CさんはBさんに対して遺留分として1,500万円程度は請求(遺留分減殺請求)ができそうです。

遺留分を主張する場合、最初にCさんが「遺留分を主張します」という書面をBさんに対して内容証明郵便を出します。
遺留分の主張は、期限があり、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に出す必要があるので、ぐずぐずはしていられません。

ところが内容証明郵便を出してもBさんからは全く反応がなく、財産目録すら出てきませんでした。
そのような場合、家庭裁判所に対して、遺留分減殺請求調停の申立てをすることになります。

調停の場では、調停委員からもBさんに対して遺産の範囲を明らかにするように依頼が出され、ようやく遺産が開示され、こちらが調査した以上にめぼしい財産はありませんでした。
不動産の評価についても4,000万円という合意し、BさんからCさんに対して遺産6,000万円の4分の1に相当する1,500万円支払ってもらうことで合意して、調停が終了しました。

解決事例

音信不通の兄弟から親の遺産の遺留分を請求される

父親のAさんが亡くなり、相続人は長男のBさん、長女のCさんの二人です。

長男は、Aさんの生前から家族に迷惑ばかりかけており、ここ数年は全く音信不通でした。
入院をした際にもお見舞いにも来ず、葬儀にすら顔を出しませんでした。
Aさんは、Bには遺産はあげたくないと思い、自筆証書遺言で「全ての財産は長女のCに相続させる」と記載し、亡くなった後、Cさんは遺言にしたがって自宅不動産の名義変更をしようと思いましたが、家庭裁判所に対して「検認」という申立てをしなければ名義変更ができないということを知りました。

検認を申立てると全ての相続人に対して連絡が行き、裁判所で行われた検認の場には音信不通のBさんも来ました。
Bさんは、全ての財産はCさんに相続させるという遺言を見て、「自分にも相続分があるはずだ」と言ってきました。
生前から音信不通で、葬儀にも顔を出さないような子でも相続分はあるのでしょうかというCさんからの相談でした。

■解決までの流れ
まず、子が相続人になる場合には遺留分という最低限相続できる権利が認められており、生前から音信不通で葬儀にも顔を出していないような子であっても、遺留分は失われません。
したがって、Bさんが遺留分を主張すれば、遺産の4分の1についてBさんと精算することになります。

こちらが争う姿勢をみせたり感情的な対応をとったりすると、相手も感情的になります、そうするとBさんも、「必ず遺産の4分の1相当の金額を払ってもらわないと納得しない!」と態度が硬直化する可能性が高くなります。
また、Bさんから自宅不動産に対する仮処分などが来てしまう可能性もあります。
Cさん側からすれば、感情としては山ほど言いたいことはあるでしょうが、こうした場合はぐっとこらえて冷静に話し合い、少しでも有利になるように交渉をすることが良い方法と言えます。

本件では、最初からBさんに遺留分があるということを前提に、Cさんが苦労した点や今後の生活状況を説明し、自宅は無事にCさんのものとすることができました。
預金は全遺産からすると4分の1もなかったのですが、Bさんには預金を相続してもらうことで納得していただけました。

弁護士は法的に争うだけでなく、法的に争えない場合にどのように交渉を進めて行くか冷静に考えることも仕事なのです。

メディア掲載

■テレビ
2008年11月18日 朝日放送[NEWSゆう] 「おひとりさま」独りで暮らす高齢者の不安

■ラジオ
2012年1月18日 TBSラジオ[鈴木おさむの考えるラジオ] 「終活」を考える

■新聞
2009年9月30日:自動車タイヤ新聞 小売業のコンプライアンス
2012年3月21日:日本経済新聞Money & Investment 相続の基礎
2012年4月2日:自動車タイヤ新聞 終活カウンセラー協会、?齢者の終焉活動の?援を本格化
2012年6月13日:日本経済新聞Money & Investment 守る継ぐ
2013年2月6日:日本経済新聞Money & Investment 守る継ぐ子供がいない相続 遺言が要」
2013年5月16日:毎日新聞 どうすれば安全安心:独居・高齢「おじ」「おば」どう支える 資金や後見人、事前準備を
2013年12月3日:東京新聞 「時効の借金回収横行」

■一般誌
2009年10月24日:週刊ダイヤモンド 「もめない相続賢い贈与」
2010年4月29日:週刊ダイヤモンド 「葬儀・寺・墓・相続大辞典」
2010年10月23日:週刊ダイヤモンド 「頑張らない介護&安心の老人ホーム」
2011年1月22日:週刊ダイヤモンド 「相続が大変だ」
2011年7月7日:週刊ダイヤモンド 「葬儀・相続・エンディングノート」
2013年8月5日:週刊ダイヤモンド 「相続税対策の落とし穴」
2013年9月23日:週刊ダイヤモンド  離婚・再婚の損得「複雑な再婚の相続トラブル 遺言状で骨肉の争いを防げ」
2014年3:一個人 「終活の新常識」

■専門誌
2008年10月号:月刊仏事(葬儀業界誌) 「保険金を葬儀関連費用に充当することが法的に可能に」
2009年3月号:月刊フューネラルビジネス(葬儀業界誌) 「死後事務委任の認知進める」
2012年1月号:月刊フューネラルビジネス(葬儀業界誌) 終活カウンセラー検定始まる

■その他
2013年:「事務所探訪」(Lawyer's MAGAZINE vol.33)
2013年:「もめない相続トクする相続」(日本経済新聞社)
2014年:「士業事務所のセミナー活用上級マニュアル」ベストファームマガジン
月刊寺門興隆(仏教業界誌)

講演・セミナー情報

日本生命、終活カウンセラー協会、おくりびとアカデミー、東京都中小企業振興公社など

年間30件~40件ほどセミナーのご依頼いただいています。

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