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小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)

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更新日:2018年12月26日
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相続税を納付する為に住んでいる家や土地を売るなんてことも・・・

小規模宅地の特例とは、「亡くなった方の自宅内敷地を、同居の子・配偶者取得した場合」一定の条件を満たした場合に適用されます。

適用されると、その宅地の敷地のうち一定の面積まで(240平㎡)までの範囲について、相続税に掛かる土地の評価額の80%を減額してもらえる特例になります。

仮に、土地の評価額が1億円だった場合、小規模宅地等の特例の居住用宅地等に該当すれば、80%を減額しその土地の相続税の評価額は2,000万円になります。

亡くなった方が土地を所有し、そこに住んでいれば、小規模宅地等の特定居住用宅地等の特例を受けられます。

この小規模宅地等の特例は申告をしないと適用されない制度になるので、制度を適応し相続税が発生しなくなる場合でも、申告はしなくてはなりません。

小規模宅地等の特例は、平成27年1月から一部が改正されます。

特例には居住用宅地等と事業用宅地等と貸付事業用宅地等の3つがありますが、事業用と居住用の宅地を併用する場合の限度面積と居住用宅地の上限面積が変更になります。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が受けれる場合

①亡くなった方と同居している配偶者が、土地を取得している場合

②亡くなった方と同居している親族が、土地を取得した場合で、相続税の申告期限まで土地を保有し住んでいる場合

③亡くなった方と同居していない親族が、土地を取得した場合で、亡くなった方に配偶者や同居していた親族がいなく、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者が所有する家屋に居住しておらず、その土地の相続税の申告期限まで保有している場合

また、同居していない子供でも、亡くなった方に配偶者や同居している親族がいない場合、子供が賃貸住宅に住んでいる場合にもこの特例を受けることが可能です。

※二世帯住宅に関して、平成26年1月1日からは同居みなされる範囲が広くなり、建物内部で行き来ができない場合などでも同居とみなされるようになります。

二世帯住宅が区分登記(例えば1階が親名義で登記、2階が子名義で登記など)されているかどうかが、この規定の適用の可否を決めるポイントになり、区分登記されていなければ、その土地はこの規定の適用を受けることができます。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が受けれない場合

①亡くなった方と同居していない親族が、土地を取得した場合で、自己または自己の配偶者が所有する家屋に住んでいる場合

②二世帯住宅で、相続人が保有する部分に対応する土地について区分登記をしている場合

※同居していない子供が、親が住んでいた土地を取得する場合、すでに子供が自身で家を購入していた場合の①は、この規定の適用を受けることができません。

二世帯住宅が区分登記されている場合には、子が所有する部分に対応する土地にはこの規定の適用を受けることができません。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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