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数次相続(すうじそうぞく)

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更新日:2018年12月25日
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民法の定める相続人の範囲や優先順位

遺産相続の一例として、被相続人が死亡前に家族や親族等と「遺産分割協議」を行ない、遺言書を残すケースがあります。

話し合いだけで十分なケースもありますが、相続人である家族が多い場合や、相続する財産が多岐に及ぶ場合などは、後々のトラブルを回避するために、遺言書を残すことは適切な方法と言えます。

しかし、遺言書が残っていない場合、原則として、民法が定める相続人、および、その優先順位と分配割合に従って、遺産を相続することになります。
例えば、父親が死亡した(父親が被相続人)と想定すると、
配偶者である母親が遺産の2分の1を、子供全員で2分の1を相続することになります。

この時、子供がいない場合や配偶者が既に他界している場合は、相続人の範囲が広がり、その分配割合も変わってきます。

数次相続に該当するケース

父親が死亡したケースにおいて、遺産分割を協議している段階で、母親も死亡した場合、この状態を数次相続と言います。これは、子供の立場から見ると、父親の遺産相続における第1順位相続人になると同時に、相続人の1人であった母親が死亡して、母親の遺産相続においても第1順位相続人にもなります。この時、子供の役割は2つあり、1つは父親の相続人になること、もう1つは母親の代理人として父親の相続を協議することです。
このように、数次相続とは2つ以上の相続が重なり、役割も重なる状態を指します。

しばしば、代襲相続と数次相続を混同されることがありますが、全く異なるものです。
代襲相続とは、例えば、父親が死亡したら子供が相続する予定が、子供が先に他界した場合に、子供の子供(つまり、孫)が相続する権利を有する場合を指します。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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