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相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)

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更新日:2018年12月27日
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相次相続控除とは、短期間に相続が続いた場合の税負担の軽減を図っている制度となり。

2回以上の相続が10年以内に発生した場合、初めの相続で相続税額で課税された一定額を控除する事を指します。

例えば、母が亡くなり、相続の分割が終わり、色々落ち着いた3年後には父が亡くなってしまった場合、立て続けに相続が起こってしまった事を「相次相続」と指し、相続税が起こらない相次相続の場合であれば良いのですが、遺産額が相当金額の場合、母・父の遺産相続に関して相続税を両方連続で支払う事になり、その際の相続税の負担を軽減するものです。

相次相続控除は、「亡くなった今回の人が、前の相続の際に支払った相続税相当額から、前回と今回の相続までの経過年数×10%を差し引いた金額」に関して、今回の発生した相続税額から差し引くことが可能です。

今回の相続税を支払う際に、例えば母の遺産相続時に父が1,000万円の相続税を支払っており、その後3年経過したのちに母が亡くなってしまったという事で、1,000万円から3(年)×10%=300万円を差し引ける形となり、残額の700万円が、母と父の相次相続状態となった子どもが、控除の金額として差し引ける金額となります。

父の遺産相続における相続税が通常なら800万円だった場合でも、このケースだとここから相次相続控除の700万円を差し引くことができるので、支払う相続税は、100万円になるという事になります。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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