遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

推定相続人(すいていそうぞくにん)

812 Views
更新日:2018年12月28日
推定相続人(すいていそうぞくにん)のアイキャッチ

推定相続人と法定相続人は違うのか

推定相続人とは、もし仮に、今の家族において実際に被相続人(財産を持っている人)が死亡したら、誰が遺産相続を受けることが出来るのかと推測される人のことを言います。
当然、この相続人は民法で定められていますから、基本的には推定相続人は法定相続人と同じとなります。
つまり、この人がもらえるよ、と推測される人は実際に被相続人が死亡した時にももらえるはずです。

しかし、相続の権利は、永遠に与えられているわけではありません。
例えば、相続人が被相続人を殺害した、もしくは殺害しようとした場合などは相続人の資格を失うことになります。
また、将来的に相続人が増えたり、減ったりすることも考えられるので、「推定」という呼び方になるのです。

相続人確定には時間も手間もかかる

実際に被相続人が死亡するまではあくまで推定相続人ということになりますが、いざ相続が発生すると、そこから相続人を本格的に探し出す作業に入ります。
この作業は思っている以上に大変で、被相続人の生まれたときから死亡するまでの戸籍をくまなく調べる必要があります。

結婚の有無や子供の有無、また認知はしているけど夫婦間の子ではない非嫡出子はいないかなど、ありとあらゆることを確認するのです。
万が一この推定相続人が全員そろわずに遺産分割を行ってしまうと、それはすべて無効になってしまうためにこの作業はとても重要になります。

推定相続人を探すのには戸籍を利用します。
一般的に人は生まれるとまず親の戸籍に入りますが、結婚などによって戸籍を新しく作る場合もあります。このため、人の戸籍を誕生から死亡までたどろうとするのは、かなりの時間と手間がかかる場合もあります。

すべての相続人がわかったらようやく「推定」ではなく相続人の確定になるのです。
もし推定相続人を探すことが大変な場合には、弁護士や司法書士に頼むのがいいでしょう。

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険