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【弁護士監修】遺産分割×遺言書のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2024年02月19日
遺産分割×遺言書のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺言書があったとしても、そのままの内容にそって進めればいいという物でほっとしてはいけません。


遺言にそって進めるのは当たり前なのですが、そこには仲のいい親族の間でも争いになるほど難題といえるくらい、相続は大変です。

各自の立場や利害が異なる場合には、簡単に片付く問題ではなくなってしまうのです。


遺言はこんなトラブルを回避する手段として、自分の意志を遺すための最も確実な手法です。


しかし、書いたことすべてに法的な効力が与えられているわけではありません、基本的には何を書いても構いませんが、遺言者の一方的な意思表示によって効力が生じる制度なので、法的に有効な事項は、ある程度まで決められています。

ここでは遺言に関わる作成・悩み・トラブル事例と解決案をご紹介します。


下部、目次より様々なパターンを参考頂ければと思います。

遺言書で出来る内容は・相続・身分・財産処分

➀相続に関する事

┗推定相続人の廃除および廃除の取り消し

┗特別受益者の持ち戻しの免除

┗相続分の指定または指定の委託

┗遺産分割方法の指定または指定の委託

┗遺産分割の一定期間の禁止

┗相続人間の担保責任の指定

┗遺贈の遺留分減殺方法の指定

➁身分に関する事

┗遺言による認知

┗未成年後見人の指定および未成年後継監督人指定

┗遺言書執行者の指定または指定の委託

➂財産処分に関する事 遺贈や寄付、信託の設定など

┗遺贈

┗寄付行為

┗信託の設定

┗生命保険受取人の指定

┗財団法人の設立

遺言書は2つの方式で、全部で7つの遺言がある。

■普通方式


名のごとく、普通の方法で遺言を残すやり方です。

➀自立証書遺言

➁公正証書遺言

➂秘密証書遺言

■特別方式


自身に死が迫っている場合の遺す際の遺言になります、(病気・遭難・事故等)


➀一般隔離遺言

➁一般危急時遺言

➂船舶隔絶地遺言

➃難船危急時遺言

↓詳しくは遺言書の遺し方をご覧ください

争族を未然に防ぐ、遺言・遺贈とは?
あなた自身の意志を残された家族に伝える手段として、相続トラブルを未然に防ぐ手段として、遺言書に対して関心が集まっています。

遺言書にはどのよ...

こちらもあくまで一例となっており、必ず作成費用や作成方法に関しては、専門家に任せてもそれほど掛かる金額ではありませんが、しっかりと知識のある弁護士先生へ依頼し、後々のトラブルにならぬようにしっかりと作成しましょう。

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※弁護士によって、相談料が無料・有料と異なりますので、ご相談前にご確認をお勧...

母が亡くなり、遺言書があった

■質問 母が亡くなり、遺言書があったので、本日、相続人2人(長男と長女)で裁判所に検認の手続きを行った。
遺言書には「全ての財産は妹へ」となっていた、長男(夫)としては納得いかないので、遺留分減殺請求をしたい。どのようにすればよいのか?

■解決案 ご自身でも出来ますが、代理人が入ったほうが良いのでは?その時は、長男(自身の夫)である方からの依頼となります。


遺言書で遺留分を渡さないようにするなど可能か?

■質問 現在老人ホームに入居。痴呆だが、診断はない。
長男が、数年前、両親を連れて公正証書遺言を作成した。
昨年夏、母が長男を信用しなくなり、自身が同行で新たに公正証書遺言を作成。長男は勝手に父名義の土地を母名義に変更したり、父名義の土地にアパートを建築中である。
このまま、長男にいいようにされては叶わない。
弟はすでに父の会社(建設)を譲り受けているので相続放棄する予定。
将来的な財産が減ってしまうのは黙っていられない。
遺言書で遺留分を渡さないようにするなど可能か?後見人となることは可能か?

■解決案 相続は発生してなく、公正証書を作成した時点で、父が痴呆と認めてもらえれば可能だか、覆すことは至難。
後見人の選任を行うことは可能だか、家庭裁判所の判断が必要であり、仮に自身が後見人に選任されたかといって、思うままに父の財産を管理できるわけではない。
遺留分については、遺言にあっても権利は消えない。
現時点では後見人の選任を検討すべき


姉が何かと理由をつけて上記の現金の支払いを拒んでいる

■質問 父が亡くなった。公正証書遺言があったが、相続人全員合意のもとで遺産分割協議書を取り交わし遺言内容とは違う内容で遺産分割を行った。(書面作成などは、父と兄が経営?する会社の税務をお願いしていた税理士)
その内容では、税金の問題などがあるので、次女(自身)は、兄の不動産が売却できた際には、母に現金を渡すことになっており、協議書には記載はないが、その現金を母から次女に渡す約束をしていた。
その約束は書面があるが、日付などが入っておらず他のところで相談した際には、あまり意味をもたない書面かもしれないと言われている。
つい先日兄の不動産が無事に売却され6000万円が入ることになった。兄は協議書どおりに母に渡すと言っている。
しかし、母の連絡窓口になっている姉が何かと理由をつけて上記の現金の支払いを拒んでいる、最終的に、母の遺留分の放棄手続きをしたら渡すと言ってきている・・・

■解決案 そもそも、遺留分放棄は人から指示されてやるものではない、遺留分放棄の代償を受け取ってから行うべきである。
仮に認められたとしても母から貰える保証はない。


そもそも弁護士に頼むと、調査とはどういった方法があるのか?

■質問 自筆遺言を遺して母が死亡した。
検認も終わっており、現在兄から自身(長女)と弟(次男)に対して遺留分減殺請求を受けて任意の交渉中である。(父の死亡時には、兄がほとんど相続した)
兄は遺留分を預貯金・現金から800万円、不動産を700万円で計算している。
それ以上の価値のある不動産を渡すので納得してほしいと交渉しているが、生前に引き出した1600万円が自身に贈与されたんじゃないかと納得しない。
事実※自身と母は同時期に投資信託をはじめており、母は自分の投資信託は解約し、自身に現金を渡すので、自身名義で投資信託の運用をして分配金だけくれれば良いとのことだった。
1600万を現金で受取、自身名義の投資信託に入れて運用した。現在は下落しており400万円程となっている。
上記は事実だが、弟にも内密にしており、証券会社も税務署の介入等以外は開示しないと言っているが、弁護士が調査すればバレてしまうのか不安で電話した。
そもそも弁護士に頼むと、調査とはどういった方法があるのか?

■解決案 1通常の調査、2弁護士会を通じての調査、3裁判所を通しての調査
何れにしても、生きている人間の情報は通常勝手に開示はしない。なので、証券会社の回答通りと考える。
弟の連名云々以前に、弁護士の立場上、事実を知っていながら嘘の主張は出来ない。依頼は構わないが、上記贈与の事実は聞かなかった前提で主張することになるだろう。
上記贈与の事実が証明されてしまうと、どんでん返しな結果になる点は理解しておくこと


両親の離婚後、疎遠だった父が亡くなったが、後妻から財産が無いと言われた。

■質問 昨年11月に父が他界したと、父の再婚者から連絡がきた。
「遺言書」には、相続手続きは全て妻に一任する。
従って、相続となるようなものは無いといった書面が届いた。

父親とは、自身が10歳の頃に離婚し、疎遠になっていた。父は養子で、母と離婚の際に、元々母の両親が所有していた居住不動産を譲るということが条件であったため、遺産は無いとの説明に納得がいかない。今後遺留分を請求していこうと考えているが、どうすればいいですか?

■解決案 (遺言書現物を確認しないと具体的な回答はできないが)「妻に全て一任する」とは、遺産の分配方法も好きに任せると言う意味にもとれるだろう。

何れにしても遺留分の侵害があれば請求は可能と考える。

あとは、遺産がどれくらいあるのかが問題だろう。


生前に相続放棄すると宣言していたが、遺言書には譲ると書いてある。どうしたら良いのか

■質問 被相続人は母方の祖父。自身は、被相続人の長女の子(孫)。
法定相続人は、配偶者(祖母)・長男(伯父)・長女(母)・二女(叔母)の4人だが、生前、被相続人と長女は不仲であったか事から、相続分は放棄する旨を宣言していた。
そのようなこともあったからか、被相続人は遺言書(自筆なのか、公正証書なのかは不明)を遺しており、かかる遺言書にて、相続分を指定している。配偶者に1/2、残りを子3人で等分し、長女の相続分については、長女及びその子(孫)2人で分けること、というような内容が記載されているとのこと。

それを元に、相続の手続きが進行しているようだが、自身の母から、自身は相続する権利がないのだから、譲り受けた分を母に寄越せと言われている。
母に渡さないと、何か罰せられてしまうのか。

■解決案 そもそも、遺言の書き方如何で、その内容が有効かどうかが分からないが、仮に有効であることを前提に相談を受けるのであれば、確かに本件で孫は相続人ににはならないが、遺言で指定されている分を譲り受けるのであれば、それを母親に渡さなければならないような法的な義務はない。

現在、相続の分配手続きについて、自身の分については、母に言われるがままに出された書面に署名押印したりしているだけのようで、自身自身、遺言書も見ていなかれば、遺贈を受ける内容もよく把握していない模様。
→それであれば、自身に関わることであるから、まずはきちんと遺言書を確認し、自分が何を譲り受け、いくらの税金を支払うことになるのかはきちんと確認しておいた方が、後にこんなはずじゃなかった…となることもないと思う。
不明な点があれば、また相談に乗るし、お手伝いできることがあればお引き受けできるかもしれないので、また遠慮無くご相談ください、で切電。


公正証書遺言で書かれた内容に納得できない

■質問 父親が亡くなり、渋谷の弁護士から公正証書遺言のコピーが送られてきた。異母弟妹の相続分が16分の5後妻の相続分が16分の4、自身と妹が16分の1となっていて納得できない。
指定相続分を変更させることはできないのか。

■解決案 自身と妹の相続分は、法定相続分の2分の1であり、遺留分に相当する。良くできた遺言書であり、指定相続分を増やすことはできない。相続財産を増やすしかなく、生前贈与を探すしかない。
そのためには、財産調査が必要である。生前贈与は特別受益として持ち戻しの対象となり、相続財産が増えるので、貴殿の相続分が増加することとなる。
財産調査も行いますので、妹さんと話をし、また連絡下さい。


遺言書が無効になった?

■質問 継母が検認を行った。
封筒にも便箋にも遺言書とは書いていない。父の自筆だが印鑑が三文判だった。
 自身に現金300万とA土地を相続させる
 弟に現金200万とB土地を相続させる
 揉める場合は、現金を自身と弟で平等に250万ずつで分けること

上記の内容であったが、検認後継母から一切連絡がないので、先日弟に連絡をとったところ
遺言書は無効になったと言われた。どういうことなのか?
また継母に連絡したら大喧嘩になってしまった。継母は財産目的で結婚したと親戚からも言われていた人なので、おそらく上記遺言の内容に納得がいかないのだと思う。

■解決案 検認は、自筆遺言書の有効や無効を判断する手続きではない。
しかし、印鑑が三文判でも問題ないため、それが理由で無効にはならないと考える。
現物を確認しないことには、遺言の有効・無効については判断ができないが、何れにしても、有効と主張したいのであれば主張し、相手方が無効と主張するのであれば相手方が裁判でもなんでもやってくるだろう。
遺言以外の遺産も含め全体の遺産によっては、母や弟に遺留分侵害があれば遺留分の請求はありえる。

何れにしても、当事者同士で協議が進まなければ裁判しかない。


遺言書には全てを長女に相続させるとあるが、次女などに伝えた方が良いのか

■質問 被相続人は自身の義父(妻(長女)の父)。法定相続人は母と、長女及び二女。
被相続人は、公正証書の遺言を作成していて、全てを長女に相続させる旨を遺しており、遺言執行者も長女に選任している。

今後、手続きはどうすればよいか。二女には知らせる必要があるのか。

■解決案 基本的には、公正証書の遺言書であれば、それを元に預金の解約や、不動産の名変手続きをすることは可能。

共同相続人がいて、公正証書遺言で単独相続人に全てを相続させることになると、他の相続人には遺留分が発生する。
遺留分は侵害されたことを知ったときから1年間は行使できるので、他の相続人が何も知らないと、いつまで経っても法律関係が安定しないこともあるため、そういった意味からも、予め知らせておくほうがよいとは思われるが、必ず知らせなければならないわけでもない。


遺産である船(大型のボート)と車が、自分の敷地内に置き去りにされている。

■質問 被相続人は父。母は自身が幼少の頃に他界している。法定相続人は、子3人のみ(長男・長女・二女)。自身は長男。

自筆の遺言書があり、それに基づいて、預貯金や不動産などの主だった財産については、既に分割済。
遺言書にない、船(大型のボート)と車が、自身所有の敷地内に置き去りにされている。
処分したいと思っているが、他の弟妹が協力してくれず、何もすることができない。
売却すれば、船は50万円程度、車は30万円程度にはなり、自身としては、売却益はいらないとさえ思っている。
相続の放棄をしてしまいたいと思っているが、どうすればよいか。

■解決案 そもそも、相続開始から3か月が経過し、一度遺産分割も行っている事実から考えれば、相続の放棄は今からすることはできない。
当事者同士で解決できなければ、調停等を行わなければならない事案ではないかと思われる。


実家が農家。長男の兄の暴走を止めたい

■質問 被相続人は母。父は既に他界しており、法定相続人は子4人(1男3女)。自身は三女。

実家は農家をしており、長男がその跡を引き継いでいる。
長男は粗暴で金銭トラブルが多いのだが、跡を継ぐということで、父の相続のときには娘3人は相続放棄をした。
ところが、その後、長男夫婦が母を連れ出し、どこかの事務所のような場所に連れて行かれ、何ら細かい説明がないまま遺言書のような書面に署名押印させられたことを母から聞いた。
あとで長男に、どこに連れて行ったのか、公証役場であるとのこと。
しかし、母に確認したところ、母の自宅に近い公証役場でないとのこと。
いずれにしても、遺言書に署名押印させられたとしても.母はそれが真意でないと言っていたのを録音では残している。
長男はかなり乱暴な応対をし、家族を恫喝したりするので、交渉することもできない。
なんとかする方法はないのか。

■解決案 そもそも、何に署名押印を求められてしたのかが不明のため、その内容を確認したい。
場所がどこであれ、仮に公証人が作成する遺言書であるのであれば、必ず内容を確認するはずであり、何ら説明しないまま署名押印させることは考えにくい。

公正証書遺言であるのであれば、どこの公証役場でも、自分と遺言者の関係さえ明らかになれば、確認できるはずであるので、まずは確認するべきである。
ただし、公正証書の遺言であれ、自筆の遺言であれ、何らか本人によって署名押印されたものを覆すのは、詐欺や脅迫などの行為があったことを証明できたりしない限り、難しいと考える。
まずは長男に確認するなり、公証役場で確認するなりして、どんな書面が出てくるのかによるが、長男との話し合いができないのであれば、代理人を依頼するなり、裁判所などの手続きを取るなりした方がよいと考える。


父が亡くなった後、父名義の銀行口座の名義が変更されていた。どういうことなのか?

■質問 母親からの電話で、父親名義の預金の名義が変更されたことを知った。自身は、印鑑証明書を渡しておらず、実印を押した事実も無い。
父親と一緒に仕事をしていた長男名義に変更されたみたいだが、内容が分からない。
母に話を聞いたところ、「遺言書があるから見に来い」と言う。明日、実家に行くので確認したいが、どうすればいいか。

■解決案 先ずは、遺言書の確認が必要。しかし、預金の口座の名義変更ができたのならば、
公正証書遺言があって弟か母親が遺言執行者にしていされたいると推測します。
明日、実家で其れを見れば、内容を知ることができる。
落ち着いて対処。コピーを持ち帰ること。


祖父・祖母の相続について

■質問 13年前になくなった祖父の公正証書遺言がでて来た。
「財産は全て配偶者へ。」と記載されていたが祖母も1年前に死亡している。この場合、祖父の相続財産は、祖母へ相続されるのか?

■解決案 祖母の遺言書があり、指定相続分が定められていれば、祖父の相続に付き、公正証書遺言があれば、祖父名義の不動産は一旦祖母名義にしなければならない。
その上で、祖母の遺言書に従って、その内容を実現する手続を行うこととなる。


家庭裁判所より「遺産分割調停」をおこされた。

■質問 3年前に祖母が亡くなり、その後叔母から「分割協議書」が送られてきて、「全てを放棄する」という内容の協議書に捺印をしてほしいとのこと、納得がいかないのでそのままにしていたら、家庭裁判所より「遺産分割調停」をおこされた。今後どのようにすればよいのか相談したい。
祖母は公正証書遺言書がある、父は祖母が亡くなる前に死亡している。公正証書遺言書には都内の土地は10分の2は父へと書いてある。
自身は10分の2はほしいと思う。調停は東京なので、東京の弁護士を探している。頼むとしたらどのくらい費用がかかるか知りたい。
自身は亡父の代襲相続人(亡父の養子) 父の実子である弟は、相続放棄の書面に署名して早々に返送している。

■解決案 祖母より先に父が死亡していたのであれば、遺言の父の部分については無効になっていると思料する。
たしかに相続権が消滅することはないが、取り分が100分のいくつかになる計算の根拠は分からない。
資料を見させてもらえれば、こちらの見解もだせるだろう。
遺留分については、1年以上経過しているため請求できるかどうかは、今後の展開も含めて弁護士に相談する。
>最終的な費用の心配は、不動産の価値を査定するなどして計算することは可能


生前に保険を解約し受け取っていた。相続財産になるのか

■質問 去年10月に父死亡。実筆の遺言書有、裁判所で検認手続き済み。全ての財産は自身へとなっていた。
後妻(義母)は遺留分の4分の1を主張してきて、話し合いの結果、遺産分割協議書を作り、判を押す段階までになっていた。自身が義母に「ほかに財産はありませんか?」の問いに「実は、共済年金と医師年金保険と年金」があると言ってきた。調べてみると、医師年金保険は父が健在のときに解約され、父名義の通帳に1890万円入っていた次の日に義母の口座に1800万円振り替えてあった。それは、相続財産の持ち戻しにならないのか相談したかった。

■解決案 医師年金保険は父親が健在の時に解約され、父親名義の通帳に入っているとのこと、「それは相続財産の持ち戻しにあたるでしょう。」
とにかく支給元に確認したほうが良いです。後の、共済保険も年金も支給元に確認してください。


失踪者がいて手続きが何も出来ない

■質問 2年前に亡くなった伯母の相続。公正証書遺言があったので、無事に完了したと思っていたところ、ゆうちょの定額預金がでてきた。
解約手続に、父の代襲相続人として、自身の兄弟姉妹の戸籍等を求められたが、弟は、19歳の時に家出しており、失踪者。何の手続もしていないが、印鑑証明書の手配は
不可能。どうしたらいいか。

■解決案 失踪宣告をするしかない。40年以上所在不明。戸籍上は生存者となっているが、いなくなってから7年
経過すれば、その人は失踪者として死んだこととなる。よって、相続人とはならない。
戸籍の附票から最後の住所を確認し、その地域を管轄する家庭裁判所に対し、申立を行なう。
仮に生きていれば、本人が取り消すことができる。


長女の方に預貯金を相続させたい遺言書を作成を考えている

■質問 子供がいない自身は、自分が死亡したときに、姉の娘(姪)二人の内、長女の方に預貯金を相続させたいと考えており、その旨の遺言書を作成しようと思っている。しかし、その長女は婚姻しており、長女が配偶者よりも先に死んだ場合、自身が与えた預貯金は、配偶者へ相続されてしまうのか?

■解決案 配偶者は常に相続人となるため、姪の夫は姪の相続に付き相続人である。また、遺言書などを作ったとしても遺留分の権利を侵害することはできない。
唯一、できることは、生前における遺留分放棄の申述に許可を得るしかないが、相続財産は相談者が渡す預金だけではないから、非現実的な話ではないか。


自分に何かあったときに上記財産を母(妻)に全て渡したいと考えている

■質問 父は存命中だが、自分に何かあったときに上記財産を母(妻)に全て渡したいと考えている。
そこで遺言書を書くことを考えており、書き方はインターネットなどを調べて参考にしている。
「妻●●●に上記遺産を任せる」というような内容で書いておけば問題ないか?
やはり、「父の一切の財産を相続させる」と言った内容の方が良いのか?
もし良い話があって死ぬ前に不動産を売却してしまったらどうなるのか?そのままお金を先渡ししても問題ないか?

■解決案 「まかせる」や「託す」と言った文言だと、相続させるという意図なのか分からないため有効な遺言書とならない危険性がある。曖昧な表現は避けるべきである。
(※自筆遺言のメリット・デメリット、公正証書遺言のメリット等を説明。)
遺言書に書き記した内容と相続時の状態が相違していればその箇所は無効になる。
上記不動産が売却でき父の意思で贈与することは問題ないが、贈与税等の税金が発生するであろう点は注意すべき。


遺言書をつくりたいと思っているが、その書き方について相談

■質問 姪からの相談。高齢の母方の叔父が、遺言書をつくりたいと思っているが、その書き方について相談。
遺言者には、配偶者と子が1人あり。
子には内縁の妻がいるが、遺言者としては、その内縁の妻には財産を一切渡したくないと思っている。
遺言書を作成しようと思っているが、その内縁配偶者を除外する方法はあるのか?因みに、その子には実子は無。兄弟姉妹も無

■解決案 基本的には、内縁関係である間は、法定相続人にはなり得ないので、相続する権利は無。
ただし、遺言者の相続が開始された後のことに関しては、順番や状況によって変わってくる。
その子が、どこかのタイミングで内縁配偶者と婚姻すれば、配偶者となり、将来的には子が相続した分については相続権を得ることになる。
仮に、遺言者が遺言書の中で、その内縁配偶者を除外するような旨を記載しても、なんら法的な拘束力はなく、遺言者の気持ちとして遺せるだけである。相続が開始された後のことについては、その中で定めることはできない。
子の相続が発生した時に、子もなく直系尊属もいなければ、兄弟姉妹もいないので、相続人不存在となるため、その時点でその内縁配偶者が特別縁故者になり得るか否かは、裁判所の判断するところ。


遺言書を以って、不動産の名変等を行っても良いのか

■質問 亡くなったのは、父方の伯母。自身は甥。
配偶者も子も無。直系尊属もすべて亡くなっており、法定相続人は、姉と弟(自身の父親)のみ。
自身は同居していた、生前に公正証書遺言を作成しており、不動産については甥である自身に遺贈する旨が書かれているらしいとのこと。
法定相続人である父は、かかる財産はいらないと言っているが、疎遠である伯母とは連絡がつかない。
このような状況で、かかる遺言書を以って、不動産の名変等を行っても良いのか。

■解決案 兄弟姉妹には遺留分はないので、名変等行っても問題はない。
公正証書遺言であるので、遺言執行者が専任されているとは思うが、万が一選任されていない場合は選任が必要


独身の姉が海外で死亡した

■質問 独身の姉が海外で死亡した。(自筆の遺言有) 国籍:日本/住所:地方に置いている(遺言内容)
銀行A は外国人A氏に遺贈
銀行Bは両親に3分の1、A氏に3分の1、お世話になった会社B社に3分の1
銀行Cは弟に生命保険(受取人弟指定)は弟に遺贈する旨の内容

■解決案 検認手続(本人が戸籍等収集中) 執行者がいなければ選任手続きが必要で生命保険については、検認無でも受取人が指定されているので手続き可能と考える。


自身の相続が母より先に発生した場合には、配偶者ではなく母に相続させたいと思っている

■質問 自身本人の相続対策についての相談。
自身は現在29歳で、配偶者がいるが、子は無し。父母は離婚しており、父は既に死亡しているものの、母は53歳で健在。妹が1人いる。
1自身は不動産を2棟、それぞれ共有で所有しており、一方は実母との共有(本人2/3、実母1/3)で現在は実母が住んでおり、もう一方は配偶者との共有(本人1/2、配偶者1/2)で現在は夫婦で住んでいる。
万が一、自身の方が実母より先に亡くなってしまった場合、実母が住んでいる家が、配偶者に取られてしまうことを心配しており、どうしたらいいか。
2実父が亡くなった際、負債があったことから、相続放棄の手続きをしている。
その他に、死亡退職金は受領しているのだが、姉妹間で話し合って、万が一、個人の債権者などから請求された時のために自身一括して保管している。
これも、自身の相続が母より先に発生した場合には、配偶者ではなく母に相続させたいと思っているが、どうしたらよいか。

■解決案 万が一、子ができない状況で、実母より先に相談者が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者と実母。法定相続分は配偶者が2/3、実母が1/3である。
1⇒上記のとおり、実母も法定相続人であるため、配偶者にすべて持っていかれることはない。不動産何れについても、相談者の名義が入っているため、それを残された相続人間でどのように分割するか。
現時点で講じることができる対策としては、生前に売買若しくは贈与で、実母にすべての名義を移すか、遺言書を作成して、誰に何を相続させるのかを明確にしておくしかないと考える。
2⇒実父の相続について、相続放棄をしているのであれば、個人だろうが法人だろうが、借金の返済をする必要は無。あとは、相談者の妹ときちんと分割しておいて、残った分が相談者の財産になるのだから、それを実母に渡したいのであれば.その旨遺言で残すか、生前に贈与してしまうかは、上記1と同様である。


遺言書があり、お金の管理は全て母に任せると書いてある

■質問 生前(2年前程)に母600万円兄500万円受け取っている


自筆の遺言書有り(検認はしていないが、現金は既に母が管理している)
自身に500万円、孫(兄の子2名)らに各300万円ずつあげるという内容の遺言書があり、お金の管理は全て母に任せると書いてある

■解決案 生前贈与分も全体の遺産を計算するうえで、平等にしたいのであれば計算に含めても構わないと考える。
しかし遺留分が侵されていない限りは、特別受益は返せという性質のものではない。
お金の『管理』という言葉がイコールあげるという解釈にはならないだろうし、相談者と孫らに遺贈する旨が記載されているのであれば、本来それらは相談者受遺者が自由に使えないのはおかしい。
いずれにしても、それで母と揉めるようであれば遺産分割協議を行い、ダメなら裁判。(検認も必要)


夫婦に子はなく、互いに両親が健在である。またそれぞれに兄弟姉妹もあり。

■質問 まだ健在の夫婦からの相談。
夫婦に子はなく、互いに両親が健在である。またそれぞれに兄弟姉妹もあり。
夫名義では不動産が有り、妻名義では有価証券が主な財産となっている。
また、別途、保険契約者及び受取人を妻とし、被保険者を夫とした死亡保険金もある。
今後、夫婦で海外旅行に行こうと思っているが、飛行機事故等で、夫婦同時に死亡してしまった場合、どうなるのか?
夫の両親とうまく言っていないため、極力夫の両親には相続させたくないのだが、なにか方法はないか?

■解決案 同時死亡の推定では、夫婦相互に相続はしないので、仮に互いの両親が健在であれば、それぞれの相続についてはそれぞれの両親が相続することとなる。
もし、夫の相続分を、妻の両親に相続させるためには遺言書で指定するしかない。但し、直系尊属には遺留分があるので、その点は注意する必要がある。


実家も今後跡継ぎのいない長男ではなく、子供がいる者が引き継ぐべきと考える

■質問 12、3年前に母が亡くなったが、自身も子供が大変な時期で相続の話など出来る状態ではなかった。
父は健在だが、一度浮気を理由に離婚をし、その後籍を入れずに母と一緒に生活をしていた、現在は存命中だが、地方に家を購入して住んでいる。
父は財産を持っている人間ではなく、母が財産を管理していたので、おそらく母の遺産の現金などは父が使っているのではないかと思う。(いずれ父が死亡したら相続することになるので、これについては自身はどうこう言うつもりはない様子)
しかし、生命保険を受け取ったのみで、他は一切受け取っていない。
実家の不動産には、現在長男夫婦(共に40代で子供なし)が住んでいる。
実家を長男夫婦は自分たちの物の様に言うので、何を言っているだと相続人全員共有の物でお前たちの物ではないときちんと伝えた。
なぜ勝手に住んでいるのか?お金を払ったのか問いただしてもだんまりだ。
昭和57年に母が書いた遺言書も見つけた。内容は母の弟や、自身含む子供たちにそれぞれ分けさせるような内容。執行人も指定してあったが、おそらく執行人は亡くなっているのではないか。(※何れにしても検認の知らせもないし、遺言を無視して相続手続きを行ったと思う)
母も父も子供たちを平等に扱う親だったので、誰か1人に相続させるということはない。ついては、相続で貰っていないものはきちんと貰い。
実家も今後跡継ぎのいない長男ではなく、子供がいる者が引き継ぐべきと考える。

■解決案 何十年も前だから遺言書が無効になるということはないが、亡くなった時に実際存在しないものは無効となるだろう。
何れにしても、他の相続人らに当時どうなっていたのか、財産はどうなったのか確認をするしかない。
10年以上前の現金の行方の調査には限界がある。


父母の相続について

■質問 父母の相続について。
父は4年前に死亡。その後、母がH28.1月に死亡している。私は父母の実子。
父母ともに再婚で、相続関係がやや複雑なため、相談したいとのこと。
父:前妻は、父の兄の元配偶者。父の兄が戦死して、その後、その妻と結婚した。その際、前妻には兄との間に子が2人おり、父と養子縁組したかどうかは不明。但し、前妻とは離婚しているため、その時点で縁組を解消しているかどうかも不明。その後、私の母である後妻と再婚し、私が生まれている。
母:前夫との間に、子が1人。再婚の際には父との養子縁組はしていないとのこと。
父母の相続については、主だった財産は自宅のみ。土地が母名義で、建物が父名義だった。
母は、すべてを私に相続させる旨の公正証書遺言を遺していたため、土地は私への所有権移転登記は済ませた。
ところが、建物が父名義のまま。今般、不動産の売却を考え、当初は建物は取り壊した上で、滅失登記を入れてしまい、更地での売却を考えたが、購入希望者が建物ごと購入したいとの意向が出てしまったため、相続登記の必要性が生じてしまった。父の前妻とのこの内、一方が現在行方不明である。どうすればよいか。

■解決案 まずは、相続関係をきちんと確認しなければならない。


それぞれ前妻の子が養子縁組されているのかいないのか、仮に縁組されていたとして、離婚の際に解消されていないかなどは、戸籍を見れば確認できるはず。
万が一、前妻の子が養子縁組されているままであるのであれば、父の相続人になるので探す必要あり。その結果、すぐに見つからなければ不在者財産管理人を選任する必要があるが、手続きにそれなりに時間は要する。


遺産分割で再度話し合いを持つことは、出来ないのか

■質問 公正証書遺言がある場合、一応、皆でその内容で納得した、しかし、再度話し合いを持つことは、出来ないのか。

■解決案 相続人全員が再度の話し合いに同意した場合は、遺産分割ができる。


今般、実家の神棚から、遺言書が見つかった

■質問 昨年、自身の父親が15年間に渡って面倒を見てきた叔母が亡くなった。子供はおらず、配偶者は平成10年前に死亡している。
今般、実家の神棚から、遺言書が見つかった。家庭裁判所に連絡をしたら、「検認手続を行うように。」と指示を受けた。コピーが添付されており、「全ての財産を父に遺贈する。」という内容。
必要書類として、叔母の出生から死亡時までの戸籍等を求められているが、収集作業は自分で出来るか?
行政書士や司法書士に頼まなければならないのか?遺言が無効だったらと考えると、気が引けます。

■解決案 被相続人の一連の戸籍の収集は、大変骨の折れる作業なので、是非ご依頼下さい。検認は、遺言書があったという事実を確認するためのものであり、その存在が、有効か無効かを決める手続ではありません。


総財産は5億円以上というが、どうしたらいいだろうか

■質問 亡くなったのは父。
相続人は、母と姉妹3人。自身は三女。
父は資産家で、かなりの不動産等を所有していたが、公正証書遺言を遺しており、不動産の分配方法を定めていた。
その割合が、著しく長女に有利な内容になっており、自身は全体の1割にも満たない程度の割合分しか分配されないようになっている。現金その余りの財産についてはまったくわからない。
被相続人の生前から付き合いのあった税理士が、遺言執行者に選任されているようで、かかる税理に対して委任状は書いて渡したものの、なかなか進展もみられないし、どうしたらいいのかも全然わからない。
長女は生前贈与でまあまあの金額をもらっているようだが、そのせいで相続税が高額になった…と言う。
総財産は5億円以上というが、どうしたらいいだろうか。

■解決案 そもそも相談者は興奮してしまって、なにもわかっていない状態であるため、まずは状況を再度確認が必要である。
公正証書の中に不動産の相続割合しか定めていないようであれば、現金その他の財産については相続人間で協議となる
また、相続した財産の著しく割合が著しく低ければ、遺留分減殺請求の行使も検討しなければならない。
手続きを依頼している税理士に内容を確認すべき。
自分できちんと状況の整理ができないようであれば、弁護士に依頼すべき事案である。


法定相続分で相続するために、遺言書をない者としようと考えるが、大丈夫か?

■質問 母の相続に付き、父親が遺産分割調停を申し立てた。父親は、全ての財産を取得したい旨の主張であり、調停は不調で現在は審判となっている。
今般、母親の遺言書が発見された。遺言書には、「預金は子供たちで分けるように。」と記載有、土地建物の持分を取得しないと、父が売却してしまう。
法定相続分で相続するために、遺言書をない者としようと考えるが、大丈夫か?

■解決案 法定相続分で相続すれば、お父さんは簡単には売却できなくなる。
建物には10分の4の叔父さんの後分も登記されているので、心配は要らない。
遺言書が自筆証書であれば、その遺言書を発見した者は、家庭裁判所に検認の手続を行わなければならない。
これは、法律で決まっています。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは相違する、遺産分割協議を行なうことが出来るが、お父さんが同意しない限り無理。検認手続をお勧めする。


叔父より、「相続分がない旨の証明書」に署名捺印を求められている。

■質問 祖父が他界。相続人は母と叔父。
叔父より、「相続分がない旨の証明書」に署名捺印を求められている。
生前贈与も受けていないのに、その書面に署名捺印を求められた。どうすればいい?
また、祖父は生前に叔父の子に自己の通帳を預けていたが、叔父の子が個人的に費消しているが、諦めなければならないのか?

■解決案 内容相違の文書には、絶対に署名捺印してはいけない。その「相続分がない証明書」は、相続放棄に叔父との関係において、相続放棄と同一の内容を持っている。
先ずは、相続財産の開示請求と相続財産の調査。
その後、法定相続か遺産分割の協議か。どちらにしても、相手方の協力が得られなければ、調停申立。
祖父名義の通帳から、管理していた従姉が自己の為にお金を使用したのであれば、不当利得である。
損害を蒙ったのは、祖父だが、その損害の請求権は相続される。


両親が死亡しているが、分割協議は終わっていない

■質問 両親が死亡しているが、分割協議は終わっていない。


自営会社あった(登記簿は閉鎖していないが、現状何もしてない)
父1,500株/母1,000株/祖母500株(健在)※代表は母の名前になっている、母は遺言なし、父は公正証書遺言有
妹は10年以上絶縁状態だったにも関わらず、東日本大震災以降両親との関係を修復している。(遺産目的?)
今回、上記会社で使用していた工場もそのままになっているが、そのままで買い取って良いという不動産会社から話がでたため、妹に下手に交渉したところ決裂。
父の遺言は自分の持分を自身に全て


妹には、300万円援助している旨
(その他)自身は、母に2,500万融資している。(当時会社の返済等のため)借用書などないが、遺産分割の際に控除できるか?(妹の主張)生前贈与だとかそんなことはいいので、2分の1相続したい。

■解決案 家庭の事情はあっただろうが、妹に母の法定相続分4分の1、父の相続の遺留分4分の1の権利はある。
※妹は遺留分減殺請求したと言っているが、通知は受け取っていない。(一度保管期限過ぎた郵便物はあるがそれかも)
主張されてきたら、裁判で争えば良い。時効か?
母に2500万あげたものについては、有利な主張ができるか法律の構成など弁護士と打ち合わせしていくことになるだろう、何れにしても、妹の2分の1主張は認められないと考える。


後夫と、前夫との間の子供たちは養子縁組を組んでいない

■質問 自身は離婚しており、再婚している。
後夫と、前夫との間の子供たちは養子縁組を組んでいない。
そのため、遺言書を作成し長女に全てを遺贈させたいと考えている。
自筆の遺言書を既に2、3回書きなおしており、その時点で、相続ではなく遺贈としなければならなかったことや、執行者を書くことなどを知った(銀行で教えてもらった)ため、書きなおしてほしいと思っているが、後夫もさすがにもう嫌で、ついては、訂正印でなおして問題ないか?

■解決案 訂正印で訂正したり、空いたスペースに追加の文言を書いたから無効になるということはないと考えるが、やはり読み辛い訂正箇所の多い遺言書より、正確なきちんとした内容で清書書きされた方が望ましいだろう。
それはそれで作成し、やはり心配であれば公正証書遺言を作成すべき。(遺贈させたいと言っている長女と後夫が納得できるなら養子縁組を組むことも1つである。)


公正証書遺言を残しており、皆で均等にと、記載されており、遺言執行者は長男

■質問 義母が103歳で死亡。公正証書遺言を残しており、皆で均等にと、記載されており、遺言執行者は長男。
貸家は、将来の売却を考えているが一年後くらい。月に85万円の家賃収入がある。
登記はどのようにすればよいのか?
亡くなってからどのくらいの期間内に、しなければならないのか?

■解決案 不動産の名義変更を何時までにやらなければならないという決まりはない。しかし、売却予定であれば必ずやらねばならず、手続は戸籍の収集から始まる。
各々の自宅が一筆の土地の上に建っているとのこと。これは、分筆をして各々の名義で登記をした方が良い。
共有の登記をすると、次の相続が発生していくと、権利関係が複雑になってしまう。


実家の土地建物の名義が、10年前に亡くなった祖父のままになっている

■質問 実家の土地建物の名義が、10年前に亡くなった祖父のままになっている。祖母が軽い痴呆となり、自身の母親が同居しているので、母親へ土地建物を相続させたいと言っている。
母の妹には、全く渡したくないとの事だが、遺言書を書くには、どうすればよいか?

■解決案 お祖父さんの相続時に、お祖母さんは2分の1、お母さんは4分の1、お母さんの妹は4分の1を相続している
よって、お祖母さんの遺産となるのは2分の1の持分。持分とは、わかり易く言うと、売買したときに、代金をもらえる割合の事。共有持分とは、全体の不動産に対する割合なので、不動産のこの部分というように、特定することは不可能。
痴呆の問題もあるので、公正証書遺言がよい。公証人役場へ相談することをお勧めする。


遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった。

■質問 遺言書があり、弟がほとんど相続する内容。


何れにしてもその遺言書もあるからという前提で、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった。(協議書の内容)


第1:不動産は弟が取得


第2:現金は、559万が弟(母?)、276万が母(弟?)、92万が相談者。第3 その他の遺産が判明した際は弟が取得遺留分が請求できたことを今しった。上記協議書を無効にできるか?(自身の遺留分は8分の1 約240万)

■解決案 不可能と考える。遺留分云々ではなく、協議をしましょうというんであれば、その段階で法定相続分を主張すれば良かった。


しかし、納得のうえ署名・押印をした以上、上記協議書を無効にするためには相続人全員の合意が必要になる。


遺言書らしきものは書いてもらっているようだが、その中身を見て欲しい

■質問 甥は現在癌にかかっており、叔父である自身が看病をしている。


あまり病状が芳しくないため、甥は自分の財産などを自身に譲る話しをしている。


ちなみに、推定相続人である、甥の兄弟である姉は連絡が取れない状況であるとのこと。


遺言書らしきものは書いてもらっているようだが、その中身を見て欲しいがそのような相談は可能か?


甥は入院中のため、相談に行くことが出来なく、仮に甥の代わりに相談しに行くときに、いろいろな資料が必要だと思うが、甥は、自分の家に必要な書類は全てあるから、叔父に全て任せるといわれているが、勝手に資料を集めるのも問題があると思うので、どうしたらよいのか?


甥の相続人は姉のみだが、姉もその子も甥から借金をしており、甥は姉には相続させたくないと言っている。

■解決案 相談者の甥について。甥は余命3ヶ月と言われており、叔父である相談者に全ての財産を遺贈すると言っている。自筆証書の遺言書がありそうだが、要件が整っていなければ無効になる。


公正証書遺言の作成を薦める。当方で起案し、公証人と打ち合わせる。公証人に病院へ出向いてもらい、当事務所から証人を2名立ち会わせる。費用は15万円


遺言書作成、遺贈する相手は、相続人ではない。

■質問 自筆遺言書を2ヶ月前に作成した。


遺贈する相手は、相続人ではない。


その人には「相続する」じゃなく「遺贈する」が正しいと知り合いに指摘された。


なので、訂正したいが2枚の遺言書を書き直すのは面倒なので、訂正印で大丈夫か聞きたい。

■解決案 責任はとれないので、一般的な回答のみ。


訂正印で無効になることはないと考えるが、何箇所も訂正になるのであれば、おすすめはしない。


内容も変わらないのであれば、日付も訂正する必要はないだろう。しかし、心配なのであれば、時間があるときに再度綺麗に書いてはいかがか?


現金もなく、遺言執行者への報酬が払えない解任して、自分で手続をすることはできないのか?

■質問 亡くなったのは母方の祖母。祖父は既に他界しており、子は母のみ。但し、母は脳出血を患い、現在半身不随な上、事理弁識能力なし。


自身は孫にあたるが、祖母と養子縁組していた、祖母は、公正証書遺言を遺しており、全てを自身に相続させる旨を定めている。


遺言執行者に行政書士を選任しており、報酬を全相続財産の3%と定めていた。


相続財産は現金がほとんどなく、不動産が大部分を占める。その内訳は…


自宅兼賃貸住宅が1棟(土地が約3500万円、建物が7700万円)で、これはH27.5月に引き渡しを受けたばかり。


アパートも1棟あり(土地が約4500万円、建物が7700万円)で、これも5年前に引き渡しを受けたばかりの比較的新しい物件。


いずれの不動産も、祖母名義で、住宅ローンも祖母名義。団信には加入しておらず、連帯保証人に相談者がなっている。


相続登記くらいであれば自分でできそうだし、また、現金もなく、遺言執行者への報酬が払えない。


遺言執行者を解任して、自分で手続をすることはできないのか?

■解決案 遺言執行者の解任には相応の理由が必要であるため、難しいと思われる。


あとは遺言執行者との折衝にはなるが、全相続財産の3%と定めているのであれば、プラスもマイナスも全て相続することになるので、住宅ローンも相続財産として検討すべきである。


遺言執行者との交渉も、ご依頼いただければ承ることはできると思います。


公正証書遺言の立会人が1人だと作成できない?

■質問 公正証書遺言の立会人が1人だと作成できないのでしょうか?

■解決案 ・2名必要なため、1名しか知合いにお願い出来ない場合は、公証人役場にご相談すると良い


負債は全くなかったが、節税対策も含め16部屋のアパートを建てた

■質問 負債は全くなかったが、節税対策も含め大東建託に頼んで、16部屋のアパートを平成27年に建てた。


現在13部屋埋まっている、家賃全額補償なので、空き部屋は問題ない。 固定資産税等を払っても26万ほどの収入にはなる。


長女と同居を前提に、共有名義にはしたが、相談者(父)は、自営の会社も寝泊りできる住居もかねて作っているので、そちらに寝泊りしほとんど帰っていない。(妻は行ったり来たりしている)


自身の父が死亡したときに、腹違いの妹がいることが分かり大変な思いをしたこもあり、自分の相続の時は、くれぐれ家族で争わないようにしたいと思い遺言書を作成しようとしている。


例えば、子供たちに全て相続させると書いても妻には遺留分を請求する権利があるのか?子供たちにもあるのか?

■解決案 公正証書遺言の作成をすすめます、


相談者が言っているのは遺留分の権利と考える。遺留分を請求するかしないかは、侵害をうけた本人の問題である。


しかし、相談者が遺留分についても揉めないようにと考えるのであれば、各相続人の遺留分を侵害しない程度のバランスで相続させる内容を考える必要がある。


資産状況を整理し、誰に何を遺すのか一緒に考えます。


遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった。

■質問 遺言書があり、弟がほとんど相続する内容。


何れにしてもその遺言書もあるからという前提で、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった。(協議書の内容)


第1:不動産は弟が取得


第2:現金は、559万が弟(母?)、276万が母(弟?)、92万が相談者。第3 その他の遺産が判明した際は弟が取得遺留分が請求できたことを今しった。上記協議書を無効にできるか?(自身の遺留分は8分の1 約240万)

■解決案 不可能と考える。遺留分云々ではなく、協議をしましょうというんであれば、その段階で法定相続分を主張すれば良かった。


しかし、納得のうえ署名・押印をした以上、上記協議書を無効にするためには相続人全員の合意が必要になる。


遺言書らしきものは書いてもらっているようだが、その中身を見て欲しい

■質問 甥は現在癌にかかっており、叔父である自身が看病をしている。


あまり病状が芳しくないため、甥は自分の財産などを自身に譲る話しをしている。


ちなみに、推定相続人である、甥の兄弟である姉は連絡が取れない状況であるとのこと。


遺言書らしきものは書いてもらっているようだが、その中身を見て欲しいがそのような相談は可能か?


甥は入院中のため、相談に行くことが出来なく、仮に甥の代わりに相談しに行くときに、いろいろな資料が必要だと思うが、甥は、自分の家に必要な書類は全てあるから、叔父に全て任せるといわれているが、勝手に資料を集めるのも問題があると思うので、どうしたらよいのか?


甥の相続人は姉のみだが、姉もその子も甥から借金をしており、甥は姉には相続させたくないと言っている。

■解決案 相談者の甥について。甥は余命3ヶ月と言われており、叔父である相談者に全ての財産を遺贈すると言っている。自筆証書の遺言書がありそうだが、要件が整っていなければ無効になる。


公正証書遺言の作成を薦める。当方で起案し、公証人と打ち合わせる。公証人に病院へ出向いてもらい、当事務所から証人を2名立ち会わせる。費用は15万円


遺言書作成、遺贈する相手は、相続人ではない。

■質問 自筆遺言書を2ヶ月前に作成した。


遺贈する相手は、相続人ではない。


その人には「相続する」じゃなく「遺贈する」が正しいと知り合いに指摘された。


なので、訂正したいが2枚の遺言書を書き直すのは面倒なので、訂正印で大丈夫か聞きたい。

■解決案 責任はとれないので、一般的な回答のみ。


訂正印で無効になることはないと考えるが、何箇所も訂正になるのであれば、おすすめはしない。


内容も変わらないのであれば、日付も訂正する必要はないだろう。しかし、心配なのであれば、時間があるときに再度綺麗に書いてはいかがか?


現金もなく、遺言執行者への報酬が払えない解任して、自分で手続をすることはできないのか?

■質問 亡くなったのは母方の祖母。祖父は既に他界しており、子は母のみ。但し、母は脳出血を患い、現在半身不随な上、事理弁識能力なし。


自身は孫にあたるが、祖母と養子縁組していた、祖母は、公正証書遺言を遺しており、全てを自身に相続させる旨を定めている。


遺言執行者に行政書士を選任しており、報酬を全相続財産の3%と定めていた。


相続財産は現金がほとんどなく、不動産が大部分を占める。その内訳は…


自宅兼賃貸住宅が1棟(土地が約3500万円、建物が7700万円)で、これはH27.5月に引き渡しを受けたばかり。


アパートも1棟あり(土地が約4500万円、建物が7700万円)で、これも5年前に引き渡しを受けたばかりの比較的新しい物件。


いずれの不動産も、祖母名義で、住宅ローンも祖母名義。団信には加入しておらず、連帯保証人に相談者がなっている。


相続登記くらいであれば自分でできそうだし、また、現金もなく、遺言執行者への報酬が払えない。


遺言執行者を解任して、自分で手続をすることはできないのか?

■解決案 遺言執行者の解任には相応の理由が必要であるため、難しいと思われる。


あとは遺言執行者との折衝にはなるが、全相続財産の3%と定めているのであれば、プラスもマイナスも全て相続することになるので、住宅ローンも相続財産として検討すべきである。


遺言執行者との交渉も、ご依頼いただければ承ることはできると思います。


公正証書遺言の立会人が1人だと作成できない?

■質問 公正証書遺言の立会人が1人だと作成できないのでしょうか?

■解決案 ・2名必要なため、1名しか知合いにお願い出来ない場合は、公証人役場にご相談すると良い


負債は全くなかったが、節税対策も含め16部屋のアパートを建てた

■質問 負債は全くなかったが、節税対策も含め大東建託に頼んで、16部屋のアパートを平成27年に建てた。


現在13部屋埋まっている、家賃全額補償なので、空き部屋は問題ない。 固定資産税等を払っても26万ほどの収入にはなる。


長女と同居を前提に、共有名義にはしたが、相談者(父)は、自営の会社も寝泊りできる住居もかねて作っているので、そちらに寝泊りしほとんど帰っていない。(妻は行ったり来たりしている)


自身の父が死亡したときに、腹違いの妹がいることが分かり大変な思いをしたこもあり、自分の相続の時は、くれぐれ家族で争わないようにしたいと思い遺言書を作成しようとしている。


例えば、子供たちに全て相続させると書いても妻には遺留分を請求する権利があるのか?子供たちにもあるのか?

■解決案 公正証書遺言の作成をすすめます、


相談者が言っているのは遺留分の権利と考える。遺留分を請求するかしないかは、侵害をうけた本人の問題である。


しかし、相談者が遺留分についても揉めないようにと考えるのであれば、各相続人の遺留分を侵害しない程度のバランスで相続させる内容を考える必要がある。


資産状況を整理し、誰に何を遺すのか一緒に考えます。


時間がずいぶん経ってしまっているが、伯母に対し、使った分の請求をすることは出来るのかどうかを知りたい

■質問 自身の妻の父の相続について相談


妻の母は父よりも前に他界。その後父が死亡。当時子である妻は学生であった。


父の面倒を父の姉がみていたようで、父の死後、父の預貯金を姉が勝手に使っていたようだ。


今から6年ほど前に妻が姉(伯母)に問い詰めたところ、使っていないとの一点張り。明らかに伯母が使ったしか思えないとのことだった。


時間がずいぶん経ってしまっているが、伯母に対し、使った分の請求をすることは出来るのかどうかを知りたい。


ちなみに、遺言書はない。生命保険の受取人が誰なのかも確認していない


また、父名義の預貯金も実際には確認していなく、不動産については、もともとあったが、父が生前に売って現金化していた。

■解決案 事案が古すぎる。実際に伯母が使ったかどうか事実関係を立証することはできない。


たとえ、不当利得返還請求を行ったとしても時効は10年なので、難しい。


遺留分減殺請求も時効は10年、不法行為も主張できない、相続回復請求権も馴染まない


義兄の配偶者は義妹と自身の子供には相続を放棄して欲しいと言われている

■質問 義理の兄が平成24年頃倒れて、平成27年11月に亡くなった。


子供がいなかったため、法定相続人は義兄の配偶者と義妹と自身の子供の3人となるが、義兄の配偶者は義妹と自身の子供には相続を放棄して欲しいと言われている。


義母の相続時は、義母が公正証書遺言を残しており、元々土地は義母のもの・建物は義兄の名義だった不動産については、土地は義兄に、預貯金は250万円を他の兄弟にとの内容であった旨の話を最近聞いただけで、義母の相続についても不信感がある

■解決案 相続2件。義母の件と義兄の件。義母の方は、遺言書がある。遺留分減殺請求が可能と思われる。


義兄の件は、相続財産の開示を求め、法定相続分を請求する。


自筆証書遺言があったが、押印なし

■質問 義理の祖母が亡くなった。自筆証書遺言があったが、押印なし。


内容は、相続権のない義母に、「世話になったお礼に、不動産を渡したい。」という内容で何とか有効にする方法はないか?

■解決案 遺言書の要件は民法で厳格に定められており、押印のない自筆証書遺言は無効である。


内容を実現するには、相続人全員が同意した上で、法定相続か遺産分割で相続を原因とする登記を行い、登記名義人が義母に贈与するしかない。別途、贈与税の問題が発生するものと考える。


遺言書が見つかったから、戸籍と住民票を送るように言われた

■質問 相続が開始して半年たったが、先週突然長男から「遺言書が見つかったから、戸籍と住民票を送るように」言われた。


司法書士に依頼してるということだが、送っても大丈夫か?半年もたってから、遺言書が出てくるのもおかしな気がするし、なんとなく信用できない。

■解決案 検認の手続きには、相談者の戸籍が必要だし、住所を記載しなければならないので、住民票もいる。


しかし、司法書士はそれらの書類を職務上取得できるので、普通はいちいちお願い等しない。


戸籍や住民票だけで、出来ることはないので心配ないとは思うが、司法書士の連絡先を確認し、直接電話した上で、直送すれば安心なのではないか。


母は、現在意識はしっかりあるが体が思うように動けなく、施設に入所している

■質問 母は、個人事業主として亡父からの継続で賃貸業を行っている。業務は、長女の自身が行い、金銭管理は母が行っている。


母は、現在弁識能力はしっかりあるが体が思うように動けないため、施設に入所している、次女は、大阪在住で、ライター業のため生活が不規則であり、あまり母の見舞い等には来ない。しかし、借金の返済分や、健康保険、年金の支払い等の金銭を母に要求し受け取っている。

■解決案 遺言書へは、相続財産をある程度記載しなければならない。預貯金であれば、銀行の支店名と口座番号を、不動産は登記情報を必要とする。


原案を作成し、公証人役場との取次ぎを行う、依頼があれば、具体的に動きます。


継母は要介護状態で継母の意志で遺言が書き直されたか疑問がある

■質問 夫の実父が再婚し実父はすでに他界。実父他界時に、家の慣わしで実父の財産は継母がすべて相続


継母とは養子縁組をしていなかったため、公正証書遺言を作成していたが(執行人は長男の夫)、公正証書遺言の内容を代襲相続人がみて不服があったので、継母に書き直しをさせた。


ただし、継母は要介護状態で、継母の意志で書き直されたか疑問があり、継母の面倒はずっと長男である夫がみてきた。後見人、養子縁組等をするなどをして、相続分が守れるか?

■解決案 遺言書は、被相続人の最後の意思表示なので、尊重される。母親は、頭はしっかりしているようである。


周りの人が、自分たちの都合で、右往左往しているが、先ずは本人の気持ちを確認をしてください。


整理をして、長男に渡すということになれば、全ての遺言書を破棄するとの記載の遺言書を残し、養子縁組をすべきで全ては、母親の意思である。


遺言執行者の解任の審判を申し立てた、申立人に対してどのような質問があるのか?

■質問 遺言執行者の解任の審判を申し立てた。審判では、申立人に対してどのような質問があるのかを教えて下さい。

■解決案 具体的に、遺言執行者がどのような不履行並びに違反行為があるのかを、具体的に述べ、尚且つ立証する必要がある。


詳細な陳述書の作成と、その立証証拠の提出


相続人の一人が遺言執行者の場合、他の相続人との間で利害が対立する状況があるが、それを以って遺言執行者の解任とはならない。遺言の趣旨に沿ったことを行っているかどうかの問題である。


自身に全て遺産を相続させる旨の公正証書遺言書がある、その遺言書で質問がある

■質問 母は存命中だが、施設に入所中で文字は書けない状態。意思の疎通に問題はない。


文字も書ける頃に、自身に全て遺産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成してくれている。


しかし、最近頻繁に姪っ子が母に会いに来ており、どうやら母が姪っ子に全て相続させる内容と思われる自筆の遺言書を作ったようだ。(内容は見ていないので、予想)


1自筆遺言書を開けて中身を確認してもよいか?(母に無断で)


2新たに上記公正証書遺言と同じ遺言を作ってもらおうと思うが、自筆で上記遺言と同様というような内容で効力はあるか?


3上記遺言を作りなおした以降は、もう遺言を作らせない対策はできないか?

■解決案 1いけない。悪質な行為(改竄や処分等)となれば、最悪相続権自体にも影響がある。


2具体的な遺言の文面を教えて下さいというのは公正証書にしないといけないので、しっかり代理人を立て公正証書遺言の作成をすすめます、内容では、法的に認められない可能性も高いと思われる。公正証書遺言にすべきである。


3不可能。遺言を残すことは、母の自由な意思。法的に縛ることは出来ない。


遺言執行人が、相続人に連絡が入ると思われるが、連絡が無いということは、相続分が無いということ?

■質問 叔母には、50年前に別れた音信不通の子供(長男長女)がいる。


よって、叔母の面倒を自身(叔母の兄の子供)と姪(叔母の兄弟の子供)の二人でみてきた。


叔母の症状が悪化してきたとき、音信不通の子供の件もあり公正証書を作成しておいたほうがいいのではと従兄弟に提案したところ、亡くなる1ヶ月前に従兄弟から公正証書は銀行にて作成したと聞いた。


そして、従兄弟自身もこれまで面倒をみてきたため、遺産の一部相続がある旨の文言は記載されたと聞いた。


また、音信不通の子供達についても、銀行が調査をして相続人として記載されたとのこと、しかし、いまだに自身への連絡が入らない。


通常銀行にて公正証書遺言を作成したのであれば、遺言執行人がつき、各相続人に連絡が入ると思われるが、連絡が無いということは、相続分が無いということですか?

■解決案 被相続人が亡くなった後、どのタイミングで遺言を執行されるのかは定かでは無いが、相続人であれば口座の解約手続等もあるため、遺言執行人からの連絡が入ると思われる。


また、公正証書の内容を確認したければ、相続人であることを示す公的書類を持って、近隣の公証役場に行けば閲覧が可能であるが、相談者は法定相続人ではないため、公証役場に事情を説明のうえ、進めたほうがいいのでは?


公正証書遺言には自分に全ての財産をと記載がある、遺留分手続きなど聞きたい

■質問 父親が遺言公正証書を残して死亡。全ての相続財産を自身へと記載されていたが遺留分はどのようなもので、相続税に対する割合なのか?今後の手続はどうするのか?

■解決案 遺言書は、被相続人の最後の意思なので尊重される。民法では法定相続分が決められているが、遺言が優先となる。


しかし、法定相続人には遺留分という、最低限相続できる権利がある。


姉の遺留分は法定相続分3分の1の半分なので6分の1。減殺請求を受けたら支払わなければならない、遺留分の計算は、全ての相続財産に占める遺留分の割合で計算する。


正の財産から負の財産を控除し6分の1を掛ける。


相談者は遺言執行人になっている可能性があるので、四十九日を目処に、相続財産目録と遺言書を相続人に対して開示しなければならない。


父に相続をしてもらいたくなく、孫に相続させたい、どのような手続きをしたら良いか?

■質問 祖母・父とで共有名の土地があり上物のビルも共有。現在、祖母が居住。


祖母の意向で、祖母が亡くなったときに、父に相続をしてもらいたくなく、孫の相談者に相続させたい、どのような手続きをしたら良いか?

■解決案 法定相続人は3名なので、法定相続分は各自3分の1ずつ。法定相続人を飛び越えて、祖母が孫である、相談者に相続(遺贈)させるには、遺言書を作成し、その旨を残さなければならない。


遺言書は、公正証書がベスト。当方では、おばあさんと綿密な打ち合わせを行い、遺言書案を作成して公証人と打ち合わせます。


日時・場所の調整や承認の準備なども行い、遺言を実現する遺言執行者にもなる。相続開始後、早々に手続を開始する、しかし、法定相続人には遺留分という最低限補償された相続分がある。


本件の場合、相続人各人が3分の1の半分の6分の1の遺留分を主張できる。


3人から主張されてしまった場合は、総財産の2分の1は遺留分として支払わなければならなくなる。


遺言書には、お金は兄弟で分けろと書いてあるらしいが納得できない

■質問 父と同居していた。長男から、土地、建物は自身にあげるので父の預金については、長男、長女で分けると言われた。


何で、自分は貰えないのか納得できない。


遺言書には、お金は兄弟で分けろと書いてあるらしい(兄が遺言書保管中)。土地については何も書いてないが、自身は30年以上も住んでいるから、もらって当然だと思っている。


とにかく600万円を分けないのはずるい、自身は警備の仕事が全然なくて生活苦しいとから、お金は欲しい、そして土地も自分のものだと思っている。

■解決案 まだお父さんが亡くなって間もないし、決定したわけではないので、兄弟と話し合うことをすすめます。


話がまとまらなければ、裁判してもいいとは思いますが、とにかく兄弟とじっくり話をしてからでも遅くはないと思います。


自身に遺贈させる旨を公正証書遺言に遺しているが、万が一、自身が先に亡くなった場合、どうなるのか?

■質問 被相続人になる予定は、自身の祖母。


祖母は後妻であり、自身は前妻との間の子(長女)の娘で、母(長女)は既に死亡


姉妹で次女がおり、次女はまだ健在で祖母には疎遠ではあるが、兄が1人いるが既に死亡しておりその子が2人いる。


現在、祖母の面倒は自身と子供が看ており、祖母は自身に財産を遺贈させる旨を公正証書遺言に遺しているが、万が一、自身が先に亡くなった場合、どうなるのか?娘の学費に充てたいとも言ってくれているが、そのようなことは可能なのか。

■解決案 もし、受贈者が遺贈者より先に亡くなってしまえばかかる遺言書は無効であり、相続人がいる場合はその相続人が相続することになると思われる。


もし、相談者が先に亡くなってしまった場合に、相談者の子に遺したいと思っているのであれば、その旨で遺言書を作り直せばよい。


妹は生涯独身、遺産を妹に2500万の現金を多く残したいと考えている

■質問 現在は、独身の妹と同居している。住んでいる住居は、元々所有のマンションであったが、数年前に司法書士を介して、然るべき金額で妹に売却した。


現時点で自身が保有する財産は、現金が2500万円程度のみ。


せめて半分くらいは妹に渡したいと思っているが、どうすればよいか。自身も妹も高齢になってきたこと、妹は生涯独身なので身寄りがないことが理由で遺産を妹に残したいと考えている。

■解決案 第1順位の相続人たる子3人は、遺留分を請求する権利はある旨説明。


その上で、全ての遺産を遺贈するなどの簡単な文言から、細かく財産を明記しておいて全て妹に遺贈するとするなど、依頼を頂ければ相談者の希望にそった遺言を作成します。


今のところは甥に渡したいと思っているが、後から遺言書を書き直すことは可能か

■質問 今後について相談、本人は独身で子もなし。第1順位の相続人は母だが、母は認知症を患っており、特養に入居している。


妹が1人おり、妹に子が2人いる。


もし、今の状態で自身が死亡した場合、父の兄弟姉妹が相続すると聞いたがどうなのか?自身としては、今のところは甥に渡したいと思っているが、後から遺言書を書き直すことは可能か。

■解決案 今の状況で、相談者が死亡した場合は、母が健在であれば認知症を患っていようが、単独で相続人になるので、父の兄弟姉妹には相続されない。


甥に渡したいのであれば、遺言書を書いておけばよい。形式さえ整っていれば、作成し直すことも可能(日付が新しいものが優先される)


遺言書かどうか分からない、開封してしまって問題ない?検認の手続きの費用は?

■質問 父から見れば従兄弟、自身から見ればはとこにあたる方が死亡した(祖父の妹の子供)生涯独身で、近くに住んでいる自身の両親が面倒を看たりはしていた。


両親は、相続人ではないため相続する権利はなく、相続人もいないため最終的に相続財産管理人等の手続きを経て、特別縁故者もいなければ国庫に帰属することになることは調べたり聞いたりして知っている。


ところが、戸籍謄本をとる機会があり、内容を確認すると被相続人には、(親が認知している)兄弟がいることが判明した。


表には遺言書と書いていない封書がある。恐らく遺言書もしくは、遺言書を貸し金庫に納めている等かかれた手紙と思われる。自筆の遺言書の場合、検認の手続きが必要だが、遺言書かどうか分からない開封してしまって問題ないか?また、検認の手続きを依頼した場合費用はどうなるのか?

■解決案 開封して構わないが、封筒はあわせて保管をすること費用は10万+日当5万+交通費+実費・税


被相続人の名義を変えたいと思っている、遺言書がないため書類の作成は必要か?

■質問 自身と二男名義でそれぞれ父名義の土地に建物を建てて住んでいる。


なので、父名義から自身と二男名義に変えたいと思っているが、遺言書がないため書類の作成は必要か?(自身と二男の建物にあわせて土地の分筆は既にやっている。)


長女は父より先に亡くなっているので無視できるのか?相続人はどうなる?相続人が増えれば、その相続人からも署名・捺印も必要か?

■解決案 協議書ないし合意書等、登記に必要な書類作成は必須。なければ登記が出来ない。


亡長女の子らも代襲相続人となる。そのため、上記書類に協力はしてもらわなければならない。


また、子らはいずれも未成年であるので、親権者である父の協力がいるし、子供が2人いるので特別代理人の選任が必要になります。


公正証書遺言実行後の手続きは?

■質問 公正証書遺言実行後の手続きは?

■解決案 完了するために以下、手続きが必要です。


1相続人から引き渡したものに対する領収書や受取書を書いて貰う。


2、1に署名・押印+印鑑証明を添付して貰う


3完了書とし、年月日を記し、公正証書に則った遺産の分配、引渡しが終結したと書き入れ、全員の署名・押印をし、実行者が保管する。


4申告書類の作成、提出


5公正証書に自宅の相続人が指名されているならば、それを元に名義変更をする。


法定相続分の分割をしたが、遺言書が出てきた、開封してしまったがどのようにすればいいか?

■質問 4年前夫がなくなった際に、遺産は、法定相続分の分割とした。


しかし、今回土地54坪、築30年の鉄筋住宅をリフォームしようとしたところ、金額も高額であるし、独居であれば広すぎる為、売却を考えた。


評価は、8000万円位とのことそこで、自宅を整理していたところ、遺言書を発見、内容は、全ての財産は妻に相続させるような内容だった。


昨年であれば、法定相続にて分割手続をしても相続税は、掛からなかったが、今売却するとなると、子供達に相続税が掛かる。そのため、既に遺言書は開封してしまったが、遺言書通りの相続手続をしたうえで、今後の売却を考えたいが今後どのようにすればいいですか?

■解決案 相談者は、法定相続分で既に登記を済ませているのであれば、相続は完了しており、相談者は譲渡所得税の問題と相続税の基礎控除額が本年度から引き下げとなったことを混同していませんか?ずれにせよ、税金を安くしたいが費用を掛けたくないでは、結論はでないので、税理士に費用を払って、相談をしていく事案かと思います。

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この記事の監修者

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続は特に、人と人が争う、事案です、小さな事でも、悩み事・お困り事・ご相談事があれば、まずはお気軽にご相談下さい。 ●弁護士費用(着手金・成功報酬・郵便代等の実費)は事前に明確に提示します。 ●分割払いも相談に応じます。 ●具体的な弁護士費用も...

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