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特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)

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更新日:2018年12月25日
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特別養子縁組とは

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。
では、その2つはどのように違うのでしょう。

普通養子縁組と特別養子縁組との違い

遺産相続において相続人同士によるトラブルに発展することがあります。

トラブルに発展する大きな要因が被相続人が養子(=養子縁組)をとっていることがあるからなのです。

養子と言うと親のいない施設の子供を引き取って養子縁組とするのをイメージすると思います。
これは特別養子縁組と言って戸籍も実父母との関係がなくなり養父母の戸籍に入ることになるので養子とは言え、実質的な親子関係となる訳です。この特別養子縁組を組むには原則として子供が6歳までという決まりもあります。

また普通養子縁組というものがあり、養親と養親の双方で合意の元で必要書類を役所に提出することで成立します。特別養護縁組との違いは戸籍は実父母との親子関係が継続されますし、親が自分より年上の養子を養子にすることはできませんが、養子の年齢制限は基本的にはありません。

養子が絡むトラブルとは

普通養子縁組をする理由は、子供がいないことで財産を相続できない人や、好意的に抱いている他人に財産を譲りたいと実子と同じように養子縁組をして相続するという理由もあるようです。また税金対策として行う人もいます。

相続が発生すると実母や実子と同等に相続資産を権利する主張を行うことができるのです。しかしこうした養子縁組は実母と実子と面識のないケースも多く、それにより法廷闘争まで持ち込まれることも珍しくありません。論理的ではなく感情的な面での争いになり得ますからかなりややこしくなるでしょう。

こうしたトラブルを防ぐには被相続人や弁護士が立ち合いの元、相続人全員を引き合わせて財産分与においてあらかじめ説明して遺言状を作成しておくことが必要です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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