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失踪宣告(しっそうせんこく)

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更新日:2018年12月18日
失踪宣告(しっそうせんこく)のアイキャッチ

失踪宣言とは、裁判所による失踪宣告で、一定の要件を満たしその失踪した人を死亡したものとみなすという制度のことを指します。

死亡したとみなされる事になった際に相続が開始する事が可能になります。

また、失踪宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。

この失踪宣告制度は相続が発生した際に必要となってくる場合があります。

失踪宣告によって故人が死亡したものとみなされれば、相続を開始させる事が可能となり、遺族に対する公的な給付や生命保険金の発生や遺族年金等などにも関わってきます。

事実上は行方が分からない・生死不明となっている場合にそのままにしておくと、保険料・住民税等を支払っていかなければならないため、金銭面で家族に負担がかかる場合がございます。

失踪宣告がされる事で、遺産の相続手続きの開始が出来るようになり、保険料・住民税等の支払い義務が無くなり、生命保険の死亡保険金が受け取れたりします。

失踪者が婚姻していた場合は、失踪宣告により婚姻関係が解消され、配偶者は再婚する事も出来るようになります。

しかし、失踪宣告でもし、失踪宣告によって亡くなったとされた時期と異なる事の証明があるとき、または失踪者が生きていることが判明した場合取り消しとなり、相続は元の初めの状態に戻り、無かったことになる、婚姻は解消しなかったことになり、財産関係や身分関係が元通りに復活します。

仮に再婚してしまっていた場合でも、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされております。

相続に関しては直接的に財産を得た者(相続人、生命保険金の受取人、財産を遺贈された者、等)は、財産を失う場合でも、その利益が残っている限度で失踪者に返還すればよいとされます。

普通失踪とは?⇒

特別失踪(危難失踪)とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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