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債務控除(さいむこうじょ)

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更新日:2018年12月29日
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債務控除とは遺産総額から被相続人の債務を差し引く事を指します。

相続開始の時に、お通夜やお葬式の費用やまだ支払っていなかった借金の残額、税金、未納になっている公共料金亡くなった方の病院の入院費用などの債務のほか、債務控除といって、相続財産の総額から差し引くことが可能です。

税金で対象となるのは住民税・所得税・相続税・贈与税・固定資産税・などの控除が可能で、香典返しなど葬式費用の中でも対象外となるものもある。

借金・未払い金・滞納金など控除の対象となるのは、亡くなった方の住宅のローン・金融機関からの借金や、事業未払金・売掛金、医療費などである。

控除できる借金は、確実なものに限ると定められていますが、書面でなくても構いません。

借金の金額が未確定でも、借金の存在が確実であれば、その確実と認められる金額の範囲内で控除が可能です。

また、交通事故の加害者が亡くなった場合には、被害者への損害賠償金などが債務控除できることになります。

葬式費用に関しては、仮・本葬式及び葬式の前後に発生した費用で必要と認められる費用を含みます。

戒名料、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは債務控除の対象となり、香典返しの費用や、墓石の購入費用、初七日や四十九日の法事に要した費用などは控除することはできません。

葬儀の前後は慌ただしく忙しいものですが、葬儀当日の日付で領収書はしっかりと残すようにしておき、領収書の無いものは、正確な記録を残しておくことが大切です。

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