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相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

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更新日:2018年12月25日
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戸籍上相続人の立場になっているのだが、実際には相続人ではない者を指し、表見相続人という表現もあります。

実際には相続権を有さない(相続人の排除・欠格等)者が相続財産を管理・占有・引き継いでしまっている場合があり、その際に本当の相続すべき(真正相続人)は、民法の決まりに従ってその相続人に対して相続財産の返還の請求を求める、請求が可能です、これを相続回復請求権と指します。

請求方法は、直接相手側請求する方法と、裁判による方法がありますが、一般的に裁判による方法が多く、共同相続人がいても、法定代理人であれば一人でも請求する事が可能です。

親族その他の利害関係人から表見相続人へ請求することはできません。

■実際に表見相続人とされる例

・被相続人(亡くなった方)により相続廃除された

・相続欠格者にあたる者

・虚偽の認知届で子供となっている者

・虚偽の出生届による戸籍上の子供

・無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子供

相続回復請求権に関しては、本当の相続人(真正相続人)またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。

また、これを知らない場合でも、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅してしまいます。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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