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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

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更新日:2018年11月07日
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成年後継人制度とは、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により十分に判断能力ができない場合、不利益にならないように裁判所に申し立てをし、

法律行為を援助・保護してくれる方を選任する制度になります。

具体的には、認知症・精神障害等の理由で自身の判断がつかず財産管理等がうまくできない方に後見人をつけて、その人を保護・支援するという制度です。

また、意思能力はあるのだが、身体に障害があり身体の自由がきかない高齢者へ、後見人を決める事も任意後見制度というものもあります。

例えば遺産分割協議で、認知症・精神障害等ある方が、法定相続人の中にいる場合、「遺産分割協議に合意したとしても、その中に正常な判断ができない人がいた場合は、その方の判断能力や意思表示に問題があると考えられ、認めることはできない」という見方になってしまい、遺産分割協議そのものが無効になってしまう場合があるので、成年後見制度は、遺産相続の際にも重要な制度になります。

後見人が選出されていれば、判断や意思表示ができない相続人の代理人となり、相続についての話し合い遺産分割協議や手続きに参加することが可能です。

代理人に関しては、本人にきちんと判断能力があった頃から事前に任意で後見人を選ぶ「任意後見制度」と裁判所によって選任される「法廷後見制度」の2種類があります。

後見人のサポートの範囲に関しては、本人の意志判断能力の程度によって、どこまでを範囲とするか、その選択肢が異なってきます。

認知症・精神的な障がいの程度が重度であればすべての手続き等を代行する「後見」となり、中程度や軽度の状態であれば、「補助」「保佐」といった形になることもあり、手続き・代行をする後見人は、裁判所で「任意後見監督人」の認定を受けないと、本人の代理人として契約行為などをすることはできませんので注意しましょう。

費用に関して、鑑定費用(鑑定を行う場合のみ)、収入印紙(登記費用2,600円、申立費用800円)、郵便切手費用(後見の場合3,200円、補佐・補助の場合4,100円※東京家庭裁判所の場合)、診断書(金額は医療機関による)などの費用が必要で、弁護士等に依頼した場合の月額報酬は、本人の資産等を試算し裁判所が決定します。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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