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遺言(いごん・ゆいごん)

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更新日:2018年12月24日
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遺言とは、故人が亡くなる前に、最後の意思表示を文章にして死後に実現を図るものです。

亡くなってから効力が生じるものなので、一定の方式に従わなければなりません。

遺言を残すということは、家族・兄弟で相続を発端に争いになる事を防ぐ目的があります。

遺言は意思能力があり満15歳であれば、未成年であってもする事が可能です。

遺言により効力が生じる内容としては、相続分の指定など法律で定められたものに限られている。

遺言証書の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

・自筆証書遺言は遺言の内容を自分で全文書いたものであり、他人に代筆してもらうと効力は無効になります。

・公正証書遺言は公証人役場で2人以上の証人立会いのもと作成するので最も確実で正確で法的な効力もあります。

・秘密証書遺言は公証人役場に行き、内容は見せずに遺言に封をした状態で預け、遺言の存在のみを公証人役場で証明してもらうことが可能です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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