遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

特別代理人(とくべつだいりにん)

1850 Views
更新日:2018年12月29日
特別代理人(とくべつだいりにん)のアイキャッチ

特別代理人とは、家庭裁判所より、特定のある行為の為に選任を特別にされた代理人を指します。

具体的には、相続が発生した際、法定相続人の中に、未成年の子供とその父・母が同時に両方が相続人となる場合、遺産分割協議では、未成年の子供の為に特別代理人を選任する手続き原則必要になります。

例えば、亡くなった方の母親の遺産分割で、相続人が母親の子供である未成年の子と、その父親である場合に親権者として権利を行使するのは父親になります。

これでは、父親が自身の都合のよい状態の遺産分割の内容となってしまった場合、子供の本来有る権利が守られないことが考えられる為です。

このような際は、両当事者の利益相反を正しくし、相続手続きを公平に実現するために、家庭裁判所が第三者を選任し子供の特別代理人として、遺産分割協議書に署名・捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。

未成年者が複数人いる際は、未成年者1人に対して特別代理人1人となるので、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となります。

同様に、成年被後見人と成年後見人とが両方同時に相続人となる際にも、当事者間の利益相反関係になるため、成年非被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。

成年後見人・特別代理人制度とは
判断能力が不十分な相続人の為に 成年後見人制度、特別代理人
判断能力の不十分な相続人は成年後見人制度を利用しましょう、成年後見人とは本人に...
成年後見に強い弁護士相談
【お急ぎの方】電話・メールで成年後見の相談出来る弁護士はこちら
※弁護士によって、相談料が無料・有料と異なりますので、ご相談前にご確認をお...
遺産分割に強い弁護士相談
【お急ぎの方】電話・メールで遺産分割の相談出来る弁護士はこちら
※弁護士によって、相談料が無料・有料と異なりますので、ご相談前にご確認をお...

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険