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特別方式の遺言(とくべつほうしきのゆいごん)

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更新日:2018年12月26日
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遺言書には4つの形式があり公正証書による遺言、自筆証書による遺言、秘密証書による遺言、特別方式の遺言による遺言があります。

特別方式の遺言とは、緊急の際に簡易的に遺言書を作成する方法です。

例を挙げると病気・その他の何らかの事情によって死期迫っている状況にある場合、伝染病等で病院で隔離されている時、船・飛行機など隔絶されている状況に、それぞれの状況に応じ、法律の定める方式で遺言を残す事を指します。

特別方式遺言には、一般臨終(危急時)遺言・難船臨終(危急時)遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言の4種類があります。

■一般臨終(危急時)遺言

一般臨終遺言とは、病気やその他の理由によって死期が迫った状況になった人が残す遺言の事を指します。

一般臨終遺言を残すには、以下4点が必要になります。

➀証人3人以上の立会いが必要

➁遺言者がその証人の1人に遺言の趣旨を伝える

➂➁受けた証人がそれを筆記をし、遺言者及び他の 証人に読み聞かせる

➃各証人が筆記が正確な事を確認・承認した後、証人がこれに署名・捺印

※作成日から20日以内に証人の1人、または利害関係人から裁判所に対して遺言の確認請求を行わないと、効力が生じませんので注意が必要です。

■難船臨終(危急時)遺言

難船臨終遺言は、船・飛行機など遭難・墜落の場合において、死期が差し迫った状況にある人が残す遺言を指します。

難船臨終遺言を行うには、以下2点が必要になります。

➀証人2人以上の立会をもって口頭で行う事

➁証人はその内容を筆記して署名・捺印

※遺言の場合に裁判所の確認が必要になりますが、期限には20日以内というような制限はなく、確認ができるようになってから行えばよいとされています。

■一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言とは、伝染病のなど交通手段を断たれた状況の人が残すことが出来る遺言の事を指します。

一般隔絶地遺言を行うには、以下1点のみのもので作成することが出来ます。

➀証人1人以上、警察官1人の立会をもって遺言書を作成

➁遺言者、筆者、立会人、証人は遺言書に署名・捺印

※遺言を口頭で行う事は許されていませんので、必ず遺言書は作成しなければなりません。

■船舶隔絶地遺言

船舶隔絶地遺言とは、船・飛行機に居る場合で、船長・機長または、事務員1人及び証人2人以上の立会で作成できる遺言書の事を指します。

※この遺言を行う場合にも上記の一般隔絶地遺言と同様に遺言者、筆者、立会人、承認は遺言書に署名・捺印を行う事が必要です。

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