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【弁護士監修】相続放棄のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月12日
相続放棄のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

多額の借金がある場合相続分を放棄することが出来ます。

ここでは、相続放棄のトラブル事例や解決案を紹介しております。

相続放棄には期限がある

相続放棄にも期限が有ります。
相続があったことを知って日から3ヶ月以内に裁判所へ届け出をしなければ、単純承認したとみなされ、相続をしなければなりません。その後、相続放棄する事は出来ません。
期限が近づいている、財産の調査方法がわからないなどある場合は弁護士に依頼し、余裕を持って放棄・相続なのかを判断できるようにしましょう。

相続放棄を相談できる弁護士を探す

相続放棄とは?

まず、全面的に遺産の相続を拒否する相続放棄が有ります。

明らかに借金の方が多い場合は、この相続放棄を選択した方が良いでしょう。

相続放棄をすると最初から相続人にならなかったものとみなされ、ある相続人が相続放棄をし、同順位の相続人がいなければ次の順位の者に繰り上がり、代襲相続は生じません。

相続放棄は3つの選択肢

単純承認と相続放棄の中間的な方法として相続財産を限度に、被相続人の債務・遺贈の弁済を承認するという限定承認を選択する事が可能です。

相続する財産がプラスになるかマイナスになるか不明な時は効果的な方法になります。

この様に相続人には単純承認・相続放棄・限定承認という3つの選択肢が用意されています。

詳しくは、以下ページにコンテンツを用意しておりますので、参考ください。

オランダ国籍の夫が亡くなった。相続はどっちの国の法律に従うべき?

■質問 被相続人は夫。自身は妻。子どもはなし。
被相続人はオランダ人で、オランダ国籍のまま死亡。

資産はないが、住民税の滞納が約30万円ほどあり。
生前に英会話教室の講師をしており、準確定申告もしなければならないが、どうやらこちらは少額だが還付になりそう。

負債の支払いが厳しいので、相続放棄を検討したが、家裁に問い合わせたところ、オランダの本国法に基づくと言われてしまった。オランダ大使館には現在問い合わせ中。どうしたらいか?

■解決案 オランダの国内法については、不明。

税金については、税理士に確認したところ、1年365日の半分以上を日本国内で契闊している場合には、納税義務が生じるので、準確定申告はしなければならないが、還付分があっても税金の滞納があればそれと相殺される可能性大、とのこと。
万が一、還付金が戻ってしまったら、年のため、使わずに手元に遺しておく方がよいと思われる。

→家裁に相談したところ、原則は本国法に基づくが、本国法でその国の法律に準拠する旨が記載されている可能性を考えて相続放棄の書面を提出しておいたほうがいいのでは…と言われた。


まだ父は健在だが、将来の父の相続について長女と揉めている

■質問 まだ健在なものの、将来起こりうる父の相続について質問。
父は現在、特養に入居しており、長女がその手続全般を行っている。
母は既に死亡しているため、父の相続人になり得る者は長女と長男のみ。
ところが、父の介護を巡って長女とトラブルになり、現在は音信不通に近い状態。連絡は全く取っていない。
一時期は特養に連絡をし、父の状況を伺っていたが、最近では、契約者である長女からの依頼で、父の状況もまったくわからなくなっている。
このまま、万が一、父が死亡してしまっても知らされない可能性がある。
大した財産はないと思うが、相続放棄は3か月以内に行わなければならないと聞いた。

どうすればよいか。

■解決案 相続放棄については、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるが、「知ったときから」であることから、もし亡くなったことを知ったのが、相続開始後3か月を経過していたとしても、その旨を説明すれば認められるかもしれない(←それは裁判所の判断になる旨は十二分に説明済)。

通常、預金であれ、不動産であれ、相続の手続きを行うためには、相続人全員の協力が必要になる。
したがって、なんら知らないところで、勝手に相続の手続きが進められることはない。
但し、公正証書の遺言があり、全てを長女に相続させるような内容になっていれば、相続の手続きされてしまうことはあるので、遺留分を侵害されたときから1年以内に請求すれば、遺留分の主張だけは可能。
自筆の遺言であれば、検認手続の中で、裁判所から呼び出しがあるはず。

いずれにしても、まずは長女との関係改善に努めるほうが得策であると考える。


相続放棄すると誰が相続人になるのか

■質問 母親が危険な状態である。財産の状況を考えて、相続放棄をしなければならないと考えている。
この場合、自分が相続放棄をすると、誰が相続人となるのか?

■解決案 相続には順番がある。第一順位は直系卑属。第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹。配偶者は常に同順位で相続する。
よって、子全員が相続放棄を行なえば、次順位の母親の両親が相続人。そして、両親が相続放棄をすれば、母親の兄弟姉妹が相続人。配偶者は常に相続人という事になる。


相続放棄のことを知りたい

■質問 父名義の山林や畑がある。
農業をやる人もいないので相続放棄を考えているが、相続放棄について教えて下さい。

■解決案 相続放棄とは、父親のプラスの財産もマイナスの財産も
全てを放棄することになります。


相続放棄する前にお金をもらったりしていたらどうなる?

■質問 相続放棄をする前提。
今のうちに預金からお金を引き出しても相続放棄は可能でしょうか。

■解決案 相続放棄の手続きを済ませていても、危篤の時点でお金が動いている事実が判明した場合、相続放棄が認められない。
生前に動いたお金について贈与税がかかるのかとか葬儀代には税金がかかるのか等質問されたので、金額や全体像をみて税務署が判断すると考えた方が良いので、税務署に直接確認された方が良い。
実際相続が発生になった際に全体像を説明した後、どうしたいのか確認された方が小出しや隠し事をしながらの相談だと実際の状況と相談内容に齟齬がでる可能性があります。


死んだ父の未払いの税金の催促状が届いた

■質問 5年前9月に死亡した父親の、未払いの税金の督促状が税務署から届いた。
税務署へ確認したところ8年前の国税の滞納分だとの事。「相続放棄をし、その書類を提出して下さい」と言われ、書類を準備した。
8年前には母が死亡し、兄が母と同居していた借地権つき建物を売却しているが、その譲渡所得税の滞納のようであるが、税務署職員ははっきり言わない。
父は、母が死亡した直後に、永らく内縁関係にあった女性と婚姻し、死亡時は苗字が変わっていた。
調べたところ、配偶者と子供の相続分は2分の1ずつであり、税金は配偶者が半分支払い、残り半分を兄弟7人で分担すればよいのではないか。

■解決案 そもそも、8年前の所得税は、7年前の3月15日までに申告して納税しなければならないのだから既に時効が完成していると思われる。
税務署に対して、「時効の援用をします。」と伝えればよいのではないかと考える。税務署を訪れて、話をしてみたら如何でしょうか。


抵当権を設定している不動産について

■質問 夫の相続について質問。
夫は自営で小さな会社を経営しているが、金融機関や親戚などから、多額の借金をしている。
そのうち、妻の姉からも1000万円近い借金しており、義姉は夫所有の不動産に抵当権を設定している。
万が一、夫が負債を抱えて死亡してしまった場合、相続人は相続放棄をする予定だが、その際、かかる不動産は姉の所有物になってしまうのか。

■解決案 妻及び第1順位の相続人が相続放棄→第2順位の法定相続人(直系尊属)=なし→第3順位の法定相続人(兄弟姉妹及び甥姪)も相続放棄
⇒相続人不存在⇒相続財産管理人を選任し、管理人がかかる不動産を処分し、配当を行うことになると思われる。

姉の所有物になるわけではなく、優先して配当を受けることができるだけ。

あとは生前に不動産の所有権移転手続きをしておくことは可能。
但し売買であれば、不動産取得税や贈与税、登録免許税などがかかることを考慮する必要はあり。

⇒また何かあれば、ご相談下さい。


畑を管理していた弟が死亡。畑の借り主から資材投資分を補填しろと言われた

■質問 このたび、実家を継いでいた妻の弟が死亡した。両親は既に死亡しており、配偶者も子もいない。
自身の妻が相続人となるが、妻には不動産の管理等はできない。相続放棄も検討しているが、畑の一部を他人に貸しており、借主に確認したところ「資材投資をしたばかりなので、その投資分を補償してくれ。」と言われた。どのように対処したらいいか、教えて欲しい。

■解決案 相続放棄は、自己が相続人である事を知った時から3ヶ月以内。
放棄を行なえば、初めから相続人ではないので、借主等に対する責任は生じない。相続人が全て相続放棄をすると、最後は国庫に帰属する。


生命保険を受け取っているが、クレジットカードの請求が来たので相続放棄出来るのか

■質問 母が死亡し、相続が開始。一番下の妹は、父親が違う。そして、生命保険の受取人は、三女で未成年。
母親のクレジットカードの請求が届き、カード会社へ連絡したところ、負債があることが判明。
自分たちは相続放棄を行なうつもりだが、自分たちが放棄の手続をすると、次の相続は、どうなる。

■解決案 第一順位の相続人が放棄をすると、第二順位の相続人が相続人となる。第二順位は祖父母。両方いなければ、第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
保険金を受取っていても、相続放棄には関係ない。
相続放棄の申述は、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行うこと!


自身としては、実親や実親との間の兄弟姉妹との関係を絶ちたいと思っている

■質問 亡くなったのは自身の実母。
自身は、生まれてすぐに養子に出され、養親の元で育っていた。
実親との間に兄弟姉妹が他に3人いる。また、自身には配偶者と子が1人いる
H28.3月頃、弁護士を通じて、母が交通事故で亡くなったので、事故の加害者に損害賠償請求する旨連絡が入り、委任状に署名押印して欲しいと言われた。
自身としては、実親や実親との間の兄弟姉妹との関係を絶ちたいと思っているが、一度、相続してしまうと、後ほど放棄することはできないのか。

■解決案 相続するか、相続放棄するかは、相続開始を知った時から3箇月以内に決めなければならない。
まったく何も関り合いを持ちたくないのであれば、H28.3月頃に知った時を起算日として、3箇月以内に相続放棄の手続きを取らないと単純承認したものとみなされる。
但し、交通事故で亡くなられているとなると、加害者が保険に加入していれば、2000万円程度の賠償金が見込めるのでは?熟慮期間の伸長の申立てをしておいて、相続財産を調査した上で、放棄するか否かを消めてもいいと思われる。
また、兄弟姉妹については、第3順位の法定相続人にはなるが、万が一、相続人になりうる状況になり相続させたくなければ、兄弟姉妹以外の者への遺贈させる旨の遺言書を作成すれば、兄弟姉妹には遺留分はないので相続することはなくなると考えられる。


預貯金も多少あるが、負債と同じくらいかそれ以上ある

■質問 父が亡くなった
預貯金も多少あるが、負債と同じくらいかそれ以上あるので姉と一緒に相続放棄することは決めているところで火災保険を解約するか、継続するなら自身名義に契約しなおしてくれれば問題ないと言ってきた

また2ヶ月保険代滞納中 支払って問題ないか?
また使えないようなテレビ等が残っているがリサイクルしてしまってよいか?

■解決案 相続放棄をするなら何も手を付けないのが望ましい

処分して現金にかえるなどはしてはいけない
ゴミを処分したりする費用をだしたいのであれば、自身らのお金を使う(要は被相続人の財産は一切使えない)保険会社が問題ないと言っているようだが、相続放棄して不動産も相続しないのであれば支払う必要もないと考える


放棄ができる期限は1ヶ月あるが、どのようにすればいいか?

■質問 先日、父親が他界。相続放棄を考えているが持ち家がある。口座凍結により、火災保険の保険料が未納となり、解約して自分名義で加入するか未納分を払って継続するかを問われている。
放棄ができる期限は1ヶ月あるが、どのようにすればいいか?

■解決案 相続放棄を選択する状況は、一般的には借金が多い場合だけ。放棄をすれば初めから相続人ではなくなり、そもそも不動産の所有権を取得することもなく、火災保険を継続するとか新規契約をするとかの話ではない。放棄を選択しなければならない事情があるのかどうかを、再確認すべき。


現在父が司法書士に相談してなんとか父に名義を変えることに躍起になっている

■質問 伯父が死亡した。配偶者とは離婚しており、子供が2人いるが負債が多いため子供たちは相続放棄をする。
そうすると兄弟姉妹にあたる、自身の父と亡叔父の代襲相続人が相続人となる。
相続放棄をするが、現在両親と自身たち家族4名が住んでいる父名義の建物の底地の名義が伯父である。
それを放棄すると住めなくなるので、現在父が司法書士に相談してなんとか父に名義を変えることに躍起になっている。
しかし、こんなことをして相続放棄に影響はないのか?
そもそも、書士の先生が名義を変更すると言っているらしい・・

■解決案 通常相続人がいなくなれば、財産管理人を選任し、その管理人が財産を処分するなりをして債権者に支払うなどの手続きを行う。
その先生がやろうとしていることは、テクニックの話であり、間違っているかどうかは回答できない。
相続を原因にして伯父名義になった土地の登記が、何かの理由で間違いだから錯誤で無効にしたうえで、父名義に変更するつもりなのか?何れにしてもその先生の考えなので、聞かなければ分からない。
父が名義を変えたいことを相談したのであれば、それを実現するために提案されたアドバイスなのだろう。
しかし担保もついているうえに、相続放棄をしたに関わらず不動産の名義が相続放棄した父に変われば、それについて債権者が異議を唱える可能性は全くないとは言えないのではないか。
※何れにしても直ちに出て行けとかそういう話にはならない。土地が第三者に渡れば、その者と借地契約など話し合いになるだろう。土地の問題もあるが、相続放棄自体が無効となり借金を全て相続することになることにならぬよう注意すべきとも考える。


自身と離婚した後、元夫は平成16年に自殺

■質問 自身と離婚した後、元夫は平成16年に自殺。平成18年に亡くなった義父の相続の際に、子ども2名は代襲相続として金75万円を相続した。その際に、「母親の相続の際には、相続放棄をする。」旨の一筆を入れている。先週、再確認の電話があり、今週遺産分割協議書が送られてきた。内容を見ると、1380万円の預貯金が記載されており、取得したい気持ちになった。息子2名のうち、上は21歳となっている。しかし、10年前に印鑑証明書付きで「母の相続は放棄します。」という一筆を入れてしまっているので、今回の相続は放棄しなければいけないのか。

■解決案 相続の放棄は、民法に定められており、自己が相続人であることを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければならず、10年前の一筆は、正式な相続放棄の手続ではない。
堂々と、相続をする旨を伝えるべきである。
どうせ揉める事案なので、実家の不動産の名義も調べるべき。
生前に長兄に贈与等をしていれば、特別受益を主張し、相続分を増やすことができる。


放棄したのち、遺族一時金が請求できる旨の通知が届いた

■質問 亡くなったのは実父。自身は長女。
自身の父母は離婚しており、自身も被相続人とは疎遠にしていた。
この度、相続が開始されるにあたり、被相続人の兄弟姉妹より、父は借金グセがあったから・・と聞き、自身をはじめ、すべての相続人が相続放棄の手続を行い受理された。
そうしたところ、企業年金基金?から、遺族一時金が請求できる旨の通知が届いた。
相続放棄をしているのに、請求し受領してしまっていいのか。

また、厚生年金の未支給分もあるようだが、同様に 受領していいのか。

■解決案 厚生年金については、相続放棄しても問題ないと思われる。
遺族一時金については、約款等を確認しないと判断ができない。支払い者に相続放棄をしている旨をきちんと伝えた上で、誰に対して支払われることになっているのか、確認したほうがよい。


相続放棄を考えており、熟慮期間の伸長を2回行っている

■質問 相続放棄を考えており、熟慮期間の伸長を2回行っている。
隣の家から、田んぼの草刈りをする様に苦情を言われているが、義父の機械や燃料を使って、行っても

大丈夫か?放棄することになった場合、問題はないのか?

■解決案 処分行為ではないので問題無し


自身と弟は相続放棄をすることになっている

■質問 母は前に亡くなっており死別。その後父は現在の継母と再婚した。
父と継母との間には子供はおらず、実子は自身と弟の2人。継母には養子縁組をしていない2人の娘がいる。
この状況下で、父が急死し、現在のマンションに継母が継続して住むことと負債は支払うということで、自身と弟は相続放棄をすることになっているが、このまま放棄するとどうなるのか?(負債は相続しないためには、きちんと相続放棄をしないといけない旨は調べておられた様子)
また、養子縁組を結んでいないと継母が死亡した場合どうなってしまうのか?

■解決案 父の相続人となるのは、継母と相談者と弟の3名。相談者と弟が相続放棄をすれば、(直系尊属は既に亡くなっている)兄弟姉妹であるオジらに相続の権利が移る。配偶者である継母に全て相続させるためには、オジらにも相続放棄をしてもらわなければならない。(書面だけでは、最悪負債は請求される。)
相談者と弟がこのまま継母と養子縁組を結ばなければ、継母の相続人にはなれない。


父は素行が悪かったようで、借金を抱えている可能性もある

■質問 亡くなったのは、自身の妻の父。
父母は離婚しており、子は長女と長男の2人と思われる。
父とは疎遠になっていたところ、警察から電話が入り、父が路上で亡くなっていた旨を聞かされる。
現在司法解剖中で父は素行が悪かったようで、借金を抱えている可能性もあるので、相続放棄をした方がいいと考えている、どうしたらよいか。

■解決案 相続放棄は被相続人が死亡したことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨申し立てなければならない。
被相続人と関わりたくないとか、負債しかないことが明確であれば、速やかに相続放棄の手続きを行えば良いが、疎遠であったことを鑑みれば、念のため、財産調査を行った方がよいのでは?
その際、3か月以内に財産調査が終わらなそうであれ、期間の伸長の申立を、同じく相続開始から3か月以内に、同家庭裁判所に申し立てる必要もある。
負債については、個人からの借入や、質の悪い業者からだと信用情報などに載らないので判明しないことも多いが、大手の貸金業者であれば、信用情報を確認すれば、大方は判明すると思われる。


100万円超の負債があることが判明

■質問 被相続人は妻。自身は夫。8歳の子が1人いる。
妻が亡くなった後に、100万円超の負債があることが判明。
債権者に支払わなければいけないのか否か確認したところ、相続放棄すれば…と言われた。どうすれば良いのか?

■解決案 プラスの財産がないのであれば、相続放棄も検討すべし。
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に3か月以内に申立。
但し、子どもは未成年で法律行為ができないため、親権者が代理で行うことになると思われる。
借入期間が長いようであれば、過払いに転じる可能性もあり。
債権者に連絡し、履歴を出してもらえれば、見直しは無料で行います。


父の中古の自動車が残っており、殆ど無価値

■質問 亡くなったのは父。自身は長女。
母とは離婚しており、自身には兄弟姉妹もいないことから、法定相続人は自身のみ。
プラスの財産はほとんどなく、負債と住民税の未納分が併せて30万円程度あることのみ発覚している。
父は10年ほど前に自己破産をしていることから、また負債を抱え込んでいる可能性もあるが、詳細は不明。」
自身の他、父には姉妹及び甥姪がいるが、全員相続放棄することを検討している。
ところが、父の中古の自動車が残っており、殆ど無価値。自身の賃貸の自宅駐車場に停めてあるが、駐車場代もかかるし、保険料も自身が負担していた。
高額医療の返金が20万円ほどある予定だが、相続放棄をする予定なので、受け取る予定は無い、車の処分をどうすればよいか。

■解決案 仮に、相続人が全員、相続放棄してしまえば、処分権限を持つ者がいなくなるため、法律上は処分ができない。

あとは利害関係人が、相続財産管理人の選任の申立をして、裁判所が専任した相続財産管理人が処分することになるが、かかる財産管理人の選任の申立や、管理人に対する報酬等が発生することを考えると、かなりの負担になることが考えられる。


自身の一人娘(無職・引きこもり)が代襲相続人

■質問 自身の妻は12年前になくなり、今年1月に義父が他界した。自身の一人娘(無職・引きこもり)が代襲相続人。
義妹の夫から連絡があり、相続放棄をするように言われたが、簡単に放棄しろとは、あまりに失礼な態度なので現在静観中。
義母は裕福でないのは承知しているし、その土地を分けてもらおうなどとは考えてもいなかった。しかし、態度が悪いので腹が立ってきた。
娘は引きこもりなので、まだ話していないが、きっと権利を主張すると予想しており、父親としては、醜い争いをさせたくないと考えているが、相手の態度が悪いので、どうしたものか?悩んでいる。ちなみに娘は引きこもりだが、精神的に壊れているわけではないらしい。

■解決案 あくまで相続人は娘であり、26歳であれば、まずは相続が発生したことを伝え娘の意思に任せるしかない。そして、その手助けを父である相談者がすれば良い話で、娘に話してからでないと何も始まらない


お金がある性格ではなかったので貯蓄より負債が多いほうが濃厚

■質問 両親は子供の頃に離婚している。父は、その後再婚はしていないようだ。
葬儀屋、賃貸物件の後処理などの費用などはすべて祖母がだしてくれる予定。
父は、お金がある性格ではなかったので貯蓄より負債が多いほうが濃厚。
そんななか、祖母が父のiPadや価値がない時計などは、私らが形見として持っていなさいと渡された。相続放棄をするのに大丈夫か?

■解決案 相続放棄をするので、一切を相続しない・できない。

上記の様な形見を受け取ることは、価値があったり、支払いが残っている物の扱いには注意をすれば、問題ないだろう。
但し、処分等をしてしまうと後に問題になると困ってしまうため、あくまで保管という方が望ましいだろうと言うのが、弁護士の見解。
※相談者ら子供が相続放棄をしたら祖母に相続権がうつる。祖母が相続放棄を考えている場合は注意が必要だ。


誰も相続しないのであれば、父方の兄弟が引き受けてもいいと言っている

■質問 亡くなったのは母。父は5年前に既に他界しており、法定相続人は長女及び二女の2人のみ。
亡くなったのはの自宅に、債権回収業者から通知が届いており、60万円前後の負債があることが判明した。
長女が消費者センターに相談に行ったところ、時効ではないかとアドバイスされたとのこと。
但し、負債が他にあるのかないのかもわからず、相続財産である自宅動産は200万円程度にしかならないことから、相続しようかどうか悩んでいる、但し、農地の一部については、公道になることになっていて、市からの買い上げの対象になっているようだが、金額は不明。
もし、誰も相続しないのであれば、父方の兄弟が引き受けてもいいと言っている。どうしたらいいのだろうか。

■解決案 まずは、できる範囲で財産調査をした方が良いと思われる。
負債については、信用情報機関に問い合わせができる。
また、買い上げの対象になっている農地がいくら位になるかもきちんと確認するべきである。
その上で、相続するか否かを検討して方がよいと思われる。時間が足りなければ、熟慮期間の伸長の申立てをしておく方がよい。
父方の兄弟については、母の相続人にはなり得ないので、一旦誰かが相続して譲り渡すしかないが、万が一、負債が出てきた場合には、それについては相続人に請求行くことは念頭に置いておいた方がよい。


父は存命中だが状態は良くなく任意整理の経験が2回あり、負債が他にあるかもしれない

■質問 父は存命中だが状態は良くなく任意整理の経験が2回あり、負債が他にあるかもしれない
当の本人に借金のことを聞けれと、聞くと暴力をふるう、住宅ローンはあるが、それは団信で払わられる。
相続放棄をするまでについて複数質問有

■解決案 父名義の契約は、継続や変更・切り替えよりは、解約・破棄→新規申込・加入の方が良い
信用情報を照会かけても、個人の貸し借りはまでは分からない
相続放棄に間に合わなければ、伸長しかない

限定承認には、弟の合意も必要
現在も父宛の郵便物等チェックしているがその他あるか?という事だけは、弁護士としては債権者がおり支払いが滞れば半年以内に通常何らかのアクションを起こすと考えられる。現在進行形で何も督促等なければ、負債がないと判断する1つの材料となるだろう。しかし、判断はあくまで当事者がすることである。


現金預貯金はあったが、全て葬儀代で費消し、放棄できるか?

■質問 亡くなったのは父。自身は長男。法定相続人は、母と長男・長女の3人
亡くなったのは負債を抱えており、相続放棄を検討している。
負債の内訳は、自動車ローン2台分(残約270万円・残約130万円)他、カードローンが2社で約80万円。
現金預貯金はあったが、全て葬儀代で費消してしまった。
また、固定電話の名義を替えてしまった。相続放棄できるのだろうか?

■解決案 申し立てはできるが、あとは裁判所の判断。
また、仮に受理されたとしても、債権者が異議を唱える可能性がなくはない、のでなんとも申し上げられない。


10年以上前に父が死亡し、相続人全員相続放棄をした

■質問 10年以上前に父が死亡し、相続人全員相続放棄をした。
そうしたところ、そのままになっていたお墓の土地が市の開発にかかったため、立ち退かなければいけないことになったため、市から連絡が入った。
相続放棄をした旨を伝えたところ、司法書士を紹介され財産管理人を立ててもらえれば、新しいお墓の移転先のことも含め良い話しに協力出来るようなことを言ってくれた。
現在相続財産管理人も選任され手続きを行ってくれているようだが、詳細が分からないし、今後どうなるのか、お金の件など聞きたいが、何と担当者が4月に違う部署に移動したということで連絡もとれない状態。
お墓を買い取って貰わないといけないという話もあったがよく理解できない。買取る必要があるのか??

■解決案 相続放棄をした時点で、相続人ではない。
相続人がいないため、財産管理人を選任する必要があるのは理解できるが、上記の役所がその後に、良くしてあげるという意味が分からない。
例えば、相談者が墓の権利を買い取って、その後に市がその権利を更に高く買取るという話なのか。何れにせよ、役所に引き継いだ人間にせよ、違う部署にいった担当者にせよ話を聞くこと。
司法書士と管理人にも今後どの様に手続きが進むのかは説明を求めれること。
管理人がお墓の権利を相談者に安く売ってくれるのかどうかなどは、回答できない。


相続放棄は3ヶ月みたいだし、どうしたらよいか?父の死を知ったのは、弁護士からの通知

■質問 両親は離婚している。自身はその間の長女。
父は、その後再婚をし、その間に子が3人いる。(未成年) その後妻と父が離婚調停中に父が亡くなった。
後妻には、その離婚調停中から継続して弁護士が介入しており、自身に対して不動産を売却するのに3ヶ月以内に協力してくれと言うだけで、きちんとした財産開示には応じない、開示してほしい旨を伝えると、負債もあると言うだけ。(負債の詳細も教えない)
相続放棄は3ヶ月みたいだし、どうしたらよいか?父の死を知ったのは、上記弁護士からの通知

■解決案 相続放棄は、上記通知を受け取った日から3ヶ月で問題ないと考える。(必要であれば伸長も可能)
財産調査・相手方に財産開示 話し合いにならなければ裁判で協議・審判が流れとなる。(相続放棄・伸長 5万*税~、財産調査・規模に応じて10~20~、遺産分割20万~+報酬 と簡単にだけ案内)


絶縁状態で10年以上交流のない母が孤独死

■質問 絶縁状態で10年以上交流のない母が孤独死。警察から連絡があった。
しかし、死後かなり経過していたため、身元の確認がとれておらず現在DNA鑑定の結果待ち。(身辺の資料から恐らく母で間違いないと思われる)※現在は名無しとなっている。
警察の話では、母と確認出来次第、名無し→母名義の遺体として扱うとのこと。

死亡日も未確定状態 結果待ち 目立った外傷等もなく恐らく自然死であろうとのこと生活保護受給者であった
今後、一切関わりもつのも嫌であり生活保護者で特に遺産もないであろう相続放棄する気持ちで固まっているが、今すぐに出来ないのか?

■解決案 まず被相続人が特定されておらず、死亡した扱いにもなっていないため、そもそも相続が発生していないと考えられる。
その点、相続放棄の3ヶ月の期限は心配ないと思われるが、確認のうえ連絡する。(費用10万+手数料)


父の相続について調べていたところ、生前父と同居していた実兄が自殺した

■質問 ・両親が離婚し、現在母と同居している二男からの質問
父の相続について調べていたところ、生前父と同居していた実兄が自殺した(H28.3月)と銀行から連絡を受けた。
戸籍を今調査している途中ではあるが、父の兄は婚姻歴がなく、自分達に相続権がありそうだが、父の財産は負債が多く放棄する予定なので、父の相続を放棄した場合、父の兄の財産も放棄したことになるのか否かという質問で父の兄の財産としては土地と古い建物がある。

■解決案 ・お父さんのお兄さんに子供がいなければ、お父さんの代襲相続として相続人となり、お父さんの相続を放棄しても関係ない


印鑑登録をし、実印と署名を協力するように言われている

■質問 父は1人で自営だった。(製造・販売?)
四十九日で4月に栃木で妹ら家族と会う予定。
印鑑登録をし、実印と署名を協力するように言われているが・・・
会社はたたんで、精算する予定でそれらの手続を妹が全部やってあげるかわりに自身は相続ないと言っている関わりたくないので、相続放棄をしたい

■解決案 書面に署名する必要もないと考える。家庭裁判所の相続放棄手続をやらなければ、後から負債があった際に、請求される可能性がある。


受取人指定なしの保険がある、相続放棄をしたらもらえないのか?

■質問 父が亡くなりましたが、借金があったので相続放棄をしたい。受取人指定なしの保険がある。相続放棄をしたらもらえないのか?

■解決案 保険会社に契約の確認をして、死亡保険金が相続財産にならない契約なら、相続放棄しても、受け取れますが相続財産に入るのなら、相続放棄は出来なくなります。
共済保険などは、受取人の指定はないが、規定で受取人の順序が決まっている。そして、それは相続財産とはならない。


相続放棄を検討しているが、がん保険に加入しているようだ

■質問 母の相続について。母はまだ健在だが、ガンの末期で、入院治療中。痛み止めの薬を飲んでいるため、意識も朦朧としている状態。
父は10年以上前に蒸発しており、現在行方不明。離婚の手続きはしていないが、籍は抜いていると聞いた。
子は、長男と二男の2人で、自身は長男の妻。
母のもとに、金融機関からの督促状が届いて負債があることが発覚した。
判明しているものだけで、信用金庫から30万円と、日本政策金融公庫から200万円。
母が亡くなった際には、相続放棄を検討しているが、がん保険に加入しているようだ。
1もし相続放棄をしたら、その保険の受取はどうなるのか?
2入院費も支払わなくてよくなるのか?
3負債を調べる方法はあるのか?

■解決案 →1生命保険や医療保険は、保険契約によるものなので、受取人が誰になっているかによって、対応が異なる。
受取人が長男や二男など被相続人以外であれば、それは受け取り人固有の財産になり、相続放棄をしても受け取ることは可能。
ただし、入院保険などで、受取人が被相続人に指定されているとなると、それは相続財産とみなされ、受け取ることができなくなると考えられる。まずは保険の契約内容を確認するべきである。
→2相続放棄をすれば、支払う必要なし。
→3借り入れ先が、銀行や消費者金融、信販会社などの金融機関であれば、信用情報を検索すればある程度は把握できると思われるが、個人や小口でやっている業者であれば、信用情報に載ってこないこともあり得るので、必ず全てが判明するとは限らない。


親戚から、父に貸したお金の返済や、葬儀費用諸々のことをどうするか言われている

■質問 父と母は離婚しており、それから面識なかった。
父は再婚していたが、後妻も亡くなり死別。後妻との間には子供はおらず、相続人は自身ら子供3名のみ。
元々お金にルーズな父であった、今回葬儀等やってくれていた親戚(父の姉弟ら)たちから、父に貸したお金の返済や、その他葬儀費用諸々のことをどうするか言われている。(要は払ってほしいという主張になるんだと思う)自身らは相続するつもりもないので、支払いたくない。調べたら、相続を破棄できるようだが詳しく教えてほしい。

■解決案 相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てる手続き。
(10万+2万+手数料、3人でのご依頼であれば15万+2万+手数料)>反応:「高い!」負債を支払いたくないのであれば、きちんと手続きを行わなければならない。


兄が無くなり、借金もあるが火災保険が下りるのだがどうすれば

■質問 亡くなったのは兄で自身は弟。
兄には離婚した妻との間に娘が1人いる。
父母は共に健在だが、父は認知症を患っている(軽度?まだら呆けくらい)、兄弟は、自身の他に姉がいる。
兄は、自宅兼店舗で、飲食店を経営していたが、火事で急逝した。他に怪我人等はなしとのこと。
主な正の財産は建物くらい(土地はおそらく父名義)
火災保険が4,500万円ほど支払われる予定。他、火災保険に死亡者が出た場合、1,000万円支払われることになっている。
それ以外に、負債が約2,000万円。店舗兼住宅を建てるための費用の借り入れの後、追加でも融資を受けている模様。
自身としては、第1順位・第2順位の相続人に相続放棄をしてもらい、第3順位である姉にも相続放棄をしてもらった後、自分が全て処理をしようと思っている、どうすればよいのだろうか。

■解決案 まずは財産調査をきちんとすべき。
火災保険と、それに付帯する死亡者が出た場合の保険金は、あくまで保険契約に基づいて支払われるものなので、相続とは別次元の話であり、まずは保険契約や約款を確認すべきである。
また、住宅ローン含めた借り入れに、団信の有無や、保証人の有無、その他、残っている債務の金額等、詳細を確認した上で、各相続人が相続放棄するかどうかきめなければならない事案であると思われる。
また、仮に第1順位の相続人が放棄の手続きを行ったとして、第2順位の父親が認知症だと診断されてしまうと、まずは後見人の選任がひつようになる事案であり、そんなに簡単に第3順位まで下がってこない。
相続放棄の熟慮期間の延長や、後見人の選任の手続き、各所への確認など、かなり手間暇が必要になると思われるので、代理人選任を進める。


相続財産は、自宅不動産(土地)の2/10のみで負債が有る

■質問 亡くなったのは母方の伯父の配偶者、法定相続人は、配偶者である伯父と、成人している子が2人。
相続財産は、自宅不動産(土地)の2/10のみ。
他は、消費者金融や地銀などからの借り入れが約200万円残っている模様。
1負債を払うことができない場合はどうすればよいか
2負債について、減額を申し入れることは可能か。

■解決案 →1相続放棄を検討するか否か。不動産の持分と、負債を比べて、相続するかどうかを慎重に検討すべきである。
仮に相続放棄をすると、次順位の相続人に移る。被相続人両親は他界しているため、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になる。※相談者の母含めて、配偶者の親族は相続人にはなり得ない。
相続人全員が相続放棄をしてしまうと、相続人不存在となるため、相続財産管理人が誰かが選任するか否か。その時に不動産がどうなってしまうかは確認が必要
→2負債については、減額の申し入れは勿論可能。但し、債権者が呑むかどうかは別問題でである。


相続放棄を考えているが、色々質問させてほしい

■質問 夫が4年前に亡くなった、土地・建物は夫名義のまま住んでいた。
娘と息子がいるが息子は関東地方に出稼ぎにに行っていたが、元々病弱で仕事がままならなったのか、借金があることがわかった。いくらかははっきりしない(ポストにサラ金会社の郵便がいっぱいあった)
息子の生前のとき自分が、お金を借りてあげた事もあった。息子相続は相続放棄をしたいと考えている、しかし夫名義の相続は、息子に4分の1権利があると聞いている。土地・建物は全部娘の名義にしたいと考えていた。息子分の4分の1の権利はどのようにしたら良いのか?
1土地・建物を娘名義にして、売却を考えている。
2息子の相続は、自分も娘も放棄を考えている。

■解決案 以前に相談を聞いている。そのときは、息子の借金の相談。
相続人全員が順番に相続放棄をする。夫の相続に関して、息子が4分の1を相続しているので、名義変更は今はしない。
債権者からの請求が届き、放棄をした旨の受理申述書を送る。
ほとぼりが冷めた頃、相続を原因として所有権移転登記をすればいい。
息子の賃貸アパートの連帯保証に付いては、免れることはできないが、分割弁済するしかないか


放棄したいが、義兄が相続放棄しないと言っており、その結果この書面では放棄できないのでと書士から連絡がきた

■質問 父が亡くなった旨を叔父の依頼した司法書士から相続放棄をしてほしい旨の手紙が届いて知った。(平成28年1月)
姉も自身も一切の関わりをもちたくないので、土地の名義変更のための放棄を証明する書面のようで、すぐに相続放棄する書面に署名・押印して書士に返送した。
しかし、父は2回離婚をしており、その間に義理の兄がおり、その義兄が相続放棄しないと言っており、その結果この書面では放棄できないのでと書士から連絡がきた。
相続放棄をすると署名・押印したに関わらず、相続放棄できないのはなぜか?期限もあると思い相談しました。

■解決案 家庭裁判所の相続放棄ではなく、司法書士から手紙が届いた日から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能と考える。
本来プラスの財産があるのであれば、義兄の様に相続する方法もある、義兄が異議を唱えているのであれば、何れにせよオジが相続するのは厳しいであろう。
費用に関しては(相続放棄 姉と一緒でも10万+手数料・実費)(遺産分割 10万+報酬)


ローンはほとんど残っていないと聞いており、、1600万あると聞いて驚いた

■質問 父が亡くなって半年以上過ぎた昨日、農協と基金から呼ばれて話し合いが行われた。(母・自身・弟が参加、姉は東京で遠方のため未参加)
内容は弟が組んだ(上記不動産の)住宅ローンの連帯保証人に父がなっており、自身ら相続人はそれを相続していることで、また残金が1500~1600万程残っていることを、きちんと理解しておいてほしいということであった。
自身は、ローンはほとんど残っていないと聞いていたので、驚いた。
とても払えるものではないので、相続放棄をしたい。※相続は長男である、弟が相続するものだと思っていた。遺産分割の話し合いはしていない。

■解決案 相続放棄の期限は、相続の事実を知ってから3ヶ月以内が原則。
1.相続する意思は全く無かった
2.相続放棄のことも知らなかった
3.上記の話し合いで、はじめて負債の内容を把握した
しかし、申立は出来るであろう。
まずは、裁判所が受理してくれるかどうか、そして、その後に農協・基金が異議を唱えてくる可能性があることは理解しておくこと。
現在支払いは滞っていない?との事だが、その他遺産の詳細全く把握していない。まずは、そこもきちんと調べるべき。


相続人の数人が遺産分割に応じない

■質問 夫が亡くなり、祖父、曾祖母の順に亡くなっている。今般の曾祖母の相続に関し、相続人の数人が遺産分割に応じない。
固定資産税の請求書が届いており、息子と娘は相続放棄をしたいのだが、できるか?厳しい場合、次の相続を待って、放棄すればよいのか?

■解決案 相続放棄は、自己が相続人であることを了知したときから3ヶ月以内に,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することによって、認められる。
息子さんも娘さんも放棄は不可。
相談の事案からすると、遺産分割の調停を提起する事案と考える。
相手方の特定の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てる。
調停で話し合いがまとまらなければ審判となり、最終的には売却して、代金を分けることとなる。


土地の評価価値のコピーと配分表が送られてきて放棄を求められている

■質問 祖母の兄弟が、かなり前に亡くなっていたようで、いきなり現金書留で、土地の評価価値のコピーと配分表が送られてきて、相続放棄を迫られています。詳しい話も聞けない状態です。

■解決案 現金書留で送られてきた金員は、お祖母さんの相続分相当額でしょうか?相続放棄を迫られているとは、その金員を受領して相続放棄をしろとかかれているのでしょうか?
お祖母さんの相続分は法定されており、それ以外の分配方法を選択する場合、遺産分割の協議をしなければなりません。
相続放棄は、自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行なわなければなりませんが、全容が判らなければ、放棄のしようがない旨、回答されるべきであると考えます。


生活保護が止まることを懸念して、相続しないようにしたいと思うが、相続放棄はできないのか

■質問 相談者の夫の母方の祖母の相続について。
祖母はまだ健在だが、余命わずかと言われている。
法定相続人のうちの一人が生活保護を受給しているとのこと。

生活保護が止まることを懸念して、相続しないようにしたいと思うが、相続放棄はできないのか。

■解決案 相続放棄をすることは可能だが、まずは役場できちんと相談した方がよいと思われる。


生活保護を受けていた姉の遺産相続についてヤミ金からの借り入れがあるっぽい

■質問 生活保護を受けていた姉の遺産相続について。事情があり、借金(ヤミ金)の心配があり、あるかどうかは分からないが、相続放棄をした方が良いのか?

■解決案 生活保護を受けていたのであれば、相続財産があるとは考えられない。
ヤミ金からの借入があるようであれば自己が相続人であり、借金の存在を了知したときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行なうべきであると思料する。


消費者金融から借り入れがあり相続放棄をすると、家と土地は誰のものになりますか?

■質問 父親の死後、相続放棄を行なおうと思うのですが、父が家と土地を担保にして消費者金融から借りた借金が未だ残っています。
この場合に、相続放棄をすると、家と土地は誰のものになりますか?
消費者金融でしょうか?それとも市や国のものとなりますか?
相続放棄をしないで、借金を返済し、その後に家と土地を自分で売却した方がいいのか、頭が痛い。

■解決案 相続には順番が決まっていて、1直系卑属、2直系尊属、3兄弟姉妹の順番。相続人が全員放棄をすれば相続財産管理人が選任され、財産を換金して債権者への支払いを行い、残余があれば特別縁故者へ分配し、残りは国庫に入ることになります。
消費者金融が抵当権を設定していても、不動産の所有権が消費者金融に移転されることはありません。


相続放棄の手続に関して聞きたいことがある

■質問 本年2月半ば、21年前に離婚して疎遠だった父親が、昨年12月に死亡していたことを、父の兄である伯父からの通知で知った。

両親は、自身が8歳、弟が3歳の時に離婚しており、母親はその後、再婚をしており、育ての父親を慕ってきたため、実父には何の思い入れもない、相続放棄を考えているが、以下の事項について、教えて欲しい。

1申述書にある財産の概略は、自分たちで調べるのか?

2放棄する場合でも、実負の家や車等の片付けをしなければならないのか?

3伯父に会わずに、放棄の手続を進めることは可能か?

■解決案 1財産の概略は不明であればその旨記載すればいい

2放棄をすれば、最初から相続人ではない。必要ない。

3相続には順位があり、相談者たちは第一順位の相続人。放棄をすれば次順位の者が相続人となる。

放棄をした旨は、伯父に伝えるべきと思料する。

いずれにせよ、相続財産の確認くらいは、伯父にした方が良いのではないだろうか?


負債の方が多いため、相続放棄手続き準備中である

■質問 母が亡くなった。自身名義の建物で有限会社で営業をしていた。

負債の方が多いため、相続放棄手続き準備中である。

介護保険等の支払いはしたほうがよいか?衣類等処分して問題ないか?(廃棄)高価なものは?(貴金属類)

また、兄と自分が放棄をしたら母の姉妹である叔母らに相続が発生すると思うが、叔母らも相続放棄をしないといけないのか?

■解決案 被相続人にかかる支払いは、しない。

衣類や価値が特にないものについては処分して問題無いと考える。高価な物については、心配であれば念のため保管等して様子をみる方が良いのではと言うのが弁護士の見解。

叔母らも相続する意思がないのであれば、相続放棄をしなければならないが、現在は相続人ではないので手続き出来ない。

兄と相談者が相続放棄を完了した後に手続きをすることとなる。


相続放棄をした場合、相続権はどうなるのか?

■質問 父が相続放棄をした場合、相続権はどうなるのか?相続放棄した場合の費用に関して

■解決案 相続放棄10万円+実費

※人数が多ければ費用は調整致します。


祖母の不動産を放棄した場合の法定相続人に関して

■質問 昨年母が亡くなった。

母方の祖母は、健在で不動産等の名義が祖母の物がある。

母が生前から祖母の相続は放棄すると言っていたので、私は相続するつもりはないが、ゆくゆく祖母が亡くなった際に法定相続人がどうなるのか知っておきたい。

■解決案 ご家族の構成をお聞きし、民法で決められた法定分割という考え方があります。

法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。

法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

ただし法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となるので、きちんと理解しておく必要があります。

法定相続分とはどれくらいあるのでしょうか?まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)ことになります。

各法定相続人の取り分は次のようになります(民法900)

1相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1

2相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1

3相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。


離婚が成立した後から家賃の支払いとリフォーム代

■質問 相続放棄をするのですが、離婚届を残し父は亡くなる2週間前家を出て行き、その後癌で亡くなった。

妻は亡くなる2、3日前に離婚届を役所に提出しており離婚は成立している。

借家の貸主から、家賃の支払とリフォーム代等請求がきているが、相続放棄すれば問題ないのでしょうか?

■解決案 被相続人のお子様らが相続放棄成立すると次の相続順位の方に相続権が移っていきます。

家賃支払についても相続放棄で問題ないが保証人等になっていないか注意した方がよいでしょう。


離婚にあたっての相続放棄の書面の書き方に関して

■質問 妻とは互いに3人の子供(全員社会人)がある中で再婚しましたが、離婚する事になりました。

妻との間で財産分与は互いに請求しないと合意し離婚協議書を取り交わしますが、離婚後妻が不慮の事故で死亡した時に妻の子供が財産分与を私に求める権利はあるのでしょうか?ちなみ結婚の際、互いの子供と養子縁組はしておりません。

養子縁組していなければ妻の子供は財産分与を請求できないのでしょうか?離婚協議書に「互いに財産分与を請求しない」ではなく「互いに放棄する」と記入すればいいのでしょうか?教えてください。

■解決案 離婚原因やご相談者の方が危惧している財産を取得した経緯や時期などが不明であるため、正確な解答ができませんが協議書に記載する文言は「財産分与請求権はこれを互いに放棄する」の方がよろしいかと考えます。

後々の不安をお考えであれば、協議書は私文書ではなく、公正証書にされることをお勧めします。


相続放棄受理通知書をなくしてしまいました

■質問 相続放棄受理通知書をなくしてしまいました。

証明書を発行したいのですが、通知書がなくても発行できるのですか?できない場合どうしたらいいですか?

■解決案 相続放棄受理通知書をなくしてしまっても、証明書の発行はできますのでご安心下さい。

申請の方法については、相続放棄を申立てた家庭裁判所に問い合わせ頂ければ案内を受けることができます。

事件番号等も失念してしまったのであれば、あわせてその旨を伝えご確認をなさって下さい。


この状況だとお勧めの相続の仕方をお教えください

■質問 現在父は父と祖母各2分の1名義の土地(査定 約4000万円、216坪※坪数は要確認とのこと)そのうえに父名義の家(査定500万円)を建て住んでいる。

弟(次男)に2000万円の借金があり来年末までに返済できなかった場合は、上記不動産を売却して、2000万円を弟に返済し、残った金額で新たに生活していく約束を祖母含め兄妹一同集まった席で約束をした。

しかし祖母としては、2000万円の返済がもしできたならば、そのまま上記土地を自身らに守っていって欲しいと言ってくれております。

他の兄妹もそれに対しても賛成してくれているのですが、上記約束は全て口頭でのやり取りであり、後に、祖母と養子縁組した次男の嫁が口を出してくる可能性があり懸念をしております。

それが一番の理由で、私としては契約書ないし有効な文書を残したい。

2000万円の準備には目処がたっており、実際返済は可能であるが、それを事前に伝えると次男嫁から何か言われる可能性があるので、上記約束をきちんと文書等で取り交してから返済したいと考えています。

借金完済後、祖母から贈与だと贈与税など税金がかかりそうなので、可能であれば、祖母の相続発生時に、上記土地以外の遺産は放棄するので、上記土地を相続させるという約束が取り交わせるのであればそれが希望です。

■解決案 遺言書の作成をお勧めいたします、費用に関しては10~30万(難易度による)+公証人の実費等


葬儀費用を65万円から支払っても、放棄ができるかどうか?

■質問 継母が亡くなり、母が相続人。葬儀費用を65万円から支払っても、放棄ができるかどうか?

■解決案 放棄は、10万円+実費。戸籍等は取り寄せます。


土地の相続で買主が見つからなかった際の相続放棄に関して

■質問 先日、父親死亡。父親と母親は10年前に離婚し妹は母親と出て行った。

私は、母親とは絶縁状態で相続財産は土地がかなりある。妹は、「土地は要らないから放棄する。」と言ったが、「売れそうだから考える。」と言い出した。

再度「放棄」を言い出しているが、気まぐれで困る。放棄の手続を急がせるにはどうしたらよいか。

土地は、買い主が決まるまでは父親の名義にしておいて買い主が見つからないようであれば自分も放棄を考えますがいかがでしょうか?

■解決案 妹が放棄をするかどうかは、妹が決めることであり無理強いはできません。

相続に関して手続はどちらにしても始めなければなりません、財産調査・相続人確定を行います。

妹が放棄の手続をしなければ遺産分割の協議をし費用は、着手金30万円+実費。不動産の名義変更まで行い報酬は+20万円から30万円です。


借金がある相続放棄に関して

■質問 実母が亡くなり、借金があるので相続放棄したい。

裁判所から用紙はもらっているので、書き方を教えて死亡日後の年金は貰っていいのか?

■解決案 一旦、案段がしかねる内容ですので裁判所に確認して下さい。


借金があった弟の相続放棄で私はどうすればよいでしょうか?

■質問 独身の弟が他界しました。財産はなく借金だけだったので両親は相続放棄をしました。

債権者等からの請求は無視していれば良いのでしょうか?

父母が放棄をしたことにより、兄のわたしが相続人となると思うのですが、そうなった時、わたしはどういう手続をすればいいでしょうか?

■解決案 被相続人の債権者からの請求に対しては、相続放棄申述の受理証明をコピーして債権者へ送付してください。

放棄がなされたことを債権者は知りませんが相談者も相続放棄の手続を直ぐにしなければなりません。


借金があるのだが後妻と先妻に渡せないので相続放棄

■質問 離婚しており、先妻との間に子2人、後妻との間に子1人と現在妊娠中です。

遺産は預貯金が少ししかなく負債の方が上回りそうなので相続放棄の準備とのことです。(先妻とは連絡とれており必要な書類や委任状も揃えてもらっているとのこと。)債権者に対しては伝えた方が良いでしょうか?

■解決案 相続放棄をすることに決まっているのであれば事情を説明した方が良いでしょう。

但し、現相続人が相続放棄をされたら、第2順位(直系尊属)にあたるご両親達に相続権が移りそちらも放棄されたら、兄弟姉妹に相続権が移るため注意が必要です。

費用1人10万円+実費等(※但しお子様やその他親族らも含めてご依頼の場合は、費用は弁護士が検討します。)


過去に受理されなかった相続放棄を10時年後に手続きは可能か?

■質問 ずいぶん前にに死亡した祖母の相続についてですが

わたしは孫にあたり、相続人は母と母の兄弟姉妹3人と養女が1人祖父もずいぶん前に死亡しています。

母と兄弟姉妹のうち、長男だけは連絡が取れますが、それ以外の兄弟は音信不通です。

祖母名義の土地が相続財産としてありますが、手付かずの状態です。祖母が亡くなって大分年数が経った頃に、相続しなければならない不動産がある旨を知りました。

母も高齢で関わりたくないので相続放棄をしたいというのが希望です。

ただ約10年ほど前に母自身で相続放棄の手続をしたようだが受理されなかったとのことです。

不動産については何方かが利用しているようですが誰も確認したことがなく、詳細はわかりません。

■解決案 相続放棄は難しいかもしれません、できなければ相続人の調査をして協議をするしかないのではないでしょうか?


弟名義の家に死亡した後も母を住まわせることは可能か?

■質問 昨年、実父が他界しました、その際父母が住んでいた不動産(家)を弟に単独で相続させ(母と姉は相続放棄の手続をした)登記も変更した。

現在、母がその家に一人で住んでいるが、万が一弟が先に亡くなった後も、母をそこに住まわすことは可能か否か。

また、可能であるにせよ何か従前に法的にそれを担保させるような手続をすることはできるか?尚、弟の現時点での相続人は夫の妻と子1人

■解決案 基本的には、不動産の名義が弟である以上は、相続人との話し合いになると思います。

生前に弟がその不動産に母親を住ませる旨を遺言書に記しておくのも一つの方法でありますが、そこに法的な拘束力があるかどうかは確認しないと分かりません。


借金が多い場合の相続放棄の方法

■質問 負債がたくさんある。相続放棄を行うには何処へ行けばいいか?

■解決案 亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きが出来ます。

必要書類は、死亡した記載のある戸籍謄本と相続人の戸籍謄本 相続財産の記載を求められるので、概要を書いて完了です。

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この記事の監修者

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相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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